遺言書|不動産6億円保有の富裕層、妻の死亡後の遺言書の書換
執筆者:弁護士小林洋介
弁護士法人IGT法律事務所 代表パートナー弁護士
保有資格:弁護士、経営革新等支援機関、2級FP技能士
東京弁護士会相続遺言部所属
不動産の相続で損したくない方へ|初回相談60分無料
本事例の結論と解決のポイント
- 結論: 不動産を中心に約6億円の資産を保有するご依頼者様から、「以前作成した遺言書の前提(妻の存在と当時の財産状況)が変わってしまった」とのご相談を受け、現在の状況に合わせた新しい公正証書遺言を作成しました。
- 解決のポイント: 多数の収益不動産(および紐づく借入金)の適切な分配、そして将来の兄弟間の紛争を防ぐための「過去の特別受益(生前贈与)の明記」など、富裕層特有の複雑な条件をクリアする緻密な遺言設計を行いました。公証役場との煩雑なやり取りも当事務所がフルサポートし、確実な遺言書を完成させています。
ご相談時の状況とお客様の悩み
ご依頼者様は以前、奥様と一緒に「自分が先に亡くなること」を前提とした遺言書を作成されていました。 しかし、想定とは異なり奥様が先にお亡くなりになったこと、さらに当初遺言書を作成した時点からご相談者様ご自身の財産構成が大きく変動してしまったことから、「このままでは自分の死後に子供たちが揉めてしまうのではないか」とご不安に感じられ、当事務所に遺言書の書き直しをご相談にいらっしゃいました。
弁護士の対応・解決策
ご依頼者様の最新の財産状況とご希望を丁寧にヒアリングし、以下のポイントに重点を置いて新しい遺言書を設計しました。
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特別受益の明記による紛争防止: 2人のお子様に対する分配を整理する際、過去に行われた生前贈与(特別受益)の存在を遺言書内に明記し、後日の不公平感や争いを未然に防ぐ手立てを講じました。
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収益不動産の分配と負担付相続: 多数の収益不動産について「誰がどの物件を取得するか」を再検討しました。不動産の価値のアンバランスな部分は現預金等の金融資産で穴埋め(調整)する案を作成。さらに、収益不動産に紐づく借入金(負債)については「負担付相続(不動産をもらう人が借金も引き継ぐ)」として処理する旨を明確に定めました。
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公正証書遺言の作成支援: 最も確実な形式である公正証書遺言で作成するため、当事務所が公証役場との事前の文言調整、各種必要書類(戸籍や固定資産税評価証明書など)の収集、当日の証人の立ち会いまでを全面的にサポートしました。
IGTからのコメント
多数の収益不動産をお持ちの富裕層・事業家の方にとって、資産の価格・種類が多岐にわたるため、「遺言書を書かずに(あるいは古い遺言書のまま)遺産分割協議に委ねる」ことは、深刻な争族(そうぞく)トラブルを招く危険性が非常に高いです。 特に収益不動産には多額の借入金が伴うことが多いため、資産と負債のバランスを考慮した緻密な遺言設計が不可欠です。 本件のように、一度遺言書を作成した後でも、ご家族の状況や財産内容に変化があった場合は、速やかに内容を見直し、書き直すことが重要です。当事務所では公正証書遺言の作成において豊富な実績がございますので、ぜひお気軽にご相談ください。
遺言書の書き換え・作り直しに関するよくある質問
Q. 一度作成した遺言書を書き直す(撤回する)ことはできますか?
A. はい、可能です。遺言者は、生存中であればいつでも、遺言の方式に従ってその全部または一部を書き直す(撤回する)ことができます。新しい遺言書を作成し、「前の遺言を撤回する」旨を記載するか、内容が抵触する(矛盾する)部分については、日付の新しい遺言書が法的に優先されます。
Q. 公正証書遺言で作ったものを、自筆証書遺言で書き直すことは可能ですか?
A. 法律上は可能であり、後に書かれた自筆証書遺言が優先されます。しかし、自筆証書遺言は形式不備による無効リスクや、紛失・改ざんのリスクがあるため、確実性を重視する富裕層の方には、再度「公正証書遺言」で作成し直すことを強くお勧めしています。
Q. 配偶者が先に亡くなった場合、遺言書は無効になりますか?
A. 遺言書全体が無効になるわけではありませんが、「妻に全財産を相続させる」といった記載部分は、妻が先に亡くなった時点で効力を失います。その財産について「予備的遺言(妻が先に亡くなった場合は長男に相続させる、等)」の記載がない限り、遺産分割協議が必要になってしまうため、早急な書き換えが必要です。
(※法律上の見解は一般的な事例に基づくものであり、具体的な状況により結論は異なります。詳しくは弁護士法人IGT法律事務所の初回無料相談をご利用ください。)
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