【遺産分割】相続人に未成年者がいたため、特別代理人を選任して遺産分割を行ったケース

【遺産分割】相続人に未成年者がいたため、特別代理人を選任して遺産分割を行ったケース

ご依頼者様の親族関係

被相続人との関係:妻、子1、子2、子3

相続人:妻、子1、子2、子3(未成年者)

相続関係図

ご相談概要

被相続人が亡くなられたのですが、遺言がなく、相続人のお一人が未成年者でした。相続人間で特段の争いはなく、法定相続分で遺産を分けたいというご希望で、ご相談にいらっしゃいました。

解決に至るまで

遺言がないことから、預貯金の引き出し、不動産の名義変更などに、遺産分割協議が必要な事案でした。

ところが、相続人のお一人(子3)が未成年者であったことから、単独で有効な遺産分割協議の法律行為ができない状況でした。通常であれば、未成年者の法律行為は親権者などの法定代理人がこれを行うものなのですが、遺産分割協議は、法定代理人である母(妻)が当事者として参加しますので、子3と母が利益相反関係となり、法定代理権に基づいて法律行為を行うことができないということになります。

このような場合には、特別代理人の選任を裁判所に申し立てる必要があります。

本件では、弁護士が、親戚のAさんに特別代理人となって頂くように裁判所に申立てを行い、Aさんが特別代理人として選任されたあと、子3の代理人として遺産分割協議に参加してもらい、遺産分割協議書を適法に作成することができました。

その後、その遺産分割協議書に基づき、弁護士のほうで預貯金の解約、引き出し、不動産の名義変更などをアレンジし、無事に遺産整理が完了しました。

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