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【遺言書】1次相続で歪んでしまった分配割合を2次相続の遺言で適切に調整した事例
執筆者:弁護士小林洋介
(弁護士法人IGT法律事務所 代表パートナー弁護士)
保有資格:弁護士、経営革新等支援機関、2級FP技能士
依頼前の状況
依頼者様(遺言者)には、子供が3人いらっしゃいましたが、1次相続(被相続人の夫の相続時)の遺言により、夫が創業した会社を継いだ長男に資産の多くを寄せたかたちで財産承継がなされ、次男、三男の取り分が少ない状況になっていました。
依頼者様は、自分の相続(2次相続)時に、1次相続で不均衡となってしまった子供3人の取り分を平等にして、兄弟3人が今後も仲良く暮らしていけるようにしたいとお考えでした。
また、そのため遺言執行者は、適切な第三者によって、公平平等に手続きがなされることを希望されていました。
対応と結果
依頼者様の希望を詳細にヒアリングし、依頼者様が頼りにされていた税理士の先生をご紹介いただいて、税理士の先生と協働して、子供3人が最終的に平等な分け方となるように分配案を作成し、依頼者様にご提案しました。
また、遺産の種類も多く、紛争化は絶対に避けるべき事案ですので、公正証書遺言で遺言を作成することにしました。
また、遺言執行者は公平な第三者ということで弁護士が就任することとしました。
弁護士のほうで公正証書遺言の文案をドラフトし、内容をご確認いただいたのち、公証役場との連絡調整、戸籍、固定資産税評価証明書などの必要書類の収集、公正証書作成の際の証人の手配などの業務を行い、無事公正証書遺言の作成を行うことができました。
依頼者様はとても安心されていました。
当事務所からのコメント
本件は、遺産の種類も多く、金額も大きい資産家の方のご相談でした。
このような案件では、相続税対策も兼ねますので税理士の先生と協働して案件対応を行います。
また、資産家の方の案件では公正証書遺言の作成は必須です。相続人間の関係が良好であっても、遺産の種類が多いと、相続人間の利害がどうしても対立しやすくなります。
このようなときに、遺言を作成せず、遺産分割協議にゆだねてしまうことは、相続問題の解決コストを高めてしまいます。
資産家の方で、ご依頼されている税理士の先生と連携して、相続対策をして欲しいとお考えの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
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