遺産分割|遺産2億9000万円の富裕層の遺産分割を無事解決

遺産分割|遺産2億9000万円の富裕層の遺産分割を無事解決

執筆者:弁護士小林洋介
弁護士法人IGT法律事務所 代表パートナー弁護士
保有資格:弁護士、経営革新等支援機関、2級FP技能士
東京弁護士会相続遺言部所属

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■本事例の結論と解決のポイント

  • 結論: 遺産総額約2億9,000万円の相続において、遺産の大半を占める「事業用不動産(工場)」と「非上場会社の株式」の分割方法で兄弟間の対立が生じた事案です。当事務所が介入し、土壌汚染リスクのある不動産の調査・売却(換価分割)と、将来性を見据えた会社の廃業・清算を並行して進めることで、遺産分割調停を無事に成立させました。

  • 解決のポイント: 本件は単なる遺産分割ではなく、「不動産の土壌汚染対策」「買い手探し(入札)」「会社の事業清算」という、高度な専門性が求められる手続きが複雑に絡み合っていました。これらを弁護士がワンストップで主導・整理し、法定相続人間の不公平感を取り除いたことが解決の最大の要因です。

■ご相談時の状況とお客様の悩み

ご依頼者様のお母様が亡くなり、3人のご兄弟での相続が発生しました。 遺産の中には、すでに他界されたお父様が創業し、現在はご依頼者様が社長を務める非上場会社の「株式」と、その会社が使用している「事業用不動産(工場)」が含まれていました。 これらの不動産や株式をどのように評価し、誰がどのように引き継ぐか(分割方法)について兄弟間で意見が鋭く対立し、当事者同士での話し合い(遺産分割協議)が困難な状況となったため、当事務所にご相談をいただきました。

■弁護士の対応・解決策

当事務所は速やかに遺産分割調停を申し立て、裁判所を介して以下の手順で複雑な権利関係を整理しました。

  • 土壌汚染調査と不動産の換価分割: 遺産の価値の大半(約2億5,000万円)を占めていた事業用不動産(工場)について、ご依頼者様の意向を踏まえ「売却して現金で分ける(換価分割)」方針としました。工場跡地特有の土壌汚染リスクがあったため、当事務所で専門の調査会社を手配して汚染調査を実施。売却可能な状態に整えた上で簡易的な入札方式を取り入れ、最も高額な条件を提示した買い手への売却を実現し、その代金を法定相続分で分割する調停を成立させました。

  • 非上場会社の廃業・清算: ご依頼者様ご自身もご高齢になられており、事業の将来性を慎重に検討した結果、このタイミングでの「廃業」を決意されました。事業用不動産の売却と連動する形で会社の事業を停止・清算手続きを行うことで、株式の評価(価値)を巡る兄弟間の対立が生じないように法的な枠組みを整えました。

■IGTからのコメント

本件は、お母様の相続をきっかけとして「事業の存続か廃業か」「事業用不動産の処分」「兄弟間の遺産分割」という様々な問題が複合的に噴出した難易度の高い事案でした。 先代から引き継いだ事業や工場を処分することには、法的な問題だけでなく、ご依頼者様の心理的な葛藤も伴います。しかし、事業の将来性や土壌汚染リスクを放置したまま形だけ遺産分割を行えば、将来必ずさらに大きなトラブル(負の遺産の押し付け合いなど)に発展してしまいます。 当事務所では、このような「廃業・清算」や「特殊な不動産の処分」が絡む複雑な相続事件についても、不動産や企業法務に関する豊富な専門的知見を有しています。事業承継や事業用資産の相続でお悩みの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

■【FAQ】事業用不動産の処分・会社の廃業を伴う相続に関するよくある質問

Q. 親の会社(工場)を相続しますが、土壌汚染の可能性がある場合どうすればよいですか?

A. そのまま売却したり他の相続人に渡したりすると、後日「瑕疵担保責任(契約不適合責任)」を問われ、多額の浄化費用を請求されるリスクがあります。本事例のように、遺産分割を行う前に専門業者による土壌汚染調査を実施し、リスクを正確に把握した上で、適切な価格・条件で売却(換価分割)するなどの対策が必要です。

Q. 親が経営していた会社を継ぐ人がおらず「廃業」したいのですが、遺産分割はどうなりますか?

A. 会社を存続させない場合、法律に則って「解散・清算手続き」を行い、会社の資産を現金化して負債を支払い、残った財産(残余財産)を株主に分配します。この清算手続きを並行して行うことで、株式の評価額を巡る相続人同士の争いを防ぐことができます。

Q. 遺産の不動産を売却して現金で分けたい(換価分割)のですが、兄弟の反対があっても可能ですか?

A. 遺産分割協議で全員の合意が得られない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停・審判を申し立てます。代償金(不動産をもらう代わりに払う現金)を用意できる相続人がおらず、現物で分けることも困難な不動産の場合、最終的には裁判所の判断で「競売による換価分割」が命じられることがあります。本事例のように、任意売却(入札等)で高値で売却する方が手元に残る現金が多くなるため、弁護士が間に入って他の相続人を説得することが重要です。

(※法律上の見解は一般的な事例に基づくものであり、具体的な状況により結論は異なります。)

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