【遺産整理】相続人である障がい者の意思確認を弁護士が行い、遺産分割を行ったケース
ご依頼者様の親族関係
被相続人との関係:下記相続関係図のEさん
相続人:下記相続関係図のDさん、Eさん、Fさん
ご相談概要
Cが亡くなられたのですが、すでに死亡していたCさんの父親であるAさんが居住不動産の登記名義人のままであり、数次相続が生じていたにもかかわらず、登記名義が変更されていませんでした。また、C、Eご夫婦には、身体障がい者であった娘Fさんがいました。そこで、Cさんの妻Eさんが、自分の居住している不動産の相続登記をどうすれば良いか、その他の遺産分割についてどうすれば良いかご相談にいらっしゃいました。
解決に至るまで
戸籍を調査したところ、相続関係図は以下のとおりでした。
①~④は亡くなられた順序です。
またAさんの法定相続分の異動は以下のとおりでした。
このように、Aさんの法定相続分を相続したのは、Dさん、Eさん、Fさんということになりました。幸い、Dさん、Eさん、Fさんに遺産取得の希望について争いはありませんでした。また、Fさんについては、弁護士が直接意思確認を行ったところ、身体障がいはあるものの、意思能力に問題はないことが確認できました。
そこで、DEF間の遺産分割協議を調整し、遺産分割協議書を作成して、無事にAさんの登記名義人をEさんに移転し、その他の遺産についても遺産分割を行い、名義変更等を行うことができました。
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