相続と不動産に強い
弁護士が、
共有物分割を「最適解」へ導く。

  • 不動産実務家との
    強力な連携
  • 相続問題全体を解決し、
    利益を最大化する
    「複合解決力」
  • 累計相談実績
    300件以上

共有物分割請求の要点

共有物分割請求は、共有者であれば一人からでも、他の共有者全員を相手に求めることができます(民法256条。分割をしない旨の特約がある場合を除きます)。話し合いでまとまらなければ、裁判所に共有物分割請求訴訟を起こし、和解または判決で分け方が決まります(民法258条)。分け方は、不動産を分ける「現物分割」、一人が取得して他の共有者に代償金を支払う「賠償分割」、売却して代金を分ける「換価分割」の3つです。解決までの期間は、早ければ6か月、長ければ1〜2年程度で、案件によって大きく差が出ます。

項目 内容
請求できる人 共有者であれば一人からでも可能です(持分の大小は問いません)。
相手方 他の共有者全員です。
進め方 協議(交渉)→ まとまらなければ共有物分割請求訴訟 → 和解または判決
裁判所 原則として地方裁判所です(訴額が140万円以下の場合は簡易裁判所)。
分け方 現物分割、賠償分割(代償金の支払)、換価分割(売却代金の分配。判決の場合は競売)
期間の目安 早ければ6か月、長ければ1〜2年程度(案件によって大きく異なります)。
主な実費 訴訟の印紙代は数万円から。裁判所が不動産鑑定を行う場合の鑑定費用は最低50万円からです。
相続した不動産 遺産分割が終わっていない持分は、原則として遺産分割の手続きで解決します。ただし、相続開始から10年を経過すると、共有物分割で解消できる場合があります(民法258条の2)。
連絡の取れない共有者 裁判所の決定により、その共有者の持分を取得したり、第三者に譲渡したりできる制度があります(民法262条の2・262条の3)。
請求された側 通知書や訴状が届いた側からのご依頼も、同じ費用体系でお受けします。

監修:弁護士 小林 洋介(東京弁護士会・登録番号36640) 最終更新日:

共有名義の不動産を手放したい・
現金化したい方へ

相続した不動産が共有状態にあることで、多くの方が同じような悩みを抱えています。
まずはご自身の状況と照らし合わせてみてください。

  • 売却したいのに、
    他の共有者が反対
    している
  • 共有者の一人が
    不動産を占有し、
    支配している
  • 共有者の中に連絡
    が
    取れない人・行
    方不明の人がいる
  • 維持費や固定資産税
    の
    負担だけ
    負わされている
  • 相続が重なり、
    誰が権利者か
    分からない
  • 解決までにかかる
    時間や弁護士費用が
    不安

ご安心ください。そのお悩みは、弁護士法人IGT法律事務所にお任せください。
交渉の窓口は弁護士が務めるため、原則として共有者と直接やり取りする必要はありません。

当事務所は、このような難題を

累計300件以上のご相談を
受けております

初回相談無料・オンライン相談可能

共有不動産に関するトラブルは、
お気軽にご相談ください。

放置による金銭的・精神的損失
(共有物分割しないと起こるリスク)

問題を先延ばしにしても、残念ながら何も解決しません。むしろ、時間が経つほど状況は悪化し、あなたの損失は膨らんでいきます。
ここでは、放置することで起こり得る具体的なリスクをご説明します。

先延ばしにするほど、
あなたの損失は膨らみます

  • 1

    金銭的損失の増大

    不動産価格の下落リスク、固定資産税の負担継続、訴訟になった場合の予期せぬ実費。時間とともにコストは増え続けます。

  • 2

    精神的ストレスの継続と悪化

    親族間の関係が悪化し、本業にも支障をきたすほどのストレスに。問題を抱え続ける精神的負担は計り知れません。

  • 3

    「数次相続」による複雑化

    共有者が亡くなると、さらに次の世代へ持分が相続されます。権利関係者がさらに増え、手続が複雑になって、解決までの時間と費用がかさみます。

放置年数と累計コストの試算グラフ(今すぐ着手0円、1年放置60万円、3年放置230万円、5年放置350万円)放置年数と累計コストの試算グラフ(今すぐ着手0円、1年放置60万円、3年放置230万円、5年放置350万円)

放置年数と累計コストの試算

※時価4,000万円の不動産を「固都税年20万円」「価格下落リスク年40万円」「訴訟実費50万円(3年目〜)」と仮定した場合のシミュレーションです。

放置期間 累計コスト(試算)
今すぐ着手 0円
1年放置 約60万円
3年放置 約230万円
5年放置 約350万円

共有物分割の基礎知識と
弁護士の必要性

「共有物分割」とは、不動産などの共有状態を解消するための法的な手続きです。
どのような進め方があり、なぜ弁護士が必要なのか、その基礎知識をご説明します。

現物分割

現物分割の図:土地を分筆して、各共有者が分けた部分を単独で所有する現物分割の図:土地を分筆して、各共有者が分けた部分を単独で所有する

土地を分筆するなどして、共有物そのものを分ける方法です(民法258条2項1号)。建物は物理的に分けられないことが多く、土地でも形や面積によっては価値が大きく下がるため、使われる場面は限られます。

賠償分割
(価格賠償・代償分割)

賠償分割の図:一人が不動産を取得し、他の共有者に代償金を支払う賠償分割の図:一人が不動産を取得し、他の共有者に代償金を支払う

共有者の一人が不動産全体(または他の共有者の持分)を取得し、他の共有者に持分に見合う金銭(代償金)を支払う方法です(民法258条2項2号)。
判決でこの方法をとるには、その人に取得させるのが相当であること、価格が適正に評価されていること、取得する人に代償金の支払能力があることなどが必要とされています(最高裁平成8年10月31日判決)。住み続けたい共有者がいる場合の中心的な方法です。

換価分割
(売却代金の分配)

換価分割の図:不動産を売却し、代金を持分に応じて分ける換価分割の図:不動産を売却し、代金を持分に応じて分ける

不動産を売却し、代金を持分に応じて分ける方法です。
話し合いや裁判上の和解であれば、市場で売る「任意売却」を選べます。判決では、現物分割や賠償分割ができない場合などに「競売」が命じられ(民法258条3項)、市場価格より安くなりやすいため、当事務所は任意売却での解決を優先して目指します。

解決への3つのステップ

  • STEP1

    協議(交渉)

    まずは共有者全員での話し合い。弁護士が法的な窓口となり、交渉を代行します。

  • STEP2

    訴訟

    協議が難しい場合、裁判所の手続き(訴訟)に進みます。弁護士が専門的な主張・立証を行い、和解による円満解決を目指します。

  • STEP3

    競売
    (最終手段)

    和解ができない場合は判決で分け方が決まり、分けられないときなどは競売が命じられます(最終手段)。市場価格より安くなる(低額売却)リスクがあるため、当事務所はこれを回避する戦略を最優先します。

弁護士に依頼する4つのメリット

  • 01交渉の負担を軽くできる

    交渉の負担を軽くできる

    感情的な対立が生じやすい親族間・共有者間の交渉を、弁護士がすべて代理します。

  • 02最適な解決方法を提示できる

    最適な解決方法を提示できる

    状況やご希望に応じ、法的に最も有利で現実的な解決策(価格賠償、任意売却等)を戦略的に提示します。

  • 03複雑な法的手続きを一任できる

    複雑な法的手続きを一任できる

    訴訟はもちろん、共有者が行方不明や認知症の場合の複雑な手続きも、すべてワンストップで対応可能です。

  • 04スムーズな交渉で関係悪化を防ぐ

    スムーズな交渉で関係悪化を防ぐ

    弁護士が第三者として冷静に交渉することで、相手方も安心し、話し合いがスムーズに進むケースが多くあります。

当事務所が選ばれる
理由(IGT)の強み

当事務所は、一般的な法律事務所とは異なり、「相続」と「不動産」の専門性を戦略的に組み合わせることで、
複雑な共有物分割の問題を解決してきました。弁護士法人IGT法律事務所ならではの強みをご紹介します。

  • 不動産実務家との強力な連携

    不動産実務家との
    強力な連携

    価格査定、買主探索、持分買収業者、不動産鑑定士との連携など、不動産実務家とのコネクションを活かし、法的解決だけでなく「売却」という出口戦略まで実行します。

  • 相続問題全体を解決する複合解決力

    相続問題全体を解決し、
    利益を
    最大化する
    「複合解決力」

    共有物分割の原因となっている遺産分割やその他の相続問題を一括で解決できます。これにより、単なる不動産分割に留まらず、お客様の最終的な経済的利益と精神的安心感を最大化します。

  • 累計相談実績300件以上

    累計相談実績
    300件以上

    共有物分割・相続関連のご相談実績は累計300件以上。これは、当事務所が多くの複雑な不動産問題と向き合い、解決に導いてきた証です。豊富な経験とノウハウに基づき、お客様の状況に合わせた最適な解決戦略をご提案します。

初回相談無料・オンライン相談可能

共有不動産に関するトラブルは、
お気軽にご相談ください。

よくあるご質問

ご相談の直前に、皆様がよく抱かれる疑問やご不安についてお答えします。
ご自身のケースと照らし合わせ、懸念点の解消にお役立てください。

相続で土地や建物を兄弟と共有しています。売るか住み続けるかで意見が合いません。
どうすればいいですか?

はい、ご兄弟の同意がなくても、法的手続きによって共有状態を解消できます。
当事務所が不動産評価から金銭清算まで一貫して伴走します。まずはお気軽にご相談ください。

ご兄弟間で合意ができない場合でも、民法に基づき、共有者の「一人からでも」共有物分割請求が可能です。共有物の分割の方法は、①不動産を物理的に分ける「現物分割」、②誰かが不動産を単独取得して他方へ代償となる金銭を支払う「代償分割」、③不動産全体を売却して代金を分配する「換価分割」の3つが基本です。裁判に進むと不動産鑑定費用が発生する可能性もあるため 、早期の条件整理が経済的にも有利です。当事務所が法的手続き全般をサポートしますのでご安心ください。

亡くなった親の家を相続し、相続人間で話し合いの末、いったんは共有状態とするという
遺産分割が成立しましたが、その後、他の相続人が住み続けていて売却に応じてくれません。
法的にどうにかできますか?

はい、法的に解消できます。
さらに、お一人で住み続けているご親族に対し、あなたが本来得られたはずの「家賃相当額」を請求できる可能性もあります。

他の共有者様の売却への同意は不要です。裁判所に共有物分割請求訴訟を提起し、判決によって強制的に共有状態を解消できます。

家賃相当額の請求:他の相続人が不動産を独占的に使用している場合、住んでいない共有者は、持分を超える使用の対価(家賃相当額)を金銭で請求できる場合があります(民法249条2項)。ただし、亡くなった親と同居していた相続人については、遺産分割が終わるまでは無償で使えるとされる場合があり(最高裁平成8年12月17日判決)、請求できる期間にも時効による限りがあります。

分割方法:居住継続の希望がある場合、裁判所はまず、居住者が他の持分を買い取る「全面的価格賠償(代償分割)」を検討します。それが困難な場合は、不動産全体を売却して代金を分ける「換価分割」によることになります。和解なら任意売却を選べますが、判決の場合は競売となります。

当事務所が使用料請求から最終的な金銭清算まで一貫して伴走いたします 。

共有物分割と遺産分割は何が違うのですか?どちらを先にやるのですか?

目的と手続きが異なります。
・遺産分割とは? 亡くなった方の全財産を「誰が何%もらうか」「どの財産を取得するか」を決める手続きです 。
・共有物分割とは? 既に持分が決まった共有状態の不動産について「どのように共有状態を解消するか(売るか・買い取るか)」を決める手続きです 。
原則として、①遺産分割が先、②共有物分割が後です。ただし、相続開始から10年を経過している場合は例外があります。お客様の状況がどちらの段階か正確に診断し、最適な法的手続きをご提案します。

1.目的と対象の違い
遺産分割は、亡くなった方の全相続財産(不動産、預貯金など)を対象に、誰がどれくらいの割合で何を取得するか(持分の帰属先)を確定させる手続きです。一方、共有物分割は、既に持分が確定し登記された特定の不動産について、その共有状態を強制的に解消し、単独所有へと移行させる手続きです。

2.手続きの優先順位
原則として、遺産分割が先です。亡くなった方名義の不動産の場合、まず遺産分割(家庭裁判所での調停・審判)によって持分を確定しなければ、共有物分割請求訴訟(地方裁判所)は提起できません。
例外として、2023年4月施行の改正民法により、相続開始から10年を経過した後は、遺産分割が終わっていない持分についても共有物分割の手続きで解消できるようになりました(民法258条の2第2項)。ただし、他の相続人が遺産分割の請求をしたうえで異議を申し出た場合は、この例外は使えません。

3. 弁護士の役割
お客様のトラブルが「遺産分割」の段階なのか、「共有物分割」の段階なのかを正確に診断し、最も早期かつ有利に共有状態を解消できる「適切な法的手続き」を選択して、確実な解決まで一貫してサポートいたします。

共有持分だけを売ることはできますか?トラブルになりませんか?

法的には可能です。ただし、持分だけの売却は不動産全体を売る場合より価格が大きく下がりやすく、買い取った業者と残る共有者との間で新たなトラブルが生じることもあります。手取額を重視するか、早期の資金化や共有関係からの離脱を重視するかによって、適した方法が変わります。

共有持分だけを購入するのは、一般の方ではなく専門の買取業者が中心です。買取業者は、共有持分を安く仕入れたうえで、他の共有者や第三者へ高く売却することを目指します。このため、買取価格は市場相場よりも大幅に割り引かれ、手取額が大きく減ることがあります。

さらに深刻なのは、あなたの持分を買った業者が、残ったご家族(他の共有者)に対し、高額な賃料請求や共有物分割訴訟をすぐに起こすリスクがあることです。

一方で、急いで資金が必要な場合や、共有物分割の訴訟にかかる期間・費用の負担を避けたい場合には、持分の売却が合理的な選択になることもあります(このページの解決事例にも、早期の資金化を優先して持分売却を選んだ例があります)。当事務所では、買取業者の提示額と、共有物分割請求で見込める金額・期間・費用を比べたうえで、どちらが有利かをご提案します。

共有名義の空き家をそのまま放置しておくと、具体的にどのようなデメリットやトラブルがありますか?(管理責任・特例解除・近隣トラブル)

共有名義の空き家放置は、法的・経済的な「負債」です 。
リスク1:倒壊等で高額な賠償責任(連帯)
リスク2:住宅用地特例の解除で固定資産税の負担増
リスク3:強制解体と費用請求によるトラブルの深刻化
これらのリスクが現実になる前に、共有物分割請求により、共有者全員の同意がなくても共有状態を解消する道があります。

共有名義のため、売却や解体といった抜本的な対策が共有者間の意見不一致で実行できない「デッドロック」状態に陥るのが最大のリスクです。

1. 賠償リスク(高額な連帯責任): 老朽化による建物の倒壊や落下物で第三者に損害を与えた場合、民法717条に基づき、他の共有者の持分も含めた賠償金全額を、支払い能力のあるあなたが連帯して負うリスクがあります。

2. 固定資産税の負担増:管理不全により「特定空家等」や「管理不全空家等」として「勧告」を受けると、土地の固定資産税を軽減する住宅用地特例が外れ、税負担が大きく増えます(負担調整措置などがあるため、単純に6倍になるわけではありません)。行政代執行で強制解体された場合、高額な解体費用も共有者全員に請求されます。

3. トラブル深刻化:固定資産税や修繕費の立て替え負担が特定の共有者に集中し、他の共有者からの回収が困難になることで、関係性が決定的に悪化し続けます。

解決策は、共有者全員の同意を必要としない共有物分割請求が必要です。早期にご相談いただくことで、リスクが顕在化する前に、最も経済的に合理的な解決へと導きます。

共有建物を賃貸に出したい/一時的に貸したい場合、共有者の同意はどこまで必要?

期間内に終わることが確実な短期賃貸(一時使用目的や3年以内の定期建物賃貸借など)なら持分の過半数(50%超)の同意で可能ですが、法定更新のある普通の賃貸借は原則として全員の同意が必要で、安易な賃貸には大きなリスクが伴います。
一度貸してしまうと、将来「売りたい」と思っても借主の権利が強く、簡単には退去してもらえないため、かえって問題を深刻化させるケースが非常に多いです 。

共有不動産を第三者に貸す場合、必要な同意のレベルは賃貸借契約の期間によって異なります。

短期賃貸(管理行為):
建物は3年以内、土地は5年以内で、期間内に終わることが確実な賃貸借(一時使用目的の賃貸借、定期建物賃貸借など)であれば、持分価格の過半数(50%超)の同意で契約できます(民法252条4項)。借地借家法が適用される普通の建物賃貸借や借地は、約定期間が3年以内でも法定更新があるため、原則として共有者全員の同意が必要と解されています。

長期賃貸(変更行為):
上記の期間を超える長期賃貸は、共有者全員の同意が必須です。
【知っておくべき法的リスク】 たとえ短期賃貸として始めても、日本の借地借家法により賃借人の権利が強く保護されるため、契約が法定更新され、実質的に長期にわたる拘束を受けるリスクが高いです。その結果、「売却したい」と思っても賃借人がいることで共有状態のデッドロックがさらに深刻化します。
賃貸活用や売却を巡って意見が対立した場合は、根本的な解決策である共有物分割請求をご検討ください。

共有物分割請求の解決までの期間と、弁護士費用以外にかかる実費はどれくらいですか?

期間は、早ければ6か月、長ければ1〜2年程度が目安で、案件によって大きく差が出ます。
実費は、訴訟の印紙代が数万円から、裁判所が不動産鑑定を行う場合の鑑定費用が最低50万円からです。

期間を左右するのは、主に①不動産の評価額に争いがあるか(鑑定が必要か)、②共有者の人数と所在、③誰が取得するか・売却するかをめぐる対立の度合いです。協議で合意できれば、訴訟よりも早く終わります。訴訟に進んでも、和解で終わることも少なくありません。

印紙代は、訴訟の目的の価額(訴額)に応じて決まります。鑑定費用は不動産の種類や数によって変わるため、ご相談の際に見込みをお伝えします。弁護士費用は料金表のとおりです。

共有者の一人と連絡が取れない・行方が分からない場合でも、共有状態を解消できますか?

解消できます。
2023年4月施行の改正民法により、裁判所の決定で、所在の分からない共有者の持分を取得したり、第三者に譲渡したりできる制度ができました(民法262条の2・262条の3)。共有物分割請求訴訟で、公示送達を使って手続きを進める方法もあります。

どの方法がよいかは、不動産の評価額、他の共有者の意向、相続登記の状況などで変わります。所在の分からない方の持分が相続で取得したものである場合は、相続開始から10年を経過しないと使えない制度もあります。

詳しくは共有者と連絡が取れない/所在不明でも可能?共有物分割の手続と注意点で解説しています。

共有物分割請求をされた側(通知書や訴状が届いた側)でも相談できますか?

ご相談いただけます。
請求された側からのご依頼も、本ページの料金表と同じ費用体系でお受けしています。通知書や訴状には回答期限や期日が定められていることが多いため、届いたらできるだけ早くご相談ください。

請求された側でも、①住み続けたい場合に自分が取得して代償金を支払う「賠償分割」を求める、②不動産の評価額を争う、③売却に協力して代金を受け取る、といった対応を選べます。放置すると、相手方の主張に沿った判決や、競売を命じる判決が出るおそれがあります。

詳しくは相手方に弁護士がついて共有物分割請求をされたら|通知・訴状が届いた側の対応マニュアルで解説しています。

解決事例

「自分と同じような状況でも解決できるだろうか?」そのような疑問にお答えするため、当事務所が過去に取り扱った事例の
一部をご紹介します。複雑な状況でも、事情に合った解決の道筋を一緒に検討します。

事例1:夫の母と同居していた共有不動産について価格賠償により解決

依頼前の状況

相談者様は、夫とお子様と一緒に、夫の母と二世帯住宅に住んでいました。不動産の名義は、夫と母の共有名義となっていました。
夫が急死したあと、夫の共有持分を相続しましたが、夫の母との折り合いが悪くなり、この共有持分を夫の母に買い取ってもらいたいと考え、夫の母に相談したところ、持分を放棄してこの家から出ていけなどと言われ、ご相談にいらっしゃいました。

対応と結果

当事務所で受任し、夫の母に共有物分割請求の通知書を送付したところ、夫の母にも代理人弁護士が就任し、相手方弁護士と交渉しました。
当初夫の母側は、本件不動産には価値がない、そもそも夫名義は仮装名義であり、夫のお金で不動産を買ったものではないなどと主張していましたが、不動産に価値があること、共有持分は夫が真正に所有権を有することを、当方で主張立証し、その結果、相談者様が満足する金額で、夫の母に、共有持分を買い取ってもらうことができました。相談者様はお子様と一緒に引っ越し、ご家族で安心して暮らすことができました。

IGTからのコメント

共有持分が相続された結果として、共有者間で折り合いがつかなくなり、共有関係を解消しなければならない事案でした。とくに本件では、そもそも夫の共有持分が仮装名義だという突飛な主張が出ましたが、夫が自分の住宅ローンで購入した点や父からの生前贈与で頭金を得たものなどから、夫が真正に所有権を有することを丁寧に立証し、相手方を説得し、無事に解決することができました。
相手方の不当な主張にも屈せず、相談者様の利益を守ります。ぜひご相談ください。

事例2:母との共有不動産につき、持分売却で解決

依頼前の状況

相談者様は、都内に不動産をお持ちでしたが、その名義がお母様との共有名義になっていました。相談者様は親元を離れて自立しており、その不動産にはお母様のみが居住して、長年が経過していました。
相談者様はお母様と折り合いが悪かったことから、この不動産の共有持分を換価したいということで、ご相談にいらっしゃいました。

対応と結果

当事務所で受任し、お母様に共有物分割請求の通知書を送付し、合わせて共有持分の買い取りの検討依頼を行いました。これに対して、お母様に代理人の弁護士が就任し、共有物分割によることなく解決したい、相談者様の共有物分割の主張は信義則違反だなどとして、争ってくる姿勢を見せてきました。また、先方提案として、一定の解決金の支払をもって分割禁止の合意ができないかという話もありました。
相談者様も急ぎの資金需要があったことから、早期解決を優先させたいというご事情がありましたので、相談者様と協議の結果、共有持分を第三者に売却して資金調達を行うこととしました。

IGTからのコメント

相手方が不動産を実効支配し、かつ持分買い取りにも応じないという事案はよくあります。このような場合は、共有物分割請求訴訟にてじっくりと解決することが原則です。
しかし、本件では、資金需要の緊急性と、共有物分割請求訴訟をした場合の長期化が見込まれ、早期解決が困難でした。そこで、共有持分売却によって、お母様との共有関係を早期に解消し、資金需要を充足することを優先しました。
共有物分割は、このような柔軟な解決法もあり、提携先の持分買取業者をご紹介して問題解決することも可能です。ぜひご相談ください。

事例3:遺産分割の結果共有不動産となった事件を解決

依頼前の状況

もともと遺産分割事件をお引き受けしていたお客様ですが、遺産分割調停の結果、収益不動産が法定相続分で共有分割となりました。また、非上場株式も現物分割で持ち合うこととなりました。
相続人同士で一回争ってしまうと、その後の不動産の共有関係や株式の持ち合い関係が不健全となってしまいますので、お客様はこれを解消したいと考えていました。
遺産分割事件の中で、非上場会社の被相続人に対する貸付金(被相続人の債務)が争いになりましたが、調停では決着しませんでした。
そこで、この貸付金の訴訟を他の相続人に対して請求することで、事態の打開を考えることとしました

対応と結果

訴訟提起後、相手方相続人は、非上場会社の貸付金債権について、不存在である、時効であると主張をしていました。
しかし、当方の主張立証が奏功し、相手方相続人が保有している不動産の共有持分と、非上場会社の株式を、こちら側が引き取る旨の和解を成立させることができました。
懸案の相手方相続人との問題がすべて決着し、相手方相続人との縁も切れたので、お客様は安堵されていました。

IGTからのコメント

本件は非常に難しい事件でした。
貸金請求事件では、訴訟物はあくまで貸金債権ですので、相続の紛争を和解に持ち込むことについては裁判所が消極的になることも予想される事案でした。
しかし、もともと相続をきっかけに紛争が生じていること、この共有不動産と株式の問題を解決すれば、相手方相続人との縁が切れることを裁判所にも理解してもらい、和解のテーブルを作ってもらうことができました。
また、交渉がブレイクした場合には、共有物分割請求訴訟を準備しておりましたが、紛争が長期化し、解決がより困難になることから、お客様にとって最良の結論を得られました。
このような困難事件にも対応できるのがIGTです。ぜひご相談ください。

共有物分割請求の解説コラム

状況別の詳しい解説は、次のコラムをご覧ください。

弁護士費用と費用例

弁護士費用が不明瞭であることが、ご相談への大きな障壁であると認識しています。
当事務所では、ご依頼いただく前に必ず明確なお見積もりを提示し、ご納得いただいた上で着手することをお約束します。

料金表

項目 費用(税別)
初回法律相談 初回60分無料
着手金 300,000円
成功報酬①
(換価・価格賠償金)
経済的利益の 6%
成功報酬②
(持分取得)
取得した持分の時価の 6%+相手方の共有者がいなくなった場合は、ご依頼者のもとの持分の時価の 1%を加算(ご依頼者側の共有者との共有が残る場合を含みます)合計で不動産全体の時価の 4%が上限
最低報酬金 600,000円

※時価は、合意・調停・判決で用いた不動産の評価額に持分割合を掛けた額です。

費用例

【価格賠償金2,000万円を
取得した事例】

不動産時価
4,000万円(持分1/2)
着手金
30万円
成功報酬①
経済的利益2,000万円
×6%=120万円
弁護士費用合計
150万円(税別)

【相手方の持分1/2を
取得した事例】

不動産時価
4,000万円(持分1/2→単独所有)
着手金
30万円
成功報酬②
取得した持分2,000万円
×6%
+もとの持分2,000万円
×1%
=140万円
弁護士費用合計
170万円(税別)

この費用には、印紙代、郵券代、鑑定費用などの実費は含まれません。
弁護士費用のほかに実費をご負担いただきます(目安:訴訟の印紙代は数万円から、裁判所による不動産鑑定の費用は最低50万円から)。
共有物分割請求をされた側(通知書・訴状が届いた側)からのご依頼も、同じ費用体系でお受けします。

ご相談から問題解決までの流れ

ご相談は「何を話せばいいか分からない」という状態でも構いません。
当事務所では、ご依頼者様の心理的ハードルを最小限にするため、シンプルで迅速なプロセスを確立しています。

  • 01

    ご相談

    まずは初回無料相談にてお話をお伺いします。小林弁護士を中心とした複数体制で事案を多角的に分析し、依頼者様と密な連携を図ります。

  • 02

    方針の検討

    共有物の形状や使用態様、背景事情を分析し、適切な分割方法を検討し、公平かつ妥当な解決策を追究します。

  • 03

    交渉

    ご契約後、弁護士が窓口となり相手方と交渉を開始します。依頼者様の利益を最大化するため、早期に円満な解決を試みます。

  • 04

    訴訟

    交渉での協議が成立しない場合には訴訟へ移行します。訴訟提起の後であっても、常に柔軟な解決(和解)の可能性を探り、専門的な主張・立証を行います。

  • 05

    共有物の分割(実行)

    交渉や訴訟で決まった分割方法(現物分割・価格賠償・換価分割)に基づき、
    お客様が「現金を手にいれる」または「不動産を単独で所有する」という具体的なゴールに辿り着くまで、
    弁護士が責任を持ってサポートいたします。
    特に第三者へ売却して現金化する場合は、連携する不動産業者とも協力し、高値で売却できるよう共有者全員の利益最大化を目指します。

弁護士紹介

「誰に」相談するのかは、法律問題の解決において最も重要です。
あなたのお悩みに直接向き合う担当弁護士のプロフィールと、この問題にかける想いをご紹介します。

写真 小林 洋介 弁護士写真 小林 洋介 弁護士

小林 洋介 弁護士

東京弁護士会所属(登録番号36640)

主な取り扱い分野

  • 相続
  • 事業承継
  • M&A
  • 企業法務
  • 倒産処理
  • 労務問題
写真 小泉 英之 弁護士写真 小泉 英之 弁護士

小泉 英之 弁護士

主な取り扱い分野

  • 相続
  • 不動産
  • 倒産処理
  • 債権回収
  • 労務問題

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事務所概要

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事務所名
弁護士法人IGT法律事務所
代表弁護士
小林洋介
所在地
〒102-0083
東京都千代田区麹町4丁目3−3
新麹町ビル 6階
受付時間
平日9:30~17:30
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