不動産・非上場株式がある相続は要注意!遺留分侵害額請求で損をしないための弁護士選び

不動産・非上場株式がある相続は要注意!遺留分侵害額請求で損をしないための弁護士選び

執筆者:弁護士小林洋介

弁護士法人IGT法律事務所

代表パートナー弁護士 保有資格:弁護士、経営革新等支援機関、2級FP技能士

東京弁護士会相続遺言部所属

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「亡くなった父の遺言書を見たら、すべての遺産を長男に譲ると書いてあった」 「自分には最低限の遺留分があるはずだが、遺産に含まれる不動産や自社株の価値がわからない」

もしあなたがこのような状況に直面しているなら、この記事はあなたのためのものです。 相続において、兄弟姉妹間や親子間で最もトラブルになりやすいのが、この「遺留分」の問題です。特に、遺産の中に現金だけでなく**「不動産」「非上場株式(同族会社の株)」**が含まれている場合、問題は一気に複雑化します。

なぜなら、これらの財産は「いくらと評価するか」によって、あなたが受け取れる金額が数百万円、場合によっては数千万円単位で変わってしまうからです。

本記事では、遺留分侵害額請求の基礎知識から、複雑な財産評価のポイント、そしてなぜこの分野において弁護士法人IGT法律事務所が選ばれ続けているのか、その理由を詳しく解説します。

1. 遺留分侵害額請求とは?(法改正による変化)

まず、基本的な権利について確認しましょう。「遺留分(いりゅうぶん)」とは、一定の相続人(兄弟姉妹を除く、配偶者・子・直系尊属)に法律上保障された、最低限の遺産取得分のことです。

たとえ遺言書に「愛人に全財産を譲る」「長男にすべて相続させる」と書かれていても、あなたは法的に守られた「遺留分」を主張することができます。

「物」を取り戻すのではなく「お金」を請求する権利へ

2019年(令和元年)7月の法改正により、従来の「遺留分減殺請求(げんさいせいきゅう)」から**「遺留分侵害額請求(しんがいがくせいきゅう)」**へと制度が変わりました。

以前は、遺留分を行使すると、不動産や株式そのものを「共有状態」として取り戻すことが原則でした。しかし、これでは不動産が共有になり、売却も活用もできないというトラブルが多発しました。 法改正により、現在は**「侵害された遺留分に相当する金銭」**を請求する権利へと一本化されています。

つまり、今の遺留分請求は**「遺産の価値を正確に計算し、現金で支払わせる」**という、純粋な金銭交渉の場になったのです。だからこそ、「遺産の評価額」が何よりも重要になります。

2. 【最重要】遺産に「不動産」「非上場株式」がある場合の注意点

遺産がすべて「預貯金」であれば、計算は簡単です。通帳の残高を見れば明らかだからです。 しかし、日本の相続において資産の多くを占めるのは「不動産」であり、事業主の場合は「非上場株式」です。これらが含まれる場合、遺留分請求は一気にプロフェッショナルの領域になります。

① 不動産評価の落とし穴:相手方は「安く」提示してくる

遺留分を請求される側(多くの遺産を受け取った側)は、支払う現金を少しでも減らしたいと考えます。そのため、不動産の価値を算出する際に、最も低い評価額である**「固定資産税評価額」**を主張してくることが一般的です。

しかし、遺留分の算定基礎となるべき財産額は、原則として**「時価(実勢価格)」**です。 都心部の不動産などでは、固定資産税評価額と実勢価格(実際に売れる金額)との間に、2倍〜3倍以上の開きがあることも珍しくありません。

  • 相手方の主張: 固定資産税評価額 2,000万円

  • 本来の時価: 実勢価格 5,000万円

この場合、もし相手の主張を鵜呑みにしてしまうと、遺産総額の前提が3,000万円も低く見積もられ、結果としてあなたの手元に入る遺留分も大幅に減ってしまいます。 不動産業者の簡易査定だけでなく、場合によっては不動産鑑定士による鑑定が必要になるなど、不動産の「時価」を巡る攻防は非常に専門的です。

② 非上場株式の難しさ:ブラックボックス化しやすい資産

さらに厄介なのが、亡くなった方が会社経営者であった場合の「非上場株式(自社株)」です。上場企業と違い、市場価格が存在しないため、評価方法は極めて複雑です。

  • 純資産価額方式: 会社の資産価値に着目する方法

  • 配当還元方式: 配当金の額に着目する方法(評価額が低くなりやすい)

  • 類似業種比準方式: 似た業種の上場企業と比較する方法

相手方は、評価額が低くなる計算方法(例:配当還元方式、類似業種比準方式など)を採用して、「この株には価値がない」と主張してくるでしょう。しかし、会社に多額の内部留保(利益の蓄積)や含み益のある不動産がある場合、本来の株価は非常に高額になる可能性があります。

会社の財務諸表(決算書)を正確に読み解き、適切な評価方式を主張できなければ、正当な遺留分を回収することは不可能です。

3. なぜ、遺留分請求は「弁護士法人IGT法律事務所」でなければならないのか

遺留分侵害額請求は、単に「請求通知を送れば終わり」ではありません。「財産評価」という数字の戦いであり、「交渉」という心理戦です。 相続問題、特に遺留分分野において、当事務所が多くの依頼者様から選ばれているのには、明確な理由があります。

理由1:適正な「時価」を算出する専門家ネットワークと評価ノウハウ

当事務所の最大の特徴は、**「不動産と非上場株式の評価に強い」**という点です。 私たちは、提携している不動産鑑定士や税理士・公認会計士と連携し、相手方が提示してくる不当に低い評価額を鵜呑みにしません。

  • 路線価や固定資産税評価額ではなく、各種補正率や市場動向を加味した「実勢価格」を算出。

  • 非上場株式においては、直近の決算書だけでなく過去の推移や保有資産を精査し、会社の実態に即した株価を算定。

「少しでも高く評価して、遺留分を最大化したい」という請求側のニーズに対し、論理的かつ客観的なデータを用いて、裁判所でも通用するレベルの反論を構築します。

理由2:感情的な対立を抑制し、最短での解決を目指す交渉力

遺留分を請求するということは、多くの場合、親族間での争いです。当事者同士で話し合うと、過去の確執が再燃し、「絶対に払わない」「顔も見たくない」と泥沼化しがちです。

弁護士法人IGT法律事務所が代理人として間に入ることで、感情的な対立を物理的に遮断します。 私たちは、法的根拠に基づいたドライかつ冷静な交渉を行います。相手方に対しても、「裁判になればこれだけのコストと時間がかかり、結果的に支払う額が増える可能性が高い」というリスクを的確に説明し、早期の任意交渉での解決(和解)を目指します。

理由3:豊富な解決実績に基づく、見通しの正確さと戦略

当ウェブサイトの解決事例をご覧いただければお分かりの通り、当事務所は多数の遺留分侵害額請求を解決に導いてきました。 「このケースなら、最終的にいくらくらい回収できるか」「裁判までやるべきか、交渉でまとめるべきか」という**解決の見通し(着地点)**を、初期段階で精度の高く予測できることが強みです。

無理な裁判をお勧めして弁護士費用を無駄にさせることはありません。依頼者様の経済的利益(手元に残るお金)を最大化することを最優先に、最適な戦略を提案します。

当事務所の遺留分の解決事例はこちら。

遺留分|不動産、非上場株式の評価額を争い、遺留分4700万円の獲得に成功

遺留分|不動産評価にこだわり、遺留分1800万円を獲得

 

4. 遺留分侵害額請求の流れと期限

遺留分を取り戻すためには、迅速な行動が必要です。特に「期限」には十分注意してください。

① 時効は「知ってから1年」

遺留分侵害額請求権には、非常に短い時効があります。 **「相続の開始および遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年」**以内に請求しなければ、権利は消滅してしまいます。

まだ話し合いの途中だからといって安心していてはいけません。1年を経過する前に、必ず内容証明郵便などで「請求の意思表示」を行う必要があります。

② 具体的な手続きのステップ

  1. ご相談・調査: 遺言書の確認、相続人の確定、遺産の調査を行います。

  2. 意思表示(内容証明郵便): 時効を止めるため、相手方に請求の通知を送ります。

  3. 交渉: 遺産の評価額や支払い方法(一括か分割かなど)について交渉します。

  4. 調停・訴訟: 話し合いでまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申し立て、それでも決着しなければ訴訟へ移行します。

当事務所にご依頼いただければ、このすべてのプロセスを弁護士が代行します。

5. よくあるご質問(FAQ)

遺留分侵害額請求に関して、当事務所に多く寄せられるご質問にお答えします。

Q1. 相手がお金がないと言って支払いに応じません。どうすればいいですか?

A. 相手方に現金がない場合でも、相手が相続した不動産を売却させたり、場合によっては相手方の給与や財産を差し押さえたりすることが可能です。また、裁判所の許可を得て分割払いの合意をするケースもあります。諦めずにご相談ください。

Q2. 生前に兄だけが多額の資金援助を受けていました。これは考慮されますか?

A. はい、考慮されます。「特別受益(とくべつじゅえき)」として、生前の贈与を遺産に持ち戻して計算できる場合があります。ただし、持ち戻しの期間には制限がある場合(原則として相続開始前10年以内の贈与など)もあるため、証拠集めと法的な主張の組み立てが重要です。

Q3. 弁護士費用で赤字になりませんか?

A. 当事務所では、ご依頼前に必ず費用の見積もりと、回収できる見込み額(経済的利益)のシミュレーションをご提示します。費用倒れになるリスクが高いと判断される場合は、正直にその旨をお伝えします。納得いただいた上で契約となりますので、ご安心ください。

Q4. 亡くなった親の会社(非上場株式)の価値が全くわかりません。

A. ご安心ください。会社の決算書(過去3期分程度)が入手できれば、概算の評価額を算出することが可能です。相手方が資料開示に応じない場合でも、会計帳簿閲覧請求などの法的手段を用いて調査することができます。

6. 【まとめ】正当な権利を取り戻すために、まずは無料相談へ

遺留分は、法律があなたに保障した大切な権利です。 「兄弟と揉めたくないから」と遠慮したり、「計算が難しそうだから」と諦めたりする必要はありません。

特に、不動産や非上場株式が含まれる相続では、**「誰に相談するか」**が結果を大きく左右します。相手方の提示する低い評価額をそのまま受け入れ、本来受け取れるはずだった数百万円、数千万円を失うことは避けてください。

弁護士法人IGT法律事務所は、あなたの正当な権利を守り、経済的利益を最大化するために全力を尽くします。 遺留分の時効は1年です。手遅れになる前に、まずは当事務所の初回無料法律相談をご利用ください。あなたの抱える不安を、私たちが解決への道筋へと変えてみせます。

※ 本記事は、執筆日における法令、判例、実務に基づき作成しており、その後の法改正等に対応していない可能性があることをご了承ください。

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