遺産分割|商用不動産・収益不動産の遺産分割で代償金8000万円を獲得
執筆者:弁護士小林洋介
弁護士法人IGT法律事務所 代表パートナー弁護士
保有資格:弁護士、経営革新等支援機関、2級FP技能士
東京弁護士会相続遺言部所属
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依頼前の状況
被相続人が父、法定相続人が母、ご相談者様(娘、姉)、息子(弟)の3人の遺産分割の事案です。
遺産には、複数の収益不動産があり、一部に都内駅近の商用不動産が含まれていました。
母と弟は、家督相続的な主張(長男の弟がほぼ全部を取得する)をし、ご相談者様の取り分がほとんどないかたちでの遺産分割を提案されたとして、納得できないということで、ご相談にいらっしゃいました。
対応と結果
当事務所で代理人として、相手方母、弟と交渉を開始したところ、相手方にも代理人弁護士がつき、代理人同士の交渉となりました。
また、遺産に都内駅近の商用不動産があったので、当事務所で不動産の実勢価格の調査を行いました。
その結果、不動産を含めた遺産総額が3億2000万円ほどになっていました。
近時都内の商用不動産の実勢価格は大きく値上がりしており、実勢価格と路線価や固定資産税評価額との乖離が大きくなっていて、当事務所で調査した実勢価格をベースに代償金を交渉したところ、こんな金額はとんでもないということで、当初は交渉が平行線でした。
当事務所のほうから、商用不動産の価格推移を丁寧に説明したり、代償金の交渉ができないなら、全体を売却して法定相続分で売却金を分けるという提案を行い、最終的には調停申立も辞さないと強く交渉しました。
そうしたところ、先方は商用不動産の権利が惜しいようで、最終的には当方の満足する代償金で妥結することができました。 ご相談者様はとても満足されていました。
当事務所からのコメント
本件は、不動産の価格評価の争いが大きい事案であり、かつ相手方が代償分割を希望したことから、この価格の争いがクリティカルになる事案でした。
とくに商用不動産は、値動きが激しく、近時はかなり値上がりし、利回りは低下していましたので、この点を理解してもらうのには苦労しました。
最終的には交渉方針を変えて、売却換価で構わない、調停でも良いという強い態度で交渉した結果、当方の満足する代償金で交渉成立することができた事案です。
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