依頼前の状況
依頼者の父は、依頼者の幼少期に、家を出て、別の女性と一緒に暮らしていました。その後母と離婚し、その別の女性(後妻)と結婚したようですが、連絡はいっさいありませんでした。その後依頼者の父が死亡したことは聞いていましたが、その死亡から10年以上経過したある日、父と後妻が住んでいた不動産について相続手続が必要だということで、司法書士事務所から連絡がありました。司法書士事務所から話を聞くと、不動産の相続手続のために依頼者の実印と印鑑証明書が必要だと言われ、おかしな対応だと感じ、依頼者は相談に来られました。
依頼内容
幼少期に母や自分たちを捨てて後妻のもとに走った父に、相当の償いをしてもらいたい、それができないなら、不動産の相続について、正当な権利を主張したいというご相談を頂きました
対応と結果
法定相続人が、依頼者と後妻でしたので、当職が依頼者の代理人として後妻に通知を出して代償金の交渉を行いました。
当該不動産は後妻が居住していて、後妻も80代後半という高齢でしたので、代償金の支払いを受けて解決するのが合理的と考えたのですが、当初後妻からの提案は、固定資産税相当額程度の金額でした。
実勢価格で当該不動産を売却すれば2倍以上の高値になることが想定される物件でしたので、実勢価格をベースに評価した不動産査定書を用意し、後妻と粘り強く交渉した結果、当初提案額の2倍以上の金額となる約1000万円の代償金を支払ってもらうことで、遺産分割協議を成立させることができました。
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