遺産分割|遺言による特別受益を主張し、代償金1800万円獲得

遺産分割|遺言による特別受益を主張し、代償金1800万円獲得

執筆者:弁護士小林洋介
弁護士法人IGT法律事務所 代表パートナー弁護士
保有資格:弁護士、経営革新等支援機関、2級FP技能士
東京弁護士会相続遺言部所属

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遺言書に記載のない財産はどう分ける?「遺言による特別受益」を主張し、代償金1800万円を獲得した解決事例

「特定の財産を長男に相続させる」といった記載はあるものの、その他の預貯金や不動産について誰に相続させるのかが書かれていない「不完全な遺言書」が見つかるケースは少なくありません。

このような場合、遺言書に書かれていない財産をどのように分けるべきか、相続人間で激しい認識のズレが生じ、トラブルに発展しがちです。

本記事では、弁護士法人IGT法律事務所が代理人として介入し、誤った遺産分割の主張を覆して「遺言による特別受益」を認めさせ、ご相談者様が代償金1800万円を獲得した事例を解説します。

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遺言書に一部の財産しか記載がない場合の法的ルール

遺言書ですべての遺産の行き先が決まっていない場合、記載から漏れている残りの遺産については、相続人全員での「遺産分割協議」が必要になります。

この際、最も争いになりやすいのが「遺言によってすでに財産を受け取ることが決まっている相続人の扱い」です。

相手方が主張しがちな「誤った分け方」

遺言で財産をもらう相続人は、「遺言に書かれている財産は自分のもの。残りの財産は、全員で法定相続分通りに(平等に)分けよう」と主張しがちです。しかし、この主張は多くの場合、法的に誤っています。

正しい分け方:「特別受益の持ち戻し」

遺言によって特定の相続人に財産を取得させることは、原則として「特別受益(生前贈与や遺贈などによる特別な利益)」に該当します。

そのため、公平を期すために、遺言で指定された財産も一度「遺産全体」に足し戻し(持ち戻し計算)、そこから各人の法定相続分を算出した上で、すでに遺言で受け取る分を差し引いて、最終的な取得額を決めるのが正しいルールです。

【事案の概要】不完全な公正証書遺言による兄弟間の対立

本件は、母親(被相続人)が残した公正証書遺言の内容が不完全であったために生じた、兄弟間の遺産分割トラブルです。

項目 事案の詳細
被相続人 母親
法定相続人 父親、姉、ご相談者様、弟(計4名)
遺言書

公正証書遺言あり


(「特定の財産を父と弟に相続させる」との記載のみ。その他の財産についての指定はなし)

主な争点 遺言に記載のない「残りの遺産」の分け方。父と弟が遺言で取得する財産を「特別受益」として計算に含めるか否か。

依頼前の状況と相手方(弟)の主張

ご相談者様は、「遺言で父と弟がもらう分も含めて、すべての遺産を合算してから法定相続分で分けるべきだ(特別受益の持ち戻し)」と正しい主張をしていました。

しかし、弟は「遺言で分け方が決まっている財産は別計算だ。それ以外の残った財産だけを、法定相続分で分けよう」と主張。両者の議論は完全に平行線となり、ご相談者様は当事務所へご相談にいらっしゃいました。

当事務所の対応と結果:代償金1800万円を獲得

1. 代理人として遺産分割調停を申し立て

当事務所はご相談者様の代理人に就任し、まずは相手方と交渉を行いました。相手方にも代理人弁護士が就きましたが、「特別受益に該当する」という当方の正しい法的解釈に対して理解が得られなかったため、速やかに家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てました。

2. 粘り強い交渉と調停の成立

調停の場においても、当事務所は「遺言で指定された財産は特別受益にあたる」という法的主張と証拠を徹底して展開しました。調停の途中で相手方の当初の代理人弁護士が辞任するなどの動きもありましたが、当方は一切妥協せず粘り強く交渉を続けました。

3. 解決の結果

最終的に、相手方も当方の主張を受け入れざるを得なくなり、「遺言による取得分を特別受益と認める(持ち戻し計算を行う)」ことを前提とした遺産分割内容で調停が成立しました。

これにより、当事者間での任意交渉時と比較してご相談者様の取得分が大幅に増加し、最終的に代償金1800万円を獲得する大成功の事案となりました。ご相談者様にも大変ご満足いただきました。

当事務所からのコメント(実務への示唆と遺言作成の重要性)

本件は、「遺言で取得する財産=特別受益である」という基本的な法的ルールを相手方が理解・納得しなかったために調停にまで発展したケースです。

しかし根本をたどれば、被相続人(母親)が遺言書を作成する際、一部の財産だけでなく「すべての遺産について誰に渡すか」あるいは「残りの財産はどうするか(残余財産の帰属)」を明確に記載しておけば、そもそも生じなかった紛争です。

公正証書遺言であっても、内容が不十分であれば激しい相続トラブルの火種になります。遺言作成時の専門家によるリーガルチェックの重要性を改めて認識する事案でした。

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よくある質問(FAQ)

Q. 遺言書に一部の財産しか書かれていない場合、残りの財産はどうなりますか?

A. 遺言書に記載のない財産については、法定相続人全員で「遺産分割協議」を行って分け方を決める必要があります。この際、遺言ですでに財産を受け取ることが決まっている相続人の取得分は、原則として「特別受益」として計算に含める(持ち戻す)のがルールです。

Q. 「特別受益の持ち戻し」とは何ですか?

A. 特定の相続人が被相続人から受けた生前贈与や遺贈(遺言による取得)を、相続財産に一度足し戻して計算することです。これにより、一部の相続人だけが得をするといった不公平を是正し、正しい法定相続分を算出することができます。

Q. 自分で作成した遺言書で家族が揉めないか心配です。どうすればいいですか?

A. 「自宅は長男に」といった一部の指定だけでは、残りの預貯金などを巡って本事例のような争いが起きる可能性が高いです。必ず「記載のない残りの財産(残余財産)は誰に相続させるか」を明記してください。紛争を確実に防ぐには、作成時に相続に強い弁護士へ文面を相談することをお勧めします。

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遺言書の内容が曖昧であったり、一部の財産しか記載されていない場合、他の相続人から不当に少ない取り分を提示され、気づかないうちに数百万〜数千万円単位で「損」をしてしまうリスクがあります。

弁護士法人IGT法律事務所では、特別受益や遺留分など、複雑な計算と法的解釈が求められる遺産分割案件において豊富な解決実績を有しております。

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  • 「特定の兄弟だけが財産を多くもらっており、不公平だ」
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※ 本記事は、執筆日における法令、判例、実務に基づき作成しており、その後の法改正等に対応していない可能性があることをご了承ください。

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