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【遺産分割】当初提案の代償金額を2倍以上に引き上げて解決した事例
執筆者:弁護士小林洋介
(弁護士法人IGT法律事務所 代表パートナー弁護士)
保有資格:弁護士、経営革新等支援機関、2級FP技能士
依頼前の状況
依頼者様の父は、依頼者の幼少期に、家を出て、別の女性と一緒に暮らしていました。
その後母と離婚し、その別の女性(後妻)と結婚したようですが、連絡はいっさいありませんでした。
その後、依頼者様の父が死亡したことは聞いていましたが、その死亡から10年以上経過したある日、父と後妻が住んでいた不動産について相続手続が必要だということで、司法書士事務所から連絡がありました。
司法書士事務所から話を聞くと、不動産の相続手続のために依頼者の実印と印鑑証明書が必要だと言われ、おかしな対応だと感じ、依頼者様は相談に来られました。
依頼者様は、幼少期に母や自分たちを捨てて後妻のもとに走った父に、相当の償いをしてもらいたい、それができないなら、不動産の相続について、正当な権利を主張したいというご相談を頂きました。
対応と結果
法定相続人が、依頼者と後妻でしたので、当職が依頼者の代理人として後妻に通知を出して代償金の交渉を行いました。
当該不動産は後妻が居住していて、後妻も80代後半という高齢でしたので、代償金の支払いを受けて解決するのが合理的と考えたのですが、当初後妻からの提案は、固定資産税相当額程度の金額でした。
実勢価格で当該不動産を売却すれば2倍以上の高値になることが想定される物件でしたので、実勢価格をベースに評価した不動産査定書を用意し、後妻と粘り強く交渉した結果、当初提案額の2倍以上の金額となる約1000万円の代償金を支払ってもらうことで、遺産分割協議を成立させることができました。
当事務所からのコメント
親族関係としては、前妻の子どもと後妻という難しい関係性の事案で、遺産分割上の論点としては、代償分割の前提となる不動産の評価でした。
このような不動産の評価額をめぐる遺産分割は、当事務所ではもっとも得意とする事件類型のひとつです。
本件の遺産不動産は都内でも好立地の状態の良い物件でしたので、代償分割の交渉がブレイクしたとしても、換価分割(競売)でもしっかり金額が見込める案件でした。
このような交渉ポジションの分析を前提に、ご満足いただける代償分割により、遺産分割を解決することができました。
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