【遺産分割】遺産に、収益不動産、不動産管理会社の株式が含まれている事例にて、当初提案の代償金額を2倍に増額した事例

【遺産分割】遺産に、収益不動産、不動産管理会社の株式が含まれている事例にて、当初提案の代償金額を2倍に増額した事例

執筆者:弁護士小林洋介

弁護士法人IGT法律事務所 代表パートナー弁護士

保有資格:弁護士、経営革新等支援機関、2級FP技能士

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依頼前の状況

被相続人が父、法定相続人が母と、ご相談者様(子)、その他3人の子という遺産分割の事案です。

遺産には、収益不動産のほか、当該不動産を管理し、当該不動産を一部保有する株式会社の株式が含まれていました。

母からご相談者様含め子どもたちに、自身が遺産を全部取得する代わりに、相続税評価額をベースとした代償金の提案がありましたが、遺産不動産は駅近のかなり立地の良い商業地であり、実勢価格と相続税評価額の乖離が大きい事案でした。

ご相談者様は、遺産の評価が不当に低いのではないかということで、ご相談に来られました。

対応と結果

当事務所で不動産の実勢価格を調査し、また不動産管理会社の株価を推計すると、お母様からの提案金額というのは、かなり低いことが分かりました。

当初は任意交渉を行いましたが、価格での折り合いがつきませんでしたので、遺産分割調停の申立てを行いました。

調停委員が間に入って、不動産の評価の議論および代償金額の議論を行い、当初の提案金額のおよそ2倍の53百万円の代償金を確保することに成功しました。

ご相談者様はとても満足されていました。

当事務所からのコメント

本件は、遺産不動産と遺産株式(不動産管理会社)の評価がポイントとなる事案でした。

また、遺産預金だけで代償金を賄うことができませんでしたので、遺産不動産および不動産管理会社の保有不動産を担保に資金調達するなどの交渉、調整も含めて対応する必要がある案件でした。

民法上の原則は、遺産の評価は時価評価なのですが、一方当事者が相続税評価額にこだわり過ぎると価格が合意できずに、遺産分割が進まないということがあります。

本件も不動産鑑定をするかどうかという議論もありましたが、最終的には調停委員の調整、説得もあり、価格が合意できた事案です。

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