遺言書を書くと遺産相続の問題を解決できる4つの理由

遺言書を書くと遺産相続の問題を解決できる4つの理由

執筆者:弁護士小林洋介

弁護士法人IGT法律事務所 代表パートナー弁護士

保有資格:弁護士、経営革新等支援機関、2級FP技能士

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こんにちは。相続に強い弁護士の小林洋介です。
本日は遺言書が遺産相続の問題を解決する理由についてお話しします。

自分の亡くなった後に家族、親族でもめて欲しくない、自分の希望どおりに遺産を渡したいなどの遺産相続の問題を解決したいというときに、最初に考え付くのが遺言書を作ることです。
でもどうして遺言書を書くと、これらの遺産相続の問題を解決することができるのでしょうか。

相続人がケンカをするきっかけをなくすことができる

遺言書がない場合の相続手続はどのように進むのでしょうか。
まず、法定相続人全員で遺産分割の方法を話し合って、全員一致で決定することが原則となります。この話し合いを遺産分割協議といいます。遺産分割協議では、最終的に相続人全員で決めた内容を遺産分割協議書という書面を作って、相続人全員が実印を押して、印鑑登録証明書を用意する必要があります。
この場合、誰かがどんな理由であっても、遺産分割の方法に同意しないということになると、遺産分割協議は成立しないということになります。もちろん相続の内容についてもめてしまう場合が多いのですが、そうではなくて、相続に関する理由でない理由、たとえば長年兄弟間で仲が悪くて、兄弟間で協力しない(連絡さえ付かないという場合もあります。)という理由で同意しないとしても、遺産分割協議は成立しません。
遺産分割協議書は、相続人が全員協力してはじめて成立するのですが、相続をきっかけに、兄弟ゲンカが再燃してしまうということがあります。

一方、遺言書があると、遺留分の問題はあるものの、原則として遺言書に記載されたとおりに、遺産分割がなされます。たとえば、遺言書に、「遺産のうちB銀行の預金は相続人Aさんのものとする」と書いてあれば、遺言書とAさんの実印、印鑑登録証明書をB銀行に持っていけば、B銀行の預金を下ろすことができます。
遺産分割協議をしなくて良いので、他の相続人の実印、印鑑登録証明書は必要なくなります。なので、遺産分割について相続人が介入する余地がなくなるため、相続をきっかけとしてケンカができなくなるということになります。ここが遺言書のいちばん大事なメリットです。

相続人が遺産の分け方を悩まなくてすむ。

遺言書には、誰にどの遺産をどの程度(どの割合で)渡すかを記載することになります。そのため相続人全員で遺産分割の方法について協議する必要がなく、相続人たちが、遺産の分け方を悩まなくてすみます。
自分の財産のことは自分が一番良く知っていますし、自分の財産をどのように分けるのかを自分で決めて、遺言書に書くことになりますので、相続人全員が、亡くなった人の財産についてどう分けようかという話し合いをしなくてすむわけです。

法定相続人でない人に遺産を渡すことができる。

遺言書がない場合には、法律によって定められた相続人(法定相続人)たちが遺産分割の話し合いを行い、遺産分割協議で定められたとおりに相続人が遺産をもらうということになります。したがって、法定相続人でない人は、遺産分割協議に参加することができず、遺産をもらうことはできません。
一方、遺言書を書くことで、法定相続人以外の人(たとえば、孫や長男の妻、内縁の妻など)に遺産を渡すことができます。この場合、遺留分を有する相続人の遺留分を侵害した場合には、遺留分減殺請求される可能性はありますが、遺言書を書かなければそもそも法定相続人以外の人に遺産を渡すことはできませんので、大きなメリットです。

遺産を渡したくない人に渡さない、渡す分を減らすことができる。

遺言書がなければ、遺産分割は法定相続分にしたがって、協議、調停、審判がなされることになります。
一方、遺言書を書くことで、遺産を渡したくない相続人には渡さない、渡す分を減らすといったことができます。例えば、親の金を無心するだけで親の面倒を見ようとしない子、事実上離縁状態になっている養子など、財産を相続させたくない相続人がいる場合、遺言書でその相続分をなくしたり、少なくすることが可能です。もっとも遺留分を侵害してしまう場合には、遺留分侵害額請求のリスクはあります。

まとめ

このように、遺言書を書くとさまざまな相続問題を解決できることがお分かりいただけたかと思います。
遺言書を書かないということは、相続人全員の実印と印鑑登録証明書を集めるために、相続人同士でケンカをするきっかけを作ってしまうということになります。
ぜひこの機会に遺言書を書いて残すということを考えてみませんか。

 

執筆当時の法令等に基づいて解説しておりますので、その後の改正等の内容を反映していない可能性があります。また本コラムは一般的な内容を記載したものであって、具体的な法律相談の回答ではありませんので、これに依拠して行動されたことによるいかなる結果が生じたとしても、責任は負いかねます。あらかじめご了承ください。

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