遺言書|資産7億円の富裕層ご夫婦|資産管理会社を含む遺言作成と「弁護士法人」による永続的な遺言執行

遺言書|資産7億円の富裕層ご夫婦|資産管理会社を含む遺言作成と「弁護士法人」による永続的な遺言執行

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執筆者:弁護士小林洋介
弁護士法人IGT法律事務所 代表パートナー弁護士
保有資格:弁護士、経営革新等支援機関、2級FP技能士
東京弁護士会相続遺言部所属

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遺言書を作るなら公正証書遺言にすべき理由|自筆証書遺言との違いも弁護士が解説

■本事例の結論と解決のポイント

  • 結論: 不動産や資産管理会社の株式など総額7億円の資産を保有するご夫婦から、「折り合いの悪い子供たちによる相続トラブルを未然に防ぎたい」とのご依頼を受けました。当事務所にて、ご夫婦それぞれの資産状況に合わせた「公正証書遺言」を作成し、さらに中立かつ永続的なサポートが可能な「弁護士法人IGT法律事務所」を遺言執行者に指定することで、将来の確実な財産承継の仕組みを構築しました。

  • 解決のポイント: お子様との関係性が悪く紛争化が予想される事案では、親族ではなく「強力な権限を持つ第三者(弁護士)」を遺言執行者に指定することが必須です。さらに本件では、遺言執行者を「弁護士個人」ではなく「弁護士法人」としたことで、将来担当弁護士に万が一の事態(死亡や廃業など)があっても確実に執行手続きが遂行されるという、富裕層の方に最も求められる「究極の安心感」を提供できた点が成功の鍵です。

■ご相談時の状況とお客様の悩み

ご依頼者様は、個人名義の不動産や金融資産に加え、収益不動産を保有・管理する「資産管理会社」の株式をお持ちの富裕層のご夫婦でした。

ご夫婦には2人のお子様がいらっしゃいましたが、以前より親子間・兄弟間で折り合いが悪く、「もし自分たちが亡くなれば、確実に激しい遺産分割トラブル(争族)になる」と強い危機感を抱いておられました。 そのため、生前に適切な財産の分配を取り決めたいとお考えでした。

また、「実際の相続発生時に、親族に手続きを任せれば対立が激化する。絶対に中立な第三者の弁護士に遺言を実現してほしいが、個人の弁護士では将来いなくなるリスクがあるため、『弁護士法人』として対応してくれる事務所を探している」という明確なご要望をお持ちでした。

■弁護士の対応・解決策

  • 夫婦ごとの個別最適化と公正証書遺言の作成: ご夫婦それぞれの保有資産(資産管理会社の株式の割合など)や分配方針が異なっていたため、詳細なヒアリングに基づき、個別にお子様2人への分配案をシミュレーションしご提案しました。紛争化を徹底的に避けるため、最も証拠力が高く無効になりにくい「公正証書遺言」の形式を選択しました。

  • 公証役場との調整から証人手配までをフルサポート: 弁護士が遺言書の文案(ドラフト)を作成し、公証役場との綿密な連絡調整、複雑な資産の証明書類(戸籍や固定資産税評価証明書など)の収集、当日の証人手配に至るまでを一括して代行しました。

  • 「弁護士法人」の遺言執行者就任: ご依頼者様の最大の懸念であった「業務の永続性」を担保するため、弁護士法人IGT法律事務所として遺言執行者に就任する旨を遺言書に明記し、無事に作成を完了しました。

■IGTからのコメント

当事務所では、資産管理会社をお持ちのオーナー様や富裕層の方から遺言作成のご相談を多数お受けしますが、最近特に増えているのが「遺言執行者を『弁護士法人』に指定したい」というご要望です。

弁護士個人を遺言執行者に指定した場合、相続が発生する何十年も先に、その弁護士が死亡したり高齢で廃業したりしているリスクがあります。そうなると、遺言執行業務がストップし、ご遺族が家庭裁判所に「新たな遺言執行者の選任申立て」を行わなければならないという多大な負担が生じます。

弁護士法人であれば、組織として存続するため、将来にわたる永続的なサポートが保証されます。

ご自身の相続手続きを確実に任せられる「組織」をお探しの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

■【FAQ】富裕層・資産管理会社オーナーの遺言に関するよくある質問

Q. 遺言執行者を「弁護士個人」ではなく「弁護士法人」に依頼するメリットは何ですか?

A. 最大のメリットは「永続性」と「確実性」です。個人の弁護士の場合、弁護士自身の死亡、病気、廃業などにより、いざという時に遺言執行ができないリスク(履行不能リスク)があります。弁護士法人を指定しておけば、組織として業務を引き継ぐ体制が整っているため、数十年先であっても確実に遺言内容が実行され、残されたご家族に負担をかけません。

Q. 子供と不仲です。遺産を一切渡さない(全財産を寄付する等)という遺言書は作れますか?

A. 作成すること自体は可能です。ただし、お子様には法律上「遺留分(最低限の取り分)」が保障されているため、後日、遺留分侵害額請求という金銭トラブルに発展する可能性が極めて高いです。そのため、事前に遺留分相当額の現金を準備しておくか、生前に除外合意を行うなど、紛争を最小限に抑えるための高度な遺言設計(付言事項の活用など)が必要になります。

Q. 資産管理会社の株式は、どのように遺言で分けるべきですか?

A. 資産管理会社の株式(議決権)を複数の相続人に中途半端に分散させると、会社の意思決定(不動産の売却や修繕など)ができなくなり、事実上会社が機能停止に陥るリスク(デッドロック)があります。そのため、後継者となる特定のお子様に株式を集中させ、他のお子様には金融資産などを多めに分配するなどのバランス調整が不可欠です。

(※法律上の見解は一般的な事例に基づくものであり、具体的な状況により結論は異なります。)

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