遺産分割|不動産管理会社の株式の遺産分割で、代償金4000万円を獲得
公開日:2026年3月21日/最終更新日:2026年9月28日(事例の要点表とよくあるご質問を追加)
この事例の要点
| 事件の種類 | 遺産分割(相手方申立ての調停) |
|---|---|
| ご依頼者 | 被相続人と前妻との長男 |
| 相手方 | 後妻と後妻の子(被相続人と養子縁組) |
| 主な遺産 | 複数の収益物件を保有する不動産管理会社の株式が大半 |
| 主な争点 | 不動産管理会社の株価(保有不動産の評価) |
| 当事務所の対応 | 決算書の分析と、収益物件の不動産査定書の提出 |
| 結果 | 株式は相手方が取得し、代償金4,000万円で調停成立 |
※個別の事情を前提とした結果です。同様の結果をお約束するものではありません。
■本事例の結論と解決のポイント
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結論: 幼少期に生き別れたお父様の相続において、面識のない後妻側の弁護士から突然遺産分割を求められた「前妻のお子様(長男)」からのご依頼です。遺産の大半を占める「不動産管理会社(非上場会社)の株式」について、当事務所が会社の決算書と保有不動産を徹底的に分析・評価し、調停において代償金(現金)の最大化を交渉。結果として、ご相談者様にご満足いただける4,000万円の代償金を獲得し、無事に遺産分割調停を成立させました。
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解決のポイント: 相手方(後妻側)は「不動産管理会社の経営をそのまま継続したい(株式をすべて取得したい)」という強い意向を持っていました。この状況において、当事務所が複数の不動産査定書等の客観的な証拠を突きつけ、法的に正しい「高い株式価値」を立証したことが、多額の代償金を引き出す最大の勝因となりました。
■ご相談時の状況とお客様の悩み
お父様(被相続人)がお亡くなりになり、相続人は「前妻との長男(ご相談者様)」「後妻」「後妻のお子様(被相続人と養子縁組)」の3名でした。
ご相談者様は幼少期にご両親が離婚されて以来、お父様とはほとんど面識がなく、後妻やそのお子様とは一度も会ったことがありませんでした。
ある日突然、後妻の代理人弁護士から「遺産分割協議を求める通知書」が届きました。お父様は複数の収益物件を保有する不動産管理会社を経営しており、遺産はその会社の非上場株式が大半を占めていました。
ご相談者様は「面識のない相手やプロの弁護士と自分で交渉するのは不可能だ」「不動産や株式の評価方法が全く分からないので、正当な権利を主張してほしい」とお困りになり、当事務所へご相談にいらっしゃいました。
■弁護士の対応・解決策
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代理人としての全面対応と調停申し立て: ご相談者様が直接相手方とやり取りする精神的負担をなくすため、当事務所が代理人としてすべての交渉窓口となりました。その後、相手方から家庭裁判所へ遺産分割調停が申し立てられたため、調停手続きにおいて徹底的にご相談者様の権利を主張しました。
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不動産査定と決算書分析による適正評価: 不動産管理会社の株式価値は、会社が保有する「不動産の価値」に大きく左右されます。当事務所は会社の決算書を詳細に分析するとともに、保有している複数の収益物件について独自の不動産査定書を取得して証拠として提出。相手方が提示する低い評価額に反論し、適正な株価を算定しました。
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代償金の最大化(代償分割の成立): 相手方が「会社の株式を渡したくない」と考えていることを踏まえ、「ご相談者様が株式を譲る代わりに、最大限の代償金(現金)を支払わせる」という交渉に注力しました。その結果、4,000万円という高額な代償金を獲得する形で和解(調停成立)に至りました。
■IGTからのコメント
本事例のように「前妻の子」と「現在の家族」という関係性での相続は、感情的なしこりがない分、ドライに「お金(評価額)」が最大の争点になります。
特に、遺産が「不動産管理会社の非上場株式」である場合、相手方は会社を手放したくないため、できるだけ株価を低く見積もって代償金を安く済ませようとしてきます。
ここで一般の方が適正な株価を反証するのは極めて困難です。
当事務所は、不動産評価や非上場会社の財務分析に強い専門性を有しています。面識のない親族からの突然の通知でお困りの方や、正当な財産を受け取れるか不安な方は、決して一人で悩まず、相手方のペースになる前に弁護士へご相談ください。
不動産・非上場株式の複雑な相続トラブル
相手の言い値で合意する前に、まずは適正評価を。
「提示された代償金が安すぎる」「会社が株を買い叩こうとしている」「面識のない親族から突然通知が来た」など、不公平な権利関係でお悩みの方は、決して一人で抱え込まず専門家にご相談ください。
弁護士法人IGT法律事務所では、初回60分の無料相談を実施しております。相続と財産評価の実務を扱う弁護士が、今後の方針を一緒に検討します。
■【FAQ】前妻の子の相続・不動産管理会社の遺産分割に関するよくある質問
Q. 面識のない父の現在の妻(後妻)の弁護士から突然手紙が来ました。どうすればいいですか?
A. 慌てて連絡を入れたり、同封されている合意書や遺産分割協議書にサイン・捺印をしてはいけません。相手の弁護士は後妻の利益を最大化するために動いているため、あなたにとって不利な(不当に低い)金額が提示されている可能性が高いです。まずは手紙を持参の上、あなた自身の味方となる弁護士に無料相談し、遺産の全体像と適正な取り分を確認してください。
Q. 不動産管理会社の「非上場株式」はどのように評価して分けるのですか?
A. 非上場株式には市場価格がないため、会社の決算書をもとに評価します。特に不動産管理会社の場合、帳簿上の価格ではなく、会社が所有する不動産を「現在の時価(実勢価格)」で再評価し直して株価を計算(純資産価額方式など)する必要があります。これを適正に行うことで、ご自身の取り分が数百万円〜数千万円単位で跳ね上がるケースが多々あります。
Q. 代償金(代償分割)とは何ですか?
A. 遺産が不動産や会社の株式などで物理的に分けられない場合、一人の相続人(本件では後妻側)がその財産を丸ごと取得する代わりに、他の相続人(ご相談者様)に対して、その取り分に見合う「現金(代償金)」を支払って清算する方法です。不動産や株式を共有状態にせずに縁を切ることができるため、面識のない親族間の相続で最も推奨される解決方法です。
Q. 前妻の子にも、後妻の子と同じ相続分がありますか?
A. はい。前妻との子も後妻との子も、被相続人の子である限り法定相続分は同じです(民法900条4号)。養子も実子と同じ相続分を持ちます(民法809条)。本件のように相続人が配偶者(後妻)と子2名の場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子が各4分の1です。
Q. 相手が会社の株式を手放したくない場合、代償金はどう決まりますか?
A. 株式を取得する相続人が、他の相続人の取り分に相当する代償金を支払う「代償分割」で調整します。代償金の額は株式の評価で決まるため、不動産管理会社であれば、保有不動産を時価で評価し直した純資産価額が重要になります。家庭裁判所が審判で代償分割を命じるには、取得する相続人に支払能力があることが必要とされています(最高裁平成12年9月7日決定)。
(※法律上の見解は一般的な事例に基づくものであり、具体的な状況により結論は異なります。)
当事務所のその他の遺産分割解決事例は、こちらのまとめページでご覧いただけます。
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※ 本ページは、最終更新日(2026年9月28日)時点の法令・判例・実務に基づいて作成しています。解決の結果は個別の事情を前提としたもので、同様の結果をお約束するものではありません。
【この記事の執筆者】
執筆・監修:弁護士 小林 洋介(こばやし ようすけ)
弁護士法人IGT法律事務所 代表パートナー弁護士 慶應義塾大学法学部卒業/東京大学法科大学院修了 東京弁護士会所属(相続遺言部会)/認定経営革新等支援機関/2級FP技能士 相続・事業承継分野を中心に、遺産分割・遺留分侵害額請求・生前対策まで幅広く対応。 ▶ 弁護士小林洋介のプロフィール詳細 / ▶ 初回60分無料相談のご予約はこちらご相談はこちらへ
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