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【遺産分割】遺言がなく、相続人の中に面識のない前妻の子がおり、遺産分割を行ったケース
執筆者:弁護士小林洋介
(弁護士法人IGT法律事務所 代表パートナー弁護士)
保有資格:弁護士、経営革新等支援機関、2級FP技能士
依頼前の状況
ご依頼者様の親族関係
被相続人との関係:妻
相続人:妻、子A、子B(前妻との間の子)

ご相談概要
被相続人が亡くなられたのですが、被相続人の預金が下せなくなってしまいました。
また、遺言がなく、相続人のお一人に、ご依頼者様が面識のない前妻の子Bさん(その後再婚相手と養子縁組されていました。)がいらっしゃいました。いわゆる連れ子で、被相続人の実子ですが、前妻の再婚相手と養子縁組をしていました。ご相談者様はBさんとは面識がなく、ご自身も高齢であったことから、自ら交渉するのは難しいので弁護士に交渉を依頼したいということで、ご相談にいらっしゃいました。
対応と結果
ご相談者様は、Bさんと面識もなく、居場所も分からないということで、戸籍から現住所を調査したうえ、被相続人が亡くなっていること、Bさんも相続人であること、遺産分割協議を行いたいので協力して欲しいことをお手紙に記載して、代理人弁護士名で送付しました。
1通目のお手紙ではお返事がなかったのですが、2通目のお手紙をお送りしたあとでお返事を頂き、こころよく遺産分割協議に応じて頂くことになりました。
数回の交渉で、無事に遺産分割協議が成立し、ご相談者様も無事に預金を下ろすことができました。
ご相談者様はBさんに一目お会いしたいと思っており、一方、Bさんも、ずっと実の父親である被相続人とは会えなかったということで写真を見たいという希望をお持ちでした。そこで、遺産分割協議成立後に、弁護士のほうでアレンジを行い、両者にお会い頂き、お話をして頂きました。
当事務所からのコメント
本件のようなケースですと、法定相続人間に面識がなく、遺産分割協議をしようにも、ベースとなる信頼関係が構築できていないことがあります。
このようなときには弁護士が代理人として間に入ることで、感情的な対立を極力排除して、合理的な交渉が進むことが期待できます。
また、遺言書があれば、面識のない法定相続人間で遺産分割協議をする必要がなかった事案でもあります。遺言書作成の重要性がよくわかる事案です。
当事務所では、このような法定相続人間に面識がない遺産分割事件にも豊富に対応しておりますので、ぜひご相談いただければと思います。
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