遺言書|資産7億円の富裕層ご夫婦|資産管理会社を含む遺言作成と「弁護士法人」による永続的な遺言執行

遺言書作成の解決事例:資産7億円のご夫婦の遺言で、弁護士法人を遺言執行者に指定

遺言書|資産7億円の富裕層ご夫婦|資産管理会社を含む遺言作成と「弁護士法人」による永続的な遺言執行

公開日:2025年12月11日/最終更新日:2026年9月28日(事例の要点表とよくあるご質問を追加)

この事例の要点

事件の種類 遺言書の作成と遺言執行者の指定
ご依頼者 約7億円の資産(不動産・資産管理会社の株式など)を持つご夫婦
相続人 子2名(親子間・兄弟間の関係が悪化)
当事務所の対応 ご夫婦それぞれの分配案を設計し、公正証書遺言を作成。公証役場との調整と証人の手配まで対応
結果 弁護士法人IGT法律事務所を遺言執行者に指定した公正証書遺言を作成

※個別の事情を前提とした結果です。同様の結果をお約束するものではありません。

 

遺言書を作るなら公正証書遺言にすべき理由|自筆証書遺言との違いも弁護士が解説

■本事例の結論と解決のポイント

  • 結論: 不動産や資産管理会社の株式など総額7億円の資産を保有するご夫婦から、「折り合いの悪い子供たちによる相続トラブルを未然に防ぎたい」とのご依頼を受けました。当事務所にて、ご夫婦それぞれの資産状況に合わせた「公正証書遺言」を作成し、さらに中立かつ永続的なサポートが可能な「弁護士法人IGT法律事務所」を遺言執行者に指定することで、将来の確実な財産承継の仕組みを構築しました。

  • 解決のポイント: お子様との関係性が悪く紛争化が予想される事案では、親族ではなく「強力な権限を持つ第三者(弁護士)」を遺言執行者に指定することが有効です。さらに本件では、遺言執行者を「弁護士個人」ではなく「弁護士法人」としたことで、将来担当弁護士に万が一の事態(死亡や廃業など)があっても、法人として執行を引き継げる体制を整えた点がポイントです。

■ご相談時の状況とお客様の悩み

ご依頼者様は、個人名義の不動産や金融資産に加え、収益不動産を保有・管理する「資産管理会社」の株式をお持ちの富裕層のご夫婦でした。

ご夫婦には2人のお子様がいらっしゃいましたが、以前より親子間・兄弟間で折り合いが悪く、「もし自分たちが亡くなれば、確実に激しい遺産分割トラブル(争族)になる」と強い危機感を抱いておられました。 そのため、生前に適切な財産の分配を取り決めたいとお考えでした。

また、「実際の相続発生時に、親族に手続きを任せれば対立が激化する。絶対に中立な第三者の弁護士に遺言を実現してほしいが、個人の弁護士では将来いなくなるリスクがあるため、『弁護士法人』として対応してくれる事務所を探している」という明確なご要望をお持ちでした。

■弁護士の対応・解決策

  • 夫婦ごとの個別最適化と公正証書遺言の作成: ご夫婦それぞれの保有資産(資産管理会社の株式の割合など)や分配方針が異なっていたため、詳細なヒアリングに基づき、個別にお子様2人への分配案をシミュレーションしご提案しました。紛争化を徹底的に避けるため、最も証拠力が高く無効になりにくい「公正証書遺言」の形式を選択しました。

  • 公証役場との調整から証人手配までをフルサポート: 弁護士が遺言書の文案(ドラフト)を作成し、公証役場との綿密な連絡調整、複雑な資産の証明書類(戸籍や固定資産税評価証明書など)の収集、当日の証人手配に至るまでを一括して代行しました。

  • 「弁護士法人」の遺言執行者就任: ご依頼者様の最大の懸念であった「業務の永続性」を担保するため、弁護士法人IGT法律事務所として遺言執行者に就任する旨を遺言書に明記し、無事に作成を完了しました。

■IGTからのコメント

当事務所では、資産管理会社をお持ちのオーナー様や富裕層の方から遺言作成のご相談を多数お受けしますが、最近特に増えているのが「遺言執行者を『弁護士法人』に指定したい」というご要望です。

弁護士個人を遺言執行者に指定した場合、相続が発生する何十年も先に、その弁護士が死亡したり高齢で廃業したりしているリスクがあります。そうなると、遺言執行業務がストップし、ご遺族が家庭裁判所に「新たな遺言執行者の選任申立て」を行わなければならないという多大な負担が生じます。

弁護士法人であれば、担当者が交代しても組織として執行を引き継ぐ体制があります。

ご自身の相続手続きを確実に任せられる「組織」をお探しの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

■【FAQ】富裕層・資産管理会社オーナーの遺言に関するよくある質問

Q. 遺言執行者を「弁護士個人」ではなく「弁護士法人」に依頼するメリットは何ですか?

A. 弁護士個人を指定すると、相続が起きる時点でその弁護士が亡くなっていたり廃業していたりして、家庭裁判所に新しい遺言執行者の選任を申し立てる必要が生じることがあります(民法1010条)。弁護士法人を指定しておけば、担当者が交代しても法人として執行を引き継ぐ体制があるため、執行が途切れにくくなります。

Q. 子どもと不仲です。遺産を一切渡さないという遺言書は作れますか?

A. 作ることはできます。ただし、子には遺留分があり(民法1042条)、後に遺留分侵害額を請求される可能性が高くなります。支払に備えた現金を用意しておく、付言事項で理由を伝えるなどの工夫が必要です。相続が始まる前に遺留分を放棄してもらうには、家庭裁判所の許可が必要です(民法1049条1項)。

Q. 資産管理会社の株式は、どのように遺言で分けるべきですか?

A. 株式(議決権)を複数の相続人に分散させると、不動産の売却や修繕といった会社の意思決定ができなくなるおそれがあります。後継者となる相続人に株式を集中させ、他の相続人には金融資産を多めに配分するなど、全体のバランスで調整するのが基本です。

Q. 遺言執行者には、どのような権限がありますか?

A. 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利と義務を持ちます(民法1012条1項)。預貯金の払戻しや名義変更などを、相続人の協力がなくても進められるため、相続人どうしの関係が悪い場合に特に役立ちます。

(※法律上の見解は一般的な事例に基づくものであり、具体的な状況により結論は異なります。)

関連ページのご案内

※ 本ページは、最終更新日(2026年9月28日)時点の法令・判例・実務に基づいて作成しています。解決の結果は個別の事情を前提としたもので、同様の結果をお約束するものではありません。

【この記事の執筆者】

弁護士 小林洋介

執筆・監修:弁護士 小林 洋介(こばやし ようすけ)

弁護士法人IGT法律事務所 代表パートナー弁護士
慶應義塾大学法学部卒業/東京大学法科大学院修了
東京弁護士会所属(相続遺言部会)/認定経営革新等支援機関/2級FP技能士
相続・事業承継分野を中心に、遺産分割・遺留分侵害額請求・生前対策まで幅広く対応。
▶ 弁護士小林洋介のプロフィール詳細 / ▶ 初回60分無料相談のご予約はこちら

ご相談はこちらへ

▶ 弁護士への初回60分無料相談はこちらへ。

事務所概要(本サイトの運営者)

サイト名 弁護士法人IGT法律事務所の相続相談サイト
事務所名 弁護士法人IGT法律事務所
住所 〒102-0083 東京都千代田区麹町4-3-3新麹町ビル6階
TEL 03-6265-6770(予約専用)
FAX 03-6265-4994
URL https://souzokusoudan-bengoshi.com/
コーポレートサイト 弁護士法人IGT法律事務所 公式サイト(企業法務・M&A・事業再生などのご相談も承ります)