遺言執行|遺言執行者(長男)による不当な遺産控除を追及し、220万円の損害賠償を獲得

遺言執行|遺言執行者(長男)による不当な遺産控除を追及し、220万円の損害賠償を獲得

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執筆者:弁護士小林洋介

弁護士法人IGT法律事務所 代表パートナー弁護士

保有資格:弁護士、経営革新等支援機関、2級FP技能士

東京弁護士会相続遺言部所属

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本記事の結論とポイント

  • 結論: 遺言執行者が「生前の被相続人への貸付金」などの名目で、客観的な証拠なく遺産から金銭を差し引くことは認められません。法的な責任追及により、正当な分配額を取り戻すことが可能です。
  • 争点: 遺言執行者(長男)が作成した「遺産収支計算書」に記載された控除費目(約530万円の貸付金返済など)が、真に「被相続人の債務」や「遺言執行に必要な費用」に該当するかどうかが問われました。
  • 結果: 当事務所が訴訟において証拠の乏しさを徹底的に追及した結果、相手方は記載の誤りを認め、ご依頼者様(次男・三男)に対し合計220万円を支払う内容で裁判上の和解が成立しました。

1. ご相談の背景と依頼前の状況

本件は、3人兄弟のお母様(被相続人)が亡くなり、自筆証書遺言が残されていた事案です。遺言により長男が遺言執行者に就任し、ご相談者様は次男および三男の方でした。

遺言の内容は、「被相続人の不動産を売却し、その代金から『被相続人の債務』や『遺言執行に必要な費用』を差し引いた残額を、兄弟3人で分配する」というものでした。

その後、不動産は2,610万円で売却されましたが、遺言執行者である長男から示された「遺産収支計算書」には、以下のような高額な控除費目が計上されていました。

  • 約530万円の「(長男から被相続人への)貸付金・立替金の返済」
  • 約30万円の「駐車場代」
  • ご相談者様らは、これらの費目が本当に控除すべき正当な「被相続人の債務」等に含まれるのか強い疑問を抱き、「不当に差し引かれた金銭を請求したい」と当事務所にご依頼いただきました。

2. 当事務所の対応(争点へのアプローチ)

当事務所では、まず自筆証書遺言の文言と、長男が作成した「遺産収支計算書」等の書面を詳細に精査し、法的な整理を行いました。

その結果、長男が主張する貸付金等の控除費目は、十分な客観的証拠に基づくものではないと判断しました。

  • 交渉決裂から訴訟提起へ: 証拠に基づかない控除部分は本来相続人らで分配すべきであると主張し、内容証明郵便で支払いを求めました。しかし、長男から一切の回答が得られなかったため、速やかに東京地方裁判所へ損害賠償請求訴訟を提起しました。
  • 訴訟での徹底した反論: 訴訟において、相手方(長男)は当初、各控除費目の正当性を主張してきました。当事務所はこれに対し、相手方の主張がいかに証拠に乏しいかを指摘。遺産収支計算書の記載に関する合理的な説明と、それを裏付ける証拠の提出を強く求め続けました。

3. 解決の結果(和解の成立)

当事務所の的確な追及により、相手方は「遺産収支計算書」の記載に誤りがあったことを認め、削除・修正に応じざるを得なくなりました。

訴訟の進行と当事務所の粘り強い交渉により、相手方が提示する和解金額は「各40万円」から「各100万円」、そして最終的に「各110万円」へと段階的に引き上げられました。

最終的に、遺言執行者である長男がご相談者様ら(次男・三男)に対し、各110万円・合計220万円を支払う内容で裁判上の和解が成立しました。

併せて、今後のさらなるトラブルを防ぐため、本件に関する他の債権債務がないことを相互に確認する条項(清算条項)も盛り込み、紛争を終局的に解決することができました。

4. 担当弁護士からのコメント(実務的なアドバイス)

遺言執行者が「相続財産から特定の支出をした(または被相続人に貸付があった)」と主張して自身の取り分を増やす事案では、その支出が「本当に被相続人の債務なのか」、それとも「遺言執行者の使い込み(不当利得や損害賠償の対象)なのか」を客観的資料に基づき丁寧に切り分けることが極めて重要です。

本件においても、資料を綿密に精査し、相手方の主張の矛盾や根拠の薄い部分を的確に指摘し続けたことが、最終的な和解金額の大幅な引き上げにつながりました。

遺言執行者との金銭トラブルは、身内であるがゆえに感情的な対立が激化しがちです。しかし、法的な整理を淡々と積み重ねることで、適正な解決へと導くことができます。遺言執行者から示された計算書や財産目録に少しでも疑問を感じた場合は、泣き寝入りせず、早い段階で相続・遺言問題に精通した弁護士にご相談ください。


本事例に関連するよくある質問(FAQ)

Q1. 遺言執行者に指定された兄弟が、勝手に遺産から「自分への生前の貸付金」を差し引いて分配してきました。納得できませんが、どうすればよいですか?

A. 客観的な証拠(契約書や送金履歴など)がない場合、その控除は無効となる可能性が高いです。 遺言執行者であっても、自身の都合で勝手に遺産を減らすことは許されません。不当に控除された金銭については、損害賠償請求や不当利得返還請求として、他の相続人から返還を求めることができます。相手の主張を鵜呑みにせず、まずは弁護士に計算書や関連資料の精査をご依頼ください。

Q2. 遺言執行者から示された「遺産収支計算書」に不明な経費が含まれています。領収書などの資料の開示を求めることはできますか?

A. はい、可能です。遺言執行者には法律上、相続人に対する「報告義務」があります。 遺言執行者は、相続人の請求があれば、いつでも遺言執行の状況を報告し、任務が終了したときは遅滞なくその経過および結果を報告しなければなりません(民法第1012条、第645条等)。不明な経費がある場合、その根拠となる領収書や取引履歴の開示を求める正当な権利があります。

Q3. 遺言執行者である兄弟と直接話し合っても、無視されたり言い訳されたりして話が進みません。いきなり裁判を起こすことは可能ですか?

A. 可能ですが、まずは弁護士名義での「内容証明郵便」による交渉から始めるのが一般的です。 当事者同士の話し合いが平行線をたどる場合でも、弁護士が代理人として法的根拠に基づく請求(内容証明郵便)を行うことで、相手の態度が軟化し、裁判外で解決できるケースもあります。本事例のように、それでも相手が無視を決め込む場合には、速やかに訴訟(裁判)を提起し、裁判所の場で証拠に基づく適正な解決を図ります。

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