【遺産分割】被相続人の遺産に、不動産管理会社の株式が含まれており、代償分割により代償金を取得した事例
執筆者:弁護士小林洋介
弁護士法人IGT法律事務所 代表パートナー弁護士 保有資格:弁護士、経営革新等支援機関、2級FP技能士
依頼前の状況
被相続人が父で、相続人は、前妻との長男(ご相談者)、後妻、後妻の子ども(被相続人と養子縁組)という事案です。
被相続人は、複数の収益物件を保有する不動産管理会社を経営しており、遺産としてはその会社の株式が大半を占めるものでした。
ご相談者は、幼少期にご両親が離婚されたため、被相続人とはあまり面識がなく、本件の法定相続人である後妻、後妻の連子養子とも会ったことがありませんでした。
後妻たちの代理人弁護士から遺産分割協議を求める通知が来たため、ご自身では交渉することが難しいと考え、ご相談にいらっしゃいました。
依頼内容
ご相談者としては、相手方相続人と面識がないことから、代理人として交渉をして欲しいことと、法定相続分を主張したいが、不動産や株式の評価方法が分からないので、どのように計算、交渉して良いか、専門的なアドバイスが欲しいということでした。
対応と結果
相手方相続人から遺産分割調停の申立てがなされましたので、調停手続にご相談者の代理人として関与しました。
不動産評価については、複数の不動産査定書を証拠提出して交渉し、株価については、対象会社の決算書を分析し、交渉しました。
相手方のほうで不動産管理会社の経営を継続したいという意向でしたので、代償金の金額をできるだけ高くなるように交渉しました。
結果として、ご相談者の満足するかたちでの代償金(40百万円)を取得して、代償分割により遺産分割調停が成立しました。
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