相続・事業承継のご相談前にご確認ください|IGT無料相談の対象と準備書類
このページでわかること
当事務所への法律相談をご検討の方に向けて、以下の3点を整理しています。
- 初回無料相談の対象となる方の基準
- ご相談の種類ごとに当日ご準備いただくと役立つ書類と情報
- 遺産の種類別・具体的な調べ方
相談当日に書類が完全にそろっていなくてもご相談は可能です。わかる範囲でご準備いただければ十分です。
初回無料相談の対象となる方
当事務所の初回無料相談(60分)は、事件受任に直接つながる可能性のある方を対象としています。ご来所・お電話の前に、下記の基準をご確認ください。
無料相談をご利用いただける方
次のいずれかに該当する方は、初回60分の無料相談をご利用いただけます。
- 遺産分割または遺留分の解決を依頼したい相続人
- 遺言書の作成を検討している遺言者本人
- 遺言執行者に就任しており、その職務遂行の代理を依頼したい方
- 民事信託(家族信託)の組成を検討している財産保有者(委託者)・受託者予定の親族
- 共有物分割請求を検討している共有持分権者
- 非上場株式の売却を検討している株主
- 非上場株式の買取請求を受けている株主
- 非上場株式の買取請求・売却交渉に関わっている会社の代表者・役員(株主でない方も対象)
- 事業承継(相続・M&A等)を検討している会社の代表者・役員
- 相続放棄を検討している相続人
上記に該当するご本人がご家族と一緒にご来所の場合、同伴の方も無料相談の対象となります。
有料相談(1時間2万円・税抜)となる方
以下の場合は、有料相談(1時間2万円、税抜)のご案内となります。
- 上記の当事者本人ではなく、代わりに情報収集をされている親族・知人の方(ただし、本人と一緒にご来所の場合は無料)
- 特定の方に遺言書を書かせたいとお考えの方(遺言者本人ではない場合)
- 相続がまだ発生しておらず、情報収集の段階にある推定相続人の方
- すでに他の弁護士にご依頼中で、セカンドオピニオン(別の弁護士の意見)をお求めの方
有料相談も、相続・事業承継を取り扱う弁護士が対応いたします。ご来所の前に、お電話またはメールにてご相談内容をお知らせください。
ご相談の種類別・準備事項
遺産分割・遺留分のご相談
遺産分割または遺留分侵害額請求のご相談には、以下の情報と書類をできる範囲でご準備ください。
相続人の情報については、被相続人(お亡くなりになった方)の住所・本籍地・死亡日をご確認ください。戸籍類があれば当日ご持参ください。相続開始直後で取得が間に合わない場合は、口頭での情報でも構いません。相続人が兄弟姉妹や甥・姪など多人数にわたる場合も、わかる範囲で構いません。
遺産については、以下の種類ごとに整理してください。
| 遺産の種類 | ご準備いただくと役立つ資料 |
|---|---|
| 預貯金 | 金融機関名・支店名(わかる範囲で)、通帳、取引履歴 |
| 不動産 | 登記全部事項証明書(古いコピーでも可)、固定資産税の納税通知書(課税明細書)、固定資産評価証明書 |
| 上場有価証券 | 証券会社名・支店名、取引残高報告書、取引履歴 |
| 非上場株式 | 会社の登記事項証明書・定款・税務申告書(別表含む)・決算書(直近3期分)・株主名簿 |
| 金地金・その他 | 保管先、数量・重量の情報 |
遺言書が存在する場合は、原本またはコピーをすべてご持参ください(複数ある場合はすべてお持ちください)。相手方の相続人・遺言執行者・代理人弁護士からの通知書・書面がある場合も、受け取っているものをすべてご持参ください。
遺言書・民事信託のご相談
遺言書の作成または民事信託(家族信託)の組成をご検討の方は、以下をご準備ください。
- 推定相続人の範囲(お子様・ご兄弟など)についての現時点での把握情報(戸籍の取得は不要です)
- 財産の概要(預貯金・不動産・金融資産・非上場株式・その他)のおおよその規模と内訳
財産の構成に応じて、遺言書・民事信託のどちらが適切かも含めてご説明します。相続人以外の第三者への遺贈をお考えの場合は、その方のお名前・住所等もご準備ください。
非上場株式・事業承継のご相談
非上場株式の買取・売却交渉または事業承継のご相談には、以下の書類をできる範囲でご準備ください。
| 資料の種類 | 用途・備考 |
|---|---|
| 登記事項証明書・定款・株主名簿 | 会社の基礎情報の確認に使用。株主名簿はない会社も多いため、ない場合は不要です。 |
| 税務申告書(別表含む)・決算書 | 株価算定の基礎資料。原則直近3期分、最低でも直近1期分をご用意ください。 |
| 相手方からの通知書・書面 | 会社・相手方当事者・代理人弁護士から届いたものをすべてお持ちください。 |
遺産の種類ごとの調べ方
相続が開始した後、遺産を網羅的に調査することは、遺産分割・遺留分請求・相続税申告のすべての前提となる重要なプロセスです。以下に、種類別の調べ方を解説します。
預貯金
金融機関名と支店名が調査の起点となります。伝統的な金融機関は支店ごとに口座を管理しているため、支店名が特定できると手続がスムーズです。ただし、全店照会に対応している金融機関も増えています。インターネット専業銀行については支店の概念がないため、別途確認方法があります。いずれの場合も、まずはご相談ください。
不動産
登記事項証明書が最も重要な資料です。法務局の窓口のほか、インターネット(登記情報提供サービス)でも取得できます。
登記情報が見当たらない場合は、固定資産税の納税通知書(課税明細書)に地番・家屋番号が記載されています。それも見当たらない場合は、市区町村窓口で「名寄帳」を請求することで、被相続人が保有していた不動産を網羅的に確認できます。名寄帳は法定相続人の立場で請求が可能です。
なお、令和8年(2026年)2月2日からは「所有不動産記録証明制度」が始まり、全国の法務局で被相続人名義の不動産を一括して証明書として取得できるようになっています。詳しくは当事務所のコラムをご参照ください。
参考:法務局「不動産登記の申請書様式について」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji25.html
上場有価証券
被相続人が保有していた証券口座の証券会社名・支店名を確認してください。郵送されてくる取引残高報告書が手がかりになります。ネット証券の場合は、被相続人のメールアドレスや電子明細から確認できることがあります。
手がかりが得られない場合は、証券保管振替機構(ほふり)への開示請求を利用することで、口座を保有している証券会社を確認できます。
非上場株式
現在の会社法では原則として株券が発行されないため、被相続人が非上場株式を保有していたかどうかの確認は容易ではありません。会社への直接照会、または税務申告書の別表二(同族会社等の判定に関する明細書)から株主情報を確認する方法があります。手がかりがある場合は、早期に弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
生命保険・死亡退職金
生命保険金・死亡退職金は遺産分割の対象外となるケースが多いですが、相続税の計算や遺産分割における特別受益の問題に関わることがあります。保険証券・保険料引き落としの通帳記録・保険契約確認のハガキが手がかりとなります。それでも確認できない場合は、生命保険協会の「生命保険契約照会制度」を利用することができます。
参考:生命保険協会「生命保険契約照会制度」
https://www.seiho.or.jp/contact/inquiry/
不動産・非上場株式の複雑な相続トラブル
相手の言い値で合意する前に、まずは適正評価を。
「提示された代償金が安すぎる」「会社が株を買い叩こうとしている」「面識のない親族から突然通知が来た」
そのような方は、決して一人で抱え込まず専門家にご相談ください。
初回60分の無料相談を実施しています
遺産調査を専門家に依頼することもできます
相続人・遺産の調査には、平日に金融機関や役所と連絡を取る必要があったり、慣れない書類を収集したりと、ご自身での対応が難しい場面が少なくありません。また、調査が不十分な状態で遺産分割を進めると、後から新たな遺産が発覚して手続が複雑化するリスクがあります。
当事務所では、遺産分割・遺留分のご依頼に先行して、遺産調査業務をお引き受けするケースが増えています。相続人と遺産の全体像を把握した上で、その後に予測される手続の流れをご説明することが可能です。詳細は弁護士費用のページをご覧ください。
よくある質問
Q. 相続が発生したばかりで書類が何もそろっていませんが、相談できますか?
ご相談いただけます。書類が整っていない段階でも、お話をお聞きした上で次のステップをご案内します。書類の収集方法についても具体的にアドバイスいたします。
Q. 初回無料相談の当日に、依頼するかどうかを決めなければなりませんか?
当日にご決断いただく必要はありません。相談後に持ち帰ってご検討いただき、改めてご連絡いただく形でも問題ありません。
Q. 相手方にすでに弁護士がついていますが、それでも相談できますか?
もちろんご相談いただけます。むしろ、相手方に弁護士が就いている状況こそ、専門家による対応が必要なケースです。相手方の代理人弁護士から通知書が届いている場合は、その書面をご持参ください。
Q. すでに別の弁護士に依頼していますが、セカンドオピニオンとして相談できますか?
ご相談いただけます。ただし、すでに他の弁護士にご依頼中の方のご相談は初回無料相談の対象外となり、有料相談(1時間2万円・税抜)でのご案内となります。現在の方針や見通しについて、別の弁護士の意見をお聞きになりたい場合にご利用ください。これまでに裁判所や相手方とやり取りした書面など、お手元の資料をお持ちいただくとスムーズです。
Q. 相続人が複数いて、誰がどの財産を持っているか分かりません。
そのような段階でも問題なくご相談いただけます。相続人・遺産の調査から一緒に進めることができます。遺産調査業務(有料)を事前にご依頼いただくことも可能です。
Q. 有料相談の費用はいくらですか?
1時間2万円(税抜)です。相談の結果として事件依頼に進む場合の費用の扱いについては、個別にご説明します。
Q. 遺言書を書きたいと思っています。相続はまだ発生していませんが、相談できますか?
ご相談いただけます。遺言者ご本人からのご相談は、初回無料相談の対象です。民事信託(家族信託)との組み合わせについても合わせてご説明できます。
【この記事の執筆者】
執筆・監修:弁護士 小林 洋介(こばやし ようすけ)
弁護士法人IGT法律事務所 代表パートナー弁護士
慶應義塾大学法学部卒業/東京大学法科大学院修了
東京弁護士会所属(相続遺言部会)/認定経営革新等支援機関/2級FP技能士
相続・事業承継分野を中心に、遺産分割・遺留分侵害額請求・生前対策まで幅広く対応。
▶ 弁護士小林洋介のプロフィール詳細 / ▶ 初回60分無料相談のご予約はこちら
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※ 本記事は、執筆日における法令、判例、実務に基づき作成しており、その後の法改正等に対応していない可能性があることをご了承ください。



