遺言書|資産7億円の富裕層ご夫婦の資産管理会社を含む遺言作成

遺言書|資産7億円の富裕層ご夫婦の資産管理会社を含む遺言作成

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執筆者:弁護士小林洋介
弁護士法人IGT法律事務所 代表パートナー弁護士
保有資格:弁護士、経営革新等支援機関、2級FP技能士
東京弁護士会相続遺言部所属

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依頼前の状況

依頼者様は、富裕層のご夫婦になります。不動産、金融資産のほか、収益不動産を保有している資産管理会社の株式を含む資産をお持ちで、遺言書作成のご相談でした。

ご夫婦には、お子様が2名いらっしゃいましたが、従前より折り合いが悪く、このまま相続が発生してしまうと、遺産分割では紛争化しそうだということで、生前に適切に財産の分配を決めたいというご依頼でした。

また、実際の相続の際には、親族で対応すると、法定相続人の対立が激化することが予想されるので、遺言執行者を第三者の弁護士にまかせ、適切に遺言を実現して欲しいというご依頼でした。とくに、弁護士個人ではなく、弁護士法人で遺言執行を対応してくれる先を探しているとのことでした。

対応と結果

依頼者様の希望を詳細にヒアリングし、お子様2人に公平な分け方となるように分配案を作成し、依頼者様にご提案しました。ご夫婦で保有資産や分配方針が異なりましたので、それぞれ個別に検討して、ご提案しました。

また、遺産の種類も多く、紛争化を避けたいというご希望でしたので、公正証書遺言で遺言を作成することにしました。

また、遺言執行者は、中立な第三者ということと、業務の永続性に鑑み、弁護士法人が就任することとしました。

弁護士のほうで公正証書遺言の文案をドラフトし、内容をご確認いただいたのち、公証役場との連絡調整、戸籍、固定資産税評価証明書などの必要書類の収集、公正証書作成の際の証人の手配などの業務を行い、無事公正証書遺言の作成を行うことができました。

依頼者様はとても安心されていました。

当事務所からのコメント

当事務所では富裕層からの遺言作成に対応するケースが多いですが、遺言執行者を弁護士法人に選任するというご希望も多くいただきます。

弁護士個人が遺言執行者になると、当該弁護士個人が死亡したり廃業したりすると、遺言執行業務に支障が生じ、別途遺言執行者選任申立てが必要になってしまいます。

これに対して、弁護士法人が遺言執行者になることで、上記のご不安を払拭し、将来の永続的なサポートが可能です。

弁護士に遺言執行者を依頼したいけど、自分の相続のときに、永続的にサポートしてくれるだろうかとご心配の方は、当事務所にご相談ください。

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