遺産分割でもめたら|不動産・非上場株式の評価実務に強い相続弁護士
遺産分割でお困りの方へ
当事務所が扱う遺産分割で、長期化・難航の原因になりやすいのは「評価が割れる資産」――
すなわち不動産と非上場株式です。
弁護士法人IGT法律事務所は、この評価実務に踏み込んで戦える相続弁護士です。
遺産が現預金だけであれば、金額が一義的に確定するため、評価をめぐる争いは生じません。協議が紛糾し、調停・審判に至るのは、ほとんどの場合、不動産・非上場株式・代償金・特別受益・寄与分のいずれかが争点になっているときです。
弁護士法人IGT法律事務所は、これらの「評価と算定が割れる争点」に正面から取り組んできました。
代表パートナー弁護士は2級FP技能士・認定経営革新等支援機関の資格を併せ持ち、不動産鑑定士・税理士・公認会計士・司法書士との常設ネットワークを通じて、法務・税務・評価を一体で解決へ導きます。
【本記事のポイント(結論)】
- 難航の本質:当事務所が扱う遺産分割では、長期化の原因として、不動産と非上場株式の「評価の不一致」が多くみられます。遺産が現預金だけであれば、評価をめぐる争いは生じません。
- 不動産の評価:遺産分割では原則として分割時の時価が基準です。固定資産税評価額・相続税路線価・鑑定評価・実勢価格のどれを採るかで数百万円から数千万円の差が生じ、その差はそのまま代償金に反映されます。
- 非上場株式の罠:相続税申告書に書かれた株価(財産評価基本通達による評価額)と、遺産分割で主張すべき時価(DCF法・修正純資産法など)は別のものです。申告書の金額を前提に協議すると、本来取得できたはずの財産を取り逃がします。
- 分割方法の選び方:現物分割・代償分割・換価分割・共有分割の4つがあります。共有分割は将来の共有物分割請求の火種になるため原則として避け、代償分割または換価分割で権利関係を一度に確定させます。
- 費用と期間:着手金33万円(税込)、報酬金は経済的利益の額に応じた段階制(3,000万円以下は11%、税込・最低66万円)。家庭裁判所の遺産分割事件は約3分の1が終局まで1年を超えるため(令和7年司法統計)、協議段階での早期解決が費用・時間の両面で有利です。初回60分の相談は無料です。
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本記事では、遺産分割が難航する本当の原因、不動産・非上場株式・代償金・特別受益・寄与分・使い込みという6つの争点ごとの解決アプローチ、費用と手続の流れ、そしてなぜ評価が争点となる遺産分割で弁護士法人IGT法律事務所が選ばれているのかを解説します。
こんなお悩みはありませんか
以下のいずれかに当てはまる方は、初期の対応が解決の質を大きく左右します。早い段階で弁護士にご相談ください。
- 実家や収益不動産など、不動産の分け方で他の相続人と意見が割れている
- 同族会社の非上場株式について、提示された評価額に納得できない
- 代償金の金額・支払方法(一括/分割/代物弁済)で折り合いがつかない
- 他の相続人から特別受益や寄与分を主張されているが、妥当性を判断できない
- 被相続人の預貯金が生前に引き出されており、使い込みが疑われる
- 協議が長期化しており、家庭裁判所の調停・審判への移行を検討している
- 相手方に弁護士がついた/弁護士から通知書が届いた
いま何をすべきか、
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協議が本格化する前、相手方に弁護士がつく前が、選択肢の最も広い段階です。「まだ何ももめていないが、不動産と自社株の分け方が不安」という段階のご相談も歓迎しています。弁護士が直接お話を伺い、法的な見通し・解決方針・費用の目安をその場でお伝えします。
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なぜ遺産分割は難航するのか|本質は「評価の不一致」にある
不動産や非上場株式を含む遺産分割では、評価が一致しないことが長期化の大きな原因になります。当事務所が受任した案件の傾向から整理すると、理由は次の三点に収束します。
1. 現預金は評価が割れない|難航の本質は資産評価の不一致
預貯金は金額が一義的に確定するため、原則として評価は争点になりません。協議が紛糾するのは、不動産や非上場株式のように、評価方法によって金額が大きく変動する資産が含まれている場合です。ただし、生前の預貯金の引出し(使途不明金)や特別受益・寄与分は、遺産が現預金だけの場合でも争点になります。
なお、預貯金債権は、かつては相続開始と同時に法定相続分に応じて当然に分割されると扱われていました。しかし、最高裁大法廷決定(最大決平成28年12月19日・民集70巻8号2121頁)によって判例が変更され、遺産分割の対象となることが明確になっています。
2. 不動産評価は手法によって数百万〜数千万円の差が生じる
遺産分割における不動産の評価は、原則として分割時の時価が基準です。固定資産税評価額はその目安にはなっても、基準そのものではありません。不動産の評価には、固定資産税評価額、相続税路線価、公示地価、不動産鑑定評価、実勢価格(取引事例比較)など複数の手法があり、同一不動産でも採用する手法によって評価額に数百万円から数千万円の差が生じることは珍しくありません。
なお、特別受益や寄与分を考慮して各相続人の具体的相続分を算定する場面では、相続開始時の評価額を用いるのが実務の扱いです。そのため、相続開始時と分割時の二時点で評価が必要になることがあります(両時点で価格に大きな差がなければ、当事者の合意で一時点の評価にそろえることもあります)。
この差は、代償金の金額にそのまま反映されます。たとえば実家を取得する相続人と代償金を受け取る相続人とでは、当然ながら採用したい評価手法が逆になります。ここに、不動産取引と相続法の双方に通じた弁護士の介入価値があります。
計算例|評価方法だけで代償金が1,500万円変わるケース
父が亡くなり、相続人は長男と二男の2人(法定相続分は各2分の1)。遺産は実家(固定資産税評価額3,000万円/実勢価格6,000万円)と預金1,000万円。長男が実家を取得し、二男が預金1,000万円と代償金を受け取る代償分割を行う。
- 長男の主張(固定資産税評価額3,000万円を採用):遺産総額4,000万円 → 二男の取り分2,000万円 → 預金1,000万円+代償金1,000万円
- 適正な時価(実勢価格6,000万円を採用):遺産総額7,000万円 → 二男の取り分3,500万円 → 預金1,000万円+代償金2,500万円
同じ遺産・同じ相続人でも、採用する評価方法だけで代償金が1,500万円変わります。
3. 非上場株式の評価は「税務上の評価」と「分割上の評価」で異なる
相続税申告のための株価と、遺産分割で主張すべき株価は別のものです。非上場株式の評価は、相続税申告の場面では財産評価基本通達に基づく類似業種比準方式・純資産価額方式・配当還元方式が用いられます。一方、遺産分割の場面では時価(DCF法・修正純資産法など)による評価が争点となり、税務上の評価額より高くなる傾向があります。
「税理士が算出した相続税評価額」と「遺産分割で主張すべき評価額」が大きく乖離していることに気づかないまま協議を進めると、本来取得できたはずの財産を失うリスクがあります。
弁護士法人IGT法律事務所が選ばれる理由
当事務所は「相続全般を扱う総合事務所」ではなく、評価と算定が争点となる遺産分割案件に注力する事務所です。他事務所との差別化要因は次の5点に集約されます。
1. 不動産評価の実務に踏み込める相続弁護士
不動産の評価をめぐる協議では、固定資産税評価額・路線価・実勢価格・鑑定評価のいずれを採用するかによって、代償金が数百万円から数千万円単位で変動します。代表パートナー弁護士は2級FP技能士の資格を有し、不動産鑑定士との常設ネットワークを通じて、依頼者にとって最適な評価戦略を構築します。
不動産の分割方法(現物分割・代償分割・換価分割・共有分割)の選択においても、税務・登記・将来の活用可能性まで見据えた助言が可能です。
2. 非上場株式・自社株評価への深い知見
非上場株式の評価は、相続実務のなかでも最も専門性が要求される領域のひとつです。当事務所は認定経営革新等支援機関として中小企業の事業承継にも携わっており、株式評価・少数株主問題・買取交渉に関する実務知見を蓄積しています。
2026年4月から開始された国税庁の「非上場株式等の評価のあり方に関する有識者会議」については、当事務所サイトで継続的に解説記事を公開しており、最新の議論動向を踏まえた助言が可能です。
3. 税理士・会計士・司法書士・鑑定士との常設ネットワーク
遺産分割は法律問題だけで完結しません。相続税申告、不動産の名義変更、評価書類の作成、事業承継対策など、複数の専門領域にまたがります。当事務所は提携する税理士・公認会計士・司法書士・不動産鑑定士との常設ネットワークを有し、評価・税務・登記までワンストップで対応します。
これは「Teamwork」というIGTの理念の具体的な現れであり、依頼者が複数の専門家を個別に探す負担を軽減します。
4. 代表パートナー弁護士による戦略設計
初回相談から解決まで、原則として代表パートナー弁護士が一貫して戦略設計を行います。また、事件処理は、代表パートナーのほか、アソシエイト弁護士、担当事務局の最低3名のチーム編成によって、お客様を強力にサポートします。
代表パートナー弁護士は慶應義塾大学法学部を経て東京大学法科大学院を修了、東京弁護士会に所属(登録番号36640)。
相続遺言部に所属し、遺産分割・遺留分・事業承継案件に注力しています。
5. 麹町という好立地と継続的な処理実績
事務所は東京都千代田区麹町に所在し、東京家庭裁判所・霞が関の各官公庁・東京駅・羽田空港のいずれにも好アクセスです。
常時30件以上の相続案件を処理しており(2026年9月時点)、遺産分割の実務経験を継続的に積み上げています。
遺産分割の主な争点とIGTの解決アプローチ
遺産分割の争点は、案件ごとに異なるように見えて、実は六つの類型に整理できます。各争点における当事務所の解決アプローチを以下にまとめます。
1. 不動産の評価と分割方法
分割方法の選択肢は、第一に現物分割(不動産ごとに取得者を割り当てる)、第二に代償分割(一人が取得し、他の相続人に代償金を支払う)、第三に換価分割(売却して代金を分ける)、第四に共有分割(共有名義にする)の四つです。
| 分割方法 | 向くケース | メリット | デメリット・留意点 |
|---|---|---|---|
| 現物分割 不動産ごとに取得者を割り当てる |
価値の近い不動産が複数ある | 評価の対立が小さく、手続が簡明 | 価値の差を埋めるために結局代償金が必要になることが多い |
| 代償分割 一人が取得し、他の相続人に代償金を支払う |
実家に住み続けたい、事業用不動産を承継したい | 取得希望に応えられ、不動産を手放さずに済む | 代償金の算定根拠=評価額が最大の争点。取得者に支払能力が必要 |
| 換価分割 売却して代金を分ける |
誰も取得を希望しない、代償金を用意できない | 評価の対立を回避でき、公平性が高い | 売却時期・価格、譲渡所得税の負担、売却までの管理費用の分担が論点。誰も住み続けられない |
| 共有分割 法定相続分等の割合で共有名義にする |
(原則として推奨しません) | その場では合意しやすい | 売却・建替えには全員の同意が必要(賃貸も、通常の建物賃貸借は原則として全員の同意)。次の相続で共有者が増え、将来の共有物分割請求の火種になる |
当事務所は、依頼者の取得希望・資金力・将来の活用方針を踏まえ、最も合理的な分割方法を提案します。なお共有分割は将来の共有物分割請求のリスクを残すため、原則として推奨いたしません。
収益不動産の場合、相続開始から遺産分割までの間に生じた賃料は、遺産とは別個の財産です。各相続人がその相続分に応じて確定的に取得し、後にされた遺産分割の影響を受けないとされています(最判平成17年9月8日・民集59巻7号1931頁)。相続人全員が合意すれば、賃料も遺産分割の中でまとめて精算できますが、合意がなければ別途の請求が必要になります。
2. 非上場株式・自社株の評価と承継
経営に関与しない相続人が非上場株式を取得した場合、配当も換金もできない「死蔵株式」となるリスクがあります。当事務所は、会社側との買取交渉、適正評価額の算定、種類株式や名義株の整理など、依頼者の立場(経営側・少数株主側)に応じた戦略を立案します。詳しくは非上場株式の遺産分割|トラブル回避の全手順で解説しています。
3. 代償金の算定根拠と支払方法
代償金が高額になる案件では、支払方法(一括・分割・代物弁済)の設計が交渉成立の鍵を握ります。当事務所は、税務上の取扱い(譲渡所得課税の有無)まで踏まえ、支払う側・受け取る側双方にとって実行可能な代償金スキームを構築します。
家庭裁判所が審判で代償分割を命じるには、特別の事情があることに加え、代償金を支払う相続人に支払能力があることが必要とされています(最決平成12年9月7日・家月54巻6号66頁)。不動産や株式の取得を希望する側は、預金残高や融資の見込みなど、資金の裏付けを早い段階で示すことが重要です。
4. 特別受益の主張と反証
「他の相続人は生前に多額の贈与を受けていた」という主張は、遺産分割で頻出する争点です。当事務所は、贈与の事実関係の立証、特別受益該当性の法的整理、持戻し免除の意思表示の有無の検討を通じて、依頼者の立場を法的に補強します。
たとえば死亡保険金は、原則として特別受益に当たりません。ただし、保険金の額、遺産の総額に対する比率、被相続人との同居の有無や介護への貢献の度合いなどを総合考慮し、相続人間に到底是認できないほど著しい不公平が生じる特段の事情がある場合には、民法903条の類推適用により持戻しの対象となり得ます(最決平成16年10月29日・民集58巻7号1979頁)。当事務所でも、生命保険金5,600万円の特別受益の主張を退け、取得額を約1,300万円増加させた事例があります。
5. 寄与分の主張と立証
被相続人の療養看護や事業への貢献を理由とする寄与分の主張については、近年の家庭裁判所の判断傾向を踏まえた立証戦略が必要です。当事務所は、療養看護型・財産管理型・家業従事型など類型別に、寄与分が認められやすいポイントと立証資料を整理してご提案します。
6. 遺産の使い込み・不当利得の追及
被相続人の預貯金が生前または死後に無断で引き出されていた場合、不当利得返還請求または不法行為に基づく損害賠償請求の対象となります。当事務所は、金融機関からの取引履歴の取り寄せ、引出し時の被相続人の意思能力の検討、引き出した者への返還請求まで一貫して対応します。遺産分割の手続の中で扱える範囲と扱えない範囲は、遺産分割で取り扱えない財産とは?:使途不明金問題についてで整理しています。
評価方法をひとつ変えるだけで、代償金は数百万円単位で動きます。
いったん遺産分割協議書に署名・押印してしまうと、あとから評価をやり直すことは極めて困難です。「提示された代償金に納得がいかない」「会社が株式を安く買い叩こうとしている」「特別受益だと言われたが妥当性がわからない」と感じたら、合意する前に一度ご相談ください。
お電話:03-6265-6770(予約専用・平日9:30〜17:30)/LINEで相談する(24時間受付)
解決事例|結果で示す遺産分割の解決力
当事務所は、収益不動産・非上場株式が絡む高難度の遺産分割案件を継続的に手がけています。守秘義務に配慮し、依頼者の特定につながらない範囲で解決事例を公開しています。
評価が争点となった事例として、ほかに次のようなものがあります。
その他の解決事例は、以下の一覧ページからご覧いただけます。
▶ 遺産分割の解決事例一覧
▶ 不動産の解決事例一覧
▶ 非上場株式の解決事例一覧
ご相談から解決までの流れ
STEP1:お問い合わせ・無料相談のご予約
お電話・メールフォーム・LINEにてご連絡ください。ご相談内容がまとまっていなくても構いません。
STEP2:初回無料相談(60分)
弁護士が直接お話を伺い、法的な見通し・解決方針・費用の目安を明確にご説明します。その場での契約は求めません。
STEP3:ご依頼・委任契約の締結
ご納得いただけましたら正式にご依頼ください。弁護士が代理人として活動を開始します。
STEP4:相続財産の調査・評価
不動産・非上場株式・預貯金等を網羅的に調査し、提携する不動産鑑定士・税理士と連携して適正な評価額を算定します。
STEP5:遺産分割協議・交渉
弁護士が代理人として他の相続人と交渉します。依頼者様が直接やり取りする必要はありません。
STEP6:協議書作成・調停・審判
合意に至れば遺産分割協議書を作成します。困難な場合は家庭裁判所の調停・審判へ移行し、解決まで全力でサポートします。
▶ ご相談から解決までの流れ(初回無料相談のご案内)を詳しく見る
明確な弁護士費用
相続トラブルを抱える方にとって、弁護士への相談は心理的なハードルが高いものです。当事務所では、そのハードルを徹底的に取り除きます。
初回60分の無料相談では、法的な見通し・解決方針・費用の目安を明確にお伝えし、無理な勧誘は一切行いません。ご依頼後は弁護士がすべての交渉窓口となるため、親族と直接やり取りする負担を大きく減らせます。「何から手をつけていいかわからない」という段階でも、安心してご相談いただける体制を整えています。
| 費用項目 | 金額(税込) |
|---|---|
| 相談料 | 初回60分無料(2回目以降 60分22,000円) |
| 着手金 | 33万円(税込) ※調停、審判(第1審まで)に移行しても、追加の着手金はかかりません。 |
| 報酬金 | 基本報酬金(経済的利益の額に応じて) 3,000万円以下:11% 3,000万円超〜3億円以下:6.6%+132万円 3億円超:4.4%+792万円 ※基本報酬金の最低額を66万円とします。 |
| 実費 | 交通費・郵便費・裁判所手数料、不動産鑑定費用等は別途 |
例)経済的利益が3,000万円の場合、基本報酬金は330万円(税込)です。特別受益・寄与分の主張などで取得額が増えた場合は、別途追加報酬金がかかります(弁護士費用のページ)。
※ご依頼前には必ず費用の見積りと解決の見通しをお示しします。その場での契約は求めません。
▶ 弁護士費用(相談料・着手金・報酬金)の詳細を見る
▶ 遺産分割の弁護士費用のご説明(費用の考え方・計算方法)
担当弁護士のご紹介

弁護士 小林 洋介(こばやし ようすけ)
弁護士法人IGT法律事務所 代表パートナー弁護士
慶應義塾大学法学部卒業/東京大学法科大学院修了
東京弁護士会(登録番号36640)・相続遺言部所属
保有資格:弁護士/認定経営革新等支援機関/2級FP技能士
相続・事業承継分野を中心に、遺産分割協議・遺留分侵害額請求・生前対策まで幅広く対応。弁護士資格に加え、FP資格・経営革新等支援機関の認定を活かし、法務・税務・事業の三面から相続案件の総合的なソリューションを提案している。
▶ 弁護士小林洋介のプロフィール詳細 / ▶ 初回60分無料相談のご予約はこちら
よくあるご質問(FAQ)
Q1. 相手方に弁護士がついていなくても依頼できますか
はい、もちろん可能です。むしろ、相手方が弁護士を立てる前の段階でご相談いただいたほうが、選択肢が広く、解決までの時間も短くなる傾向があります。「弁護士を立てると関係が悪化するのではないか」とご懸念される方もいらっしゃいますが、当事務所では関係性に配慮した丁寧な交渉を心がけております。
Q2. 相続人の一人と連絡が取れない場合でも進められますか
進められます。所在調査(戸籍の附票による住所特定)、書面による連絡、不在者財産管理人の選任申立てなど、状況に応じた手続きがあります。長年連絡を取っていない兄弟姉妹、海外居住の相続人、行方不明者が絡む案件にも対応実績があります。
Q3. 不動産の評価で意見が割れた場合、どのように決まりますか
協議段階では、固定資産税評価額・相続税路線価・不動産業者の査定額などを参考に交渉します。調停・審判に至った場合は、最終的に家庭裁判所が選任する不動産鑑定士の鑑定価格が基準となることが多いです。鑑定費用は数十万円かかるため、合理的な評価額での早期合意を目指すのが実務的な選択肢です。
Q4. 非上場株式の評価方法はどのように決まりますか
遺産分割における非上場株式の評価は、配当還元方式・類似業種比準方式・純資産価額方式・DCF法・修正純資産法など複数の方式があり、会社の規模・業種・株主構成によって採用すべき方式が異なります。当事務所では、依頼者の立場(経営側か少数株主側か)に応じた評価戦略をご提案します。
Q5. 「共有名義にしておけば良い」と提案されました。問題ないでしょうか
弁護士の立場としては、安易な共有分割は推奨いたしません。共有不動産は、売却や建替えには共有者全員の同意が必要で、賃貸も通常の建物賃貸借であれば原則として全員の同意が必要となり(期間の短い賃貸などは持分価格の過半数で決められます)、将来の共有物分割請求という新たな紛争の火種を残します。代償分割または換価分割によって権利関係を一度に確定させることを基本方針とすることをお勧めしています。
Q6. 調停はどれくらいの期間がかかりますか
令和7年に全国の家庭裁判所で終局した遺産分割事件(調停・審判)は16,431件でした。このうち1年以内に終わったものが11,158件(約67.9%)、2年以内が14,997件(約91.3%)で、1年を超えたものも5,273件(約32.1%)あります(最高裁判所『令和7年 司法統計年報 家事編』第45表)。この件数には、取下げなどで早期に終わった事件も含まれます。不動産や非上場株式の評価が争点となり鑑定を行う事案では、1年を超えることも珍しくありません。当事務所が主に対応する東京家庭裁判所では、令和7年に終局した遺産分割事件2,012件のうち、調停成立が905件(約45%)、調停に代わる審判が447件(約22%)、審判(認容)が209件(約10%)、取下げが389件(約19%)でした(同第44表)。当事務所は、調停前の協議段階で早期解決を図り、調停に移行した場合も期日ごとに具体的な進展を作ることで、解決までの期間短縮に努めています。調停の手続の流れは遺産分割調停とは?で解説しています。
Q7. 遠方在住でも依頼できますか
可能です。電話・メール・ウェブ会議を活用した遠隔対応の体制を整えております。遠隔でも面前と変わらない質の打ち合わせができるよう、資料共有や進捗報告の方法を工夫しています。
Q8. 遺言書がある場合でも相談できますか
はい。遺言書がある場合でも、遺留分侵害額請求、遺言無効確認、遺言執行の問題など、別の法的論点が生じる可能性があります。遺言書の内容に納得できない、あるいは遺言執行の方法に疑問がある場合は、ぜひご相談ください。
▶ 遺留分侵害額請求(遺言で遺産の大半が他の相続人に渡った場合)のご相談はこちら
▶ 共有名義になった不動産の売却・分割(共有物分割)のご相談はこちら
用語の整理
- 遺産分割協議・調停・審判
- 相続人全員の合意で遺産の帰属を決めるのが遺産分割協議。合意できないときは家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、調停が成立しなければ審判に移行し、裁判官が分割方法を決める(民法907条、家事事件手続法)。
- 現物分割
- 個々の遺産をそのまま各相続人に割り当てる分割方法。評価の対立が小さく手続が簡明だが、価値の近い不動産が複数ある場合にしか使いにくい。
- 代償分割
- 特定の相続人が不動産や株式などの遺産を取得し、他の相続人に代償金を支払う分割方法。代償金の算定根拠となる評価額と、支払方法(一括・分割・代物弁済)が争点になる。
- 換価分割
- 遺産を売却して代金を分ける分割方法。評価の対立を回避できるが、売却時期・価格、譲渡所得税の負担、売却までの管理費用の分担が論点になる。
- 共有分割
- 不動産等を法定相続分等の割合で共有名義にする分割方法。売却・建替えには共有者全員の同意が必要で(賃貸も、通常の建物賃貸借は原則として全員の同意)、次の相続で共有者がさらに増え、将来の共有物分割請求の火種となるため、原則として推奨されない。
- 特別受益
- 被相続人から遺贈を受け、または婚姻・養子縁組のため、もしくは生計の資本として贈与を受けた相続人の利益(民法903条)。相続分の計算では、その価額を遺産に持ち戻して各相続人の具体的相続分を算定する。
- 持戻し免除の意思表示
- 被相続人が特別受益を相続分の計算に持ち戻さない旨の意思を表示すること(民法903条3項)。婚姻期間20年以上の配偶者に居住用不動産を遺贈・贈与した場合には、持戻し免除の意思表示があったものと推定される(同4項)。
- 寄与分
- 被相続人の事業に関する労務の提供や財産上の給付、療養看護などによって被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした相続人について、その寄与に応じて相続分を増やす制度(民法904条の2)。
- 使途不明金(遺産の使い込み)
- 被相続人の預貯金が生前または死後に無断で引き出され、使途が明らかでない金銭。不当利得返還請求または不法行為に基づく損害賠償請求で追及する。相続開始後に処分された遺産は、処分者以外の共同相続人の同意により遺産分割の対象に含めることができる(民法906条の2)。
- 財産評価基本通達による株式評価
- 相続税申告のために国税庁の財産評価基本通達が定める非上場株式の評価方法(類似業種比準方式・純資産価額方式・配当還元方式)。課税のためのルールであり、遺産分割で争点となる民事上の時価とは別のもの。
- DCF法・修正純資産法
- 遺産分割や株式買取交渉で用いられる非上場株式の時価評価手法。DCF法は将来キャッシュフローを現在価値に割り引いて株価を求め、修正純資産法は資産・負債を時価に置き直して純資産を求める。含み益や内部留保が大きい会社では、通達による評価額より高くなる傾向がある。
参照法令・一次情報
本記事の記述は、次の法令および公的機関の公表資料に基づいています。
法令(e-Gov法令検索)
- 民法第903条(特別受益者の相続分)
- 民法第904条の2(寄与分)
- 民法第906条(遺産の分割の基準)
- 民法第906条の2(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲)
- 民法第907条(遺産の分割の協議又は審判)
- 家事事件手続法(遺産分割調停・審判の手続)
裁判所
- 遺産分割調停(申立先・費用・添付書類)
- 令和7年 司法統計年報 家事編(第45表 遺産分割事件数―終局区分別審理期間及び実施期日回数別、第44表 遺産分割事件数―終局区分別―家庭裁判所別)
- 最高裁判所 裁判例検索(下記の各判例)
判例
- 最大決平成28年12月19日・民集70巻8号2121頁(共同相続された預貯金債権は遺産分割の対象となる)
- 最決平成12年9月7日・家月54巻6号66頁(代償分割には特別の事情と代償金の支払能力が必要)
- 最決平成16年10月29日・民集58巻7号1979頁(死亡保険金と特別受益・民法903条の類推適用)
- 最判平成17年9月8日・民集59巻7号1931頁(遺産分割前に遺産である不動産から生じた賃料債権の帰属)
法務省
- 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)(遺産分割前の預貯金の払戻し制度、遺産分割前に処分された財産の扱い、配偶者への居住用不動産の持戻し免除の推定など)
国税庁・国土交通省
- 財産評価基本通達 第8章第1節 株式及び出資(取引相場のない株式の評価)
- 国税庁タックスアンサー No.4638 取引相場のない株式の評価
- 不動産鑑定評価基準(国土交通省・PDF)(原価法・取引事例比較法・収益還元法)
- 国税庁「非上場株式等の評価のあり方に関する有識者会議」公表資料(論点の整理は当事務所の解説記事を参照)
※ 本記事は、最終更新日における法令、判例、実務に基づき作成しており、その後の法改正等に対応していない可能性があることをご了承ください。個別の事案の結論は事実関係により異なりますので、具体的なご判断は弁護士にご相談ください。
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【この記事の執筆者】
執筆・監修:弁護士 小林 洋介(こばやし ようすけ)
弁護士法人IGT法律事務所 代表パートナー弁護士
慶應義塾大学法学部卒業/東京大学法科大学院修了
東京弁護士会所属(相続遺言部会)/認定経営革新等支援機関/2級FP技能士
相続・事業承継分野を中心に、遺産分割・遺留分侵害額請求・生前対策まで幅広く対応。
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