遺産分割|不動産を全件鑑定し適正な代償金1250万円を獲得

執筆者:弁護士小林洋介
弁護士法人IGT法律事務所 代表パートナー弁護士
保有資格:弁護士、経営革新等支援機関、2級FP技能士
東京弁護士会相続遺言部所属
依頼前の状況
被相続人が父、母で、法定相続人が姉(依頼者)と弟という事案です。
被相続人母と依頼者は、生前より折り合いが悪く、長男である弟を優遇していましたが、遺言書を書くことはありませんでした。
被相続人父母の遺産は、都内不動産、地方不動産の2物件と、金融資産で、合計で6000万円程度ありました。
弟は、家督相続的な主張を行い、遺産は全部自分が取得するべきとしていたため、依頼者様は憤慨してご相談にいらっしゃいました。
対応と結果
当事務所受任後に交渉を始めましたが、まったく埒があかなかったので、早期に調停申立てを行いました。
都内不動産は弟の家族が居住しており、弟は取得を希望しましたが、代償金を安くしようと、都内不動産についてあり得ない安い価格を主張したり、とうてい認められない寄与分の主張をするなど、荒唐無稽な立ち居振る舞いでした。
途中で弟の弁護士が方針対立で辞任するなど、事件解決に至るまでには紆余曲折があった事件でした。
遺産の評価(不動産の評価)については、不動産業者であった弟があり得ない査定金額を主張してきたため、当方では不動産鑑定を希望しました。
不動産鑑定は裁判所が選任した中立の不動産鑑定士が行いますが、その鑑定費用は通常法定相続人が法定相続分で負担するものでした。
ところが、弟は不動産鑑定費用をガンとして負担せず、このままだと、遺産の評価について合意も鑑定もできず、調停をしない措置(なさず)が出てしまう可能性があったため、やむを得ず遺産預金を仮払いで取り崩し、依頼者様が鑑定費用を全額予納しました。
都内不動産と地方不動産の双方を鑑定し、鑑定評価額がでそろいました。
次に、当方が主張していた特別受益(弟の生前贈与)と弟が主張していた寄与分については、裁判所が心証開示を行い、当方の特別受益が一部認められました。なお、弟の寄与分は認められませんでした。
このように争点が多岐にわたりましたが、最終的には鑑定費用は折半となり、金融資産を依頼者が取得し、弟からは適正な代償金1250万円の支払をうけることとなりました。
当事務所からのコメント
受任してから、最終的な解決までに3年を要する難事件でした。
相手方のひどい立ち回りにも負けず、粘り強く対応し、最後まで遺産分割をやり切ることができました。
また、不動産鑑定については、弟の査定金額よりは高額になることを推測し、依頼者様にはご負担でしたが、鑑定費用を全額予納することで、解決に至りました。
このような不動産の評価が絡む難事件も、IGTは解決することができました。
ご相談はこちらへ
▶ 初回60分無料相談はこちらへ。
相続のご相談は弁護士法人IGT法律事務所の相続相談サイトへ
| サイト名 | 弁護士法人IGT法律事務所の相続相談サイト |
|---|---|
| 事務所名 | 弁護士法人IGT法律事務所 |
| 住所 | 〒102-0083 東京都千代田区麹町4-3-3新麹町ビル6階 |
| TEL | 03-6265-6770(予約専用) |
| FAX | 03-6265-4994 |
| URL | https://souzokusoudan-bengoshi.com/ |
| コーポレートサイト | https://igt-law.com/ |



