遺留分|不動産、非上場株式の評価額を争い、遺留分4700万円の獲得に成功

遺留分|不動産、非上場株式の評価額を争い、遺留分4700万円の獲得に成功

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執筆者:弁護士小林洋介
弁護士法人IGT法律事務所 代表パートナー弁護士
保有資格:弁護士、経営革新等支援機関、2級FP技能士
東京弁護士会相続遺言部所属

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遺言で「弟に全財産を相続させる」とされ、遺留分を請求することに。争点は不動産の評価(相続税評価か時価か)と非上場株式の評価でした。

複数の不動産査定書を提出して時価ベースへ引き上げ、株式も評価手法を整理して合意形成し、遺留分4700万円超 を獲得した事例です。

この記事で分かること

  • 不動産・非上場株式がある遺留分で「評価争い」になった時の進め方

  • 調停で争点を整理して着地させる実務(資料の出し方)

  • 相談前に準備すると強い資料リスト

依頼前の状況

ご相談者様は、晩年被相続人のお父様と疎遠になってしまい、対立しているご兄弟(弟)に、お父様との接触を妨害されている状況でした。
直近のところで、お父様と電話もつながらなくなったことから、お父様がどうしているか心配され、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

対応と結果

遺産調査と遺言検索

お父様は90歳を過ぎており、体調も心配されていたところでしたので、当事務所のほうで戸籍を調査したところ、ご相談にいらっしゃる前にすでにお亡くなりになっていました。
ご相談者様には何も知らせずに、お父様のご葬儀も終わっていたようでした。
ご相談者様は憤慨され、相続に関しては徹底的に戦いたいとおっしゃいました。そこで、当事務所では遺産調査、遺言検索を受任し、調査したところ、弟に全部の遺産を相続させる旨の公正証書遺言が見つかりました。また、遺産としては預貯金等金融資産のほか、不動産、お父様が創業された事業会社の株式(非上場株式)、ゴルフ会員権などの遺産が判明しました。

遺留分侵害額請求

そこで、当事務所で遺留分侵害額請求事件を受任し、相手方である弟に遺留分を請求しました。
すぐに調停申立てを行い、家庭裁判所にて議論することとなりました。
争点としては、不動産の評価、非上場株式の評価の議論となりました。
相手方は、当初は不動産について、相続税評価額を主張していましたが、当方で遺留分侵害額請求における不動産の評価は時価ベースと主張し、合わせて不動産査定書を複数提出して交渉し、金額を引きが得ることに成功しました。
また、非上場株式については、おおむね時価純資産額方式による株価で合意することができました。
その結果、遺留分として4700万円余りを獲得することができました。
相談者様は、大いに喜ばれていました。

当事務所からのコメント

被相続人と連絡が取れなくなり、戸籍を取ってみたら亡くなっていたというドラマのような展開でした。

相談者様はとても憤慨されており、徹底的に戦いたいとおっしゃっていました。

遺留分の事件は、遺産分割と異なり、遺産の帰属先は決まっていますので、多くのケースで評価額を争うことになります。

本件のように、不動産と非上場株式が絡むと 「評価」だけで結論が大きく動くため、評価根拠(査定書、財務資料等)を揃え、争点を“数字で”潰していくことが解決の近道になります。

不動産や非上場株式の評価方法について、経験豊富な弁護士は多くありません。

当事務所の経験と実績に裏付けられた調停対応により、ご相談者様にご満足いただける結果を残すことができました。

不動産や非上場株式の遺留分を請求したい方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

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非上場株式の評価や相続でお悩みの方は、当事務所の非上場株式の相続で損したくない方へも合わせてご覧ください。

相談前に準備すると強い資料(チェックリスト)

  • 遺言書(写しで可)、戸籍一式、相続関係図

  • 不動産:登記事項証明書、固定資産税通知、公図、賃貸資料(あれば)

  • 株式:会社名・株数、直近の決算書(可能なら複数期)、株主構成、配当状況

  • 預貯金:残高推移が分かる資料(通帳写し等)

  • 相手とのやり取り(メール/LINE/書面)

よくある質問

Q1. 遺留分侵害額請求は「不動産をよこせ」ではなく金銭請求?

A. 遺留分侵害額請求は、侵害額相当の金銭支払を求める手続として案内されています。

Q2. 調停でどこまで決まる?

A. 当事者間で話し合いができない場合でも、家庭裁判所の調停手続を利用できます(資料提出や解決案提示等で整理)。

Q3. 不動産の評価で相手が相続税評価額を主張したら?

A. 本件でも相手方は相続税評価額を主張しましたが、査定書を複数提出し、評価の根拠を厚くして調整しました。

Q4. 非上場株式の評価はどう整理する?

A. 税務上の代表的評価枠組み(類似業種比準方式、純資産価額方式、配当還元方式等)を土台に、会社規模・資料の揃い方に応じて詰めます。

Q5. 会社資料が手元にない場合は?

A. 初動は取得可能な範囲の資料で評価の当たりを付け、調停・交渉の中で必要資料の開示を求めていく設計が有効です。また、会計帳簿閲覧請求などの会社法上の手続も検討します。

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