【必見】遺言書を作成すべき理由〜相続トラブルを防ぐために今できること〜

【必見】遺言書を作成すべき理由〜相続トラブルを防ぐために今できること〜

執筆者:弁護士小林洋介
弁護士法人IGT法律事務所 代表パートナー弁護士
保有資格:弁護士、経営革新等支援機関、2級FP技能士
東京弁護士会相続遺言部所属

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「うちは家族仲がいいから相続でもめることなんてない」 本当にそう言い切れますか?

実は、相続トラブルの多くが“遺言書がないこと”によって起こっているのです。

いざというとき、大切なご家族を困らせないために。

そして、自分の意思をしっかり残すために。 今回は、「なぜ遺言書の作成が重要なのか」をわかりやすくご紹介します。


目次

  1. 遺言書がないとどうなるの?
  2. 相続トラブルの現実
  3. 遺言書がもたらす3つのメリット
  4. 自筆?公正証書?遺言書の種類と違い
  5. 専門家に相談すべき理由
  6. まとめ:遺言書は“未来への安心”

1. 遺言書がないとどうなるの?

遺言書がなければ、遺された家族は「遺産分割協議」を行う必要があります。

これは相続人全員で、どの財産を誰がどれだけ受け取るか話し合う手続きです。

ところが、一人でも反対すれば協議は成立せず、手続きはストップ。 不動産の名義変更、銀行口座の解約すらできないケースも多くあります。

2. 相続トラブルの現実

実際に、下記のようなトラブルが多数発生されています:

  • 兄弟間で相続割合をめぐって口論に
  • 遠方の相続人と連絡が取れず、手続きが進まない
  • 面倒になって不動産が「共有名義」のまま放置され、後々トラブルに

特に不動産が絡む相続は要注意です。

3. 遺言書がもたらす3つのメリット

① 遺産分割協議が不要になる

遺言書があれば、原則として遺産分割協議を行う必要がありません

したがって、名義変更や銀行手続きも、遺言書+必要書類でスムーズに進めることができます。

② 自分の意思をしっかり残せる

「介護してくれた長男に多く残したい」 「内縁の妻に財産を渡したい」

法定相続だけでは叶わない希望も、遺言書があれば実現可能です。

③ 家族間の無用な争いを防げる

遺言書があれば、相続人同士の感情的なぶつかり合いを未然に防げます

4. 自筆?公正証書?遺言書の種類と違い

種類 特徴
自筆証書遺言 費用がかからないが、形式不備や紛失リスクがある
公正証書遺言 公証役場で作成。最も安全で確実な方式。証人2名が必要
秘密証書遺言 公証人に預けるが内容は秘密。あまり一般的ではない

確実性・法的効力を重視するなら「公正証書遺言」がおすすめです。

当事務所では、公正証書遺言の作成をおすすめしております。

5. 遺言書は専門家に相談すべき!

遺言書は法的要件を満たしていないと無効になるリスクがあります。

また、「相続税の節税対策」「認知症発症後の資産保全」なども視野に入れるべきです。

そのため、相続に強い弁護士へのご相談をおすすめします。

6. まとめ:遺言書は「家族への最後の優しさ」

遺言書の作成は、自分の財産をどう使うかを決める行為であり、 同時に、大切な家族への“最後の思いやり”でもあります。

  • 相続でもめないために
  • 自分の意思を伝えるために
  • 家族の負担を減らすために

「まだ早い」と思っている今こそが、遺言書を作成する最適なタイミングです。


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※ 本記事は、執筆日における法令、判例、実務に基づき作成しており、その後の法改正等に対応していない可能性があることをご了承ください。

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遺言書作成に関するよくあるご質問(FAQ)

Q1. 遺言書がない場合、具体的にどのような困りごとが発生しますか?

A. 遺言書がないと、相続人全員で「遺産分割協議」を行い、誰がどの財産を継ぐか話し合う必要があります。もし一人でも反対する人がいたり、連絡が取れない相続人がいたりすると、話し合いが進まず、銀行口座の解約や不動産の名義変更が一切できなくなるリスクがあります。

Q2. 遺言書を作成する最大のメリットは何ですか?

A. 大きく分けて3つあります。①原則として「遺産分割協議」が不要になり、相続手続きがスムーズになること、②「お世話になった人に多めに残したい」といった自分の意思を法的に反映できること、③相続人同士の無用な争い(争続)を未然に防げることです。

Q3. 「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」では、どちらがおすすめですか?

A. 確実性と安全性を重視するなら「公正証書遺言」が強く推奨されます。自筆証書遺言は手軽ですが、形式不備で無効になったり、紛失や偽造の恐れがあったりします。一方、公正証書遺言は公証役場で作成・保管されるため、法的に極めて強力で、紛失の心配もありません。また、遺言無効確認訴訟においても負けにくいとされています。

Q4. 法定相続人ではない「内縁の妻」や「介護をしてくれた親族」に財産を残せますか?

A. はい、可能です。法律で定められた相続人以外に財産を渡したい場合、遺言書がなければ実現は非常に困難です。遺言書にその旨を明記しておくことで、法定相続の枠を超えて、ご自身の希望通りの財産分配を行うことができます。

Q5. 遺言書の作成を弁護士に相談するメリットは何ですか?

A. 遺言書は法律で定められた形式を満たしていないと無効になるケースがあります。弁護士に依頼することで、内容の不備を防ぐだけでなく、将来の「遺留分(最低限の取り分)」を考慮した争いにくい内容の提案や、相続税対策・認知症対策まで含めた包括的なアドバイスを受けることが可能です。

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