【祭祀承継】被相続人の不倫相手から、被相続人の遺骨の分骨請求を受けた事件において、相手方の主張を退けた事例

依頼前の状況

被相続人(夫)に、不倫相手の女性がいることが判明しました。その相手方が、依頼者(被相続人の妻および子)に対して、被相続人の遺骨の一部を引き渡せと主張し、自宅玄関先に居座って帰らないなどの問題行動が生じたため、対応に困った依頼者が当事務所にご相談にいらっしゃいました。

依頼後の状況

不倫相手が代理人弁護士を立てて、祭祀承継者指定の調停の申立てを行い、遺骨の一部の分骨の請求をしてきました。
当事務所で依頼者の代理人として調停手続を対応し、祭祀承継者は被相続人の長男(依頼者の子)がふさわしいと主張し、遺骨の分骨請求に応じない旨を主張しました。
調停は不調となり、審判に移行しましたが、同内容の主張立証を丁寧に行い、不倫相手の請求を退ける審判を獲得しました。
不倫相手は、高等裁判所に抗告しましたが、こちらも当事務所で受任して対応し、一審審判と同様に不倫相手の請求を退ける審判を獲得しました。

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