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【遺産分割】面識のない前妻の子たちと遺産分割協議を成立させた事例
執筆者:弁護士小林洋介
(弁護士法人IGT法律事務所 代表パートナー弁護士)
保有資格:弁護士、経営革新等支援機関、2級FP技能士
依頼前の状況
被相続人は、前妻との間にお子様が複数人いて、後妻(その後離婚)との間にもお子様が複数人いました。
ご依頼者様は、被相続人と後妻の子でしたが、お子様の中ではもっとも被相続人と近しい関係でした。
被相続人が突然お亡くなりになり、相続手続を行おうとしたところ、会ったこともない前妻のお子様たちが相続人として登場しました。
被相続人は遺言を遺さなかったため、ご依頼者様は今後遺産分割をどのように進めたらよいか困惑して、ご相談にいらっしゃいました。
対応と結果
ご依頼者様は、後妻のお子様たちのため、交渉の相手方である前妻のお子様については全く情報がなく、どこに住んでいるのかもわかりませんでした。
そこで、相続人調査から始めて、その後の遺産分割協議を代理人として行ってほしい、被相続人の遺産内容を分析、検討して、遺産分割協議案を作成してほしいというご相談をいただきました。
被相続人が個人事業を行っていたことから、遺産、負債内容の整理、事業の整理についてアドバイスを行い、遺産、負債目録の作成をお手伝いしました。
同時に、相手方相続人の親族関係調査、住所調査を行い、遠方にお住まいということでしたので、お手紙、お電話などで交渉を行い、法定相続分に沿った代償分割案で、遺産分割を成立させました。
ご依頼者様は、面識のない相手方とのやり取りによるストレスから解放され、納得のいく解決になり、とてもご満足されておりました。
当事務所からのコメント
面識のない相続人との遺産分割というのは、よくご相談をいただく事件類型となります。
とにかく面識がありませんので、最低限の信頼関係も築けないことが多いです。なので、なかなか当事者同士でお話合いで解決することは難しく、当事者間のストレスも強いと思います。
このようなケースでは、ご遠慮なく弁護士を頼っていただいて、粛々と遺産分割を進めるようにするのが健全のように思います。
対立が激しくならず、調停等の法的手続にならないケースも多いので、ぜひご相談いただければと思います。
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