遺産分割で共有となってしまった不動産、持ち合いとなった非上場株式を集約した事案

遺産分割で共有となってしまった不動産、持ち合いとなった非上場株式を集約した事案

執筆者:弁護士小林洋介

弁護士法人IGT法律事務所 

代表パートナー弁護士 保有資格:弁護士、経営革新等支援機関、2級FP技能士

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依頼前の状況

もともと遺産分割事件をお引き受けしていたお客様ですが、遺産分割調停の結果、収益不動産が法定相続分で共有分割となり、被相続人が社長を務めた非上場会社の株式も現物分割で法定相続分で持ち合うことになってしまいました。

相続人同士で一回争ってしまうと、その後の共有関係や株式の持ち合い関係が不健全となってしまいますので、お客様はこれを解消したいと考えていました。

遺産分割事件の中で、非上場会社の被相続人に対する貸付金(被相続人の債務)が争いになりましたが、調停では決着しませんでした。

そこで、この貸付金の訴訟を他の相続人に対して請求することで、事態の打開を考えることとしました。

対応と結果

訴訟提起後、相手方相続人は、非上場会社の貸付金債権について、不存在である、時効であると主張をしていました。

しかし、当方の主張立証が奏功し、相手方相続人が保有している不動産の共有持分と、非上場会社の株式を、こちら側が引き取る旨の和解を成立させることができました。

懸案の相手方相続人との問題がすべて決着し、相手方相続人との縁も切れたので、お客様は安堵されていました。

当事務所からのコメント

本件は非常に難しい事件でした。

貸金請求事件では、訴訟物はあくまで貸金債権ですので、相続の紛争を和解に持ち込むことについては裁判所が消極的になることも予想される事案でした。

しかし、もともと相続をきっかけに紛争が生じていること、この不動産と株式の問題を解決すれば、相手方相続人との縁が切れることを裁判所にも理解してもらい、和解のテーブルを作ってもらうことができました。

また、交渉がブレイクすれば、不動産については共有物分割請求訴訟、株式についてはスクイーズアウトと、一応のバックアッププランは用意しておりましたが、紛争は長期化すること、解決がより困難になることから、本件で和解がまとまり、本当に良かったと思います。

 

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