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【民事信託】多数の収益不動産を含む財産管理を息子に任せることとした事例
執筆者:弁護士小林洋介
(弁護士法人IGT法律事務所 代表パートナー弁護士)
保有資格:弁護士、経営革新等支援機関、2級FP技能士
依頼前の状況
依頼者様はお母様(委託者)と息子様(受託者)でした。
お母様は不動産をはじめとする多くの資産をお持ちでしたが、近年体調を崩され車椅子での生活を余儀なくされており、施設に入所されており、ご自身での財産管理が困難な状況になっていました。
また、お母様に対して収益不動産を買いませんかなどとセールスがたくさんやってくるなどして、息子さんとしてもお母様の財産管理について心配されていました。
そこで、民事信託の仕組みを使って、息子さんに財産管理を任せ、将来お母様が判断能力がなくなってしまったとしても、不動産等の資産の管理、処分ができるようにしておきたいと考えていらっしゃいました。
お母様としては、民事信託によって息子さんに財産管理を任せることと、お母様が亡くなったあとの相続については、息子さんと娘さん(お子様はお二人になります。)に半分ずつ相続させることを記載した信託契約書を息子さんと締結することとしました。
対応と結果
お母様の資産のなかには、共有物分割の紛争案件のものもありましたので、信託財産として構成すべき財産を取捨選択し、信託契約書ドラフトをご提案しました。
また、民事信託では、受託者固有の財産と信託財産を区別して管理するための信託口口座の開設が必須です。
銀行、証券会社に対する信託口口座開設のサポートを行いました。
また、信託契約書を公正証書化するために公証役場との連絡調整、必要資料の収集、公証人との面談立ち合い、信託登記のための司法書士アレンジなどの業務を行い、信託契約の締結、信託登記の申請の手配を行いました。
信託契約の締結、信託口口座の開設、資産の移転、信託登記の完了が済み、依頼者様はとても安心しておられました。
当事務所からのコメント
本件は、数多くの収益不動産を保有する資産家の方のご相談でした。
成年後見制度の使いづらさの認知が広がるなかで、民事信託を活用したいというご相談が増えています。
本件では、不動産のほか、お母様は株式取引もお好きでしたので、証券会社の信託口口座の開設も行いました。
証券会社の信託口口座は、対応してくれる証券会社が限られていることから、調整を要しましたが、無事に信託口口座の開設もできました。
当事務所では、富裕層向けの財産管理、財産承継対策も数多く対応しておりますので、同じようなお悩みの方がいらっしゃいましたら、ぜひご相談ください。
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