非上場株式の相続で損をしたくない相続人の方へ
執筆者:弁護士小林洋介
弁護士法人IGT法律事務所 代表パートナー弁護士
保有資格:弁護士、経営革新等支援機関、2級FP技能士
東京弁護士会相続遺言部所属
非上場株式の遺産分割協議・遺留分侵害額請求、会社からの買取提案、株価算定書の検討…。
複雑な「非上場株式の相続」を、相続と企業法務に強い弁護士が、税理士・公認会計士等と連携して一括サポートします。
初回60分無料/オンライン・全国対応可
こんな状況ならご相談ください
- 遺産分割で他の相続人が株を取得し、自分は現金で受け取りたい
- 遺言書で他の相続人が非上場株式をもらうことになり、遺留分を請求したい
- 会社の税理士から株価を説明してもらったが、納得できない
- 会社や他の株主との関係が悪く、正面から交渉しにくい
- 会社から株式を「この金額で買い取ります」と提示されたが、妥当か不安
お急ぎの方はお電話でも受け付けています。
電話で相談予約:03-6265-6770(予約専用)
非上場株式の相続を放置すると、こんなリスクがあります
非上場会社の株式は、上場株式と違い、市場価格がなく、売りたいときに自由に売れるものではありません。
相続後、何もせずに放置すると、
- 低い金額での買取を受け入れてしまい、本来得られたはずの対価を取り損ねる
- 他の相続人や会社主導で話が進み、不利な条件で合意してしまう
といった結果になりかねません。
弁護士法人IGT法律事務所にご相談いただくメリット
1. 権利関係と選択肢を整理し、「どこまで主張できるか」が分かる
- 相続人・株主としてどのような権利を持っているか
- 会社にどのような請求・情報開示を求められるか
- 遺産分割・遺留分でどのような取り分や交渉方法が考えられるか
を整理し、「どこまで主張できるのか」「現実的な落としどころ」を一緒に検討します。
2. 株価算定や買取条件について、専門家と連携して検証
- 税理士・公認会計士等と協働し、相続税評価や会社の財務状況を踏まえた検討を行います。
- 会社側が示す金額や条件が妥当かどうかを、第三者の目線でチェックし、客観的に分析します。
- 遺産分割・遺留分のルールを踏まえ、進め方や立ち回り方を検討します。
「この条件なら受け入れてよいのか」を判断できるだけの材料を揃え、意思決定をサポートします。
3. 会社・他の相続人との交渉や手続をトータルでサポート
- 会社や他の相続人との交渉の代理人、調停、審判の代理人となります
- 豊富な過去事例に基づき、交渉の立ち回り方を冷静に分析します
- 遺産分割協議、遺留分請求、株式買取交渉など、必要な手続の段取りと進行管理を行います
感情的な対立を避けつつ、適正な条件での解決を目指します。
弁護士法人IGT法律事務所の強み|選ばれる理由
1. 相続と企業法務の両方に対応できる弁護士が担当
非上場株式の相続では、相続に関する知識・経験と、会社法・M&A等の企業法務の知識・経験が必要です。
相続と企業法務の双方の経験を備えている弁護士は、決して多くありません。
IGTでは、相続事件とともに、会社法・M&A等の企業法務も取り扱っている弁護士が、案件を一貫して担当します。
2. 税理士・公認会計士等と連携したワンストップ対応
株価算定や相続税、将来の事業承継を見据えた設計が必要な案件では、提携する税理士・公認会計士・コンサル会社等と連携し、法務と税務・会計の両面からサポートします。
法務×税務・会計×交渉を統合し、現実のアクションプランに落とし込むことができるのは、IGTの強みです。
IGTは、プロジェクトマネージャーとして、最後までお客様に寄り添います。
3. 圧倒的な解決事例
IGTでは、非上場株式の相続の豊富な解決事例が強みです。
過去実績に基づく経験値・ノウハウは他の事務所を圧倒していると自負しています。
IGTの圧倒的な解決事例をご覧ください。
4. 初回60分無料・オンライン相談対応
遠方の方やお忙しい方でもご相談いただけるよう、オンラインでの相談にも対応しています。
まずは状況をお伺いし、「今のまま進めてよいか」「どこにリスクがあるのか」をお伝えします。
ご相談の流れ
STEP1 お問い合わせ(初回60分無料)
- お電話(03-6265-6770 予約専用)またはお問い合わせフォームから、相談希望の日時をお知らせください。
- 簡単なご事情を伺い、必要に応じて事前にご用意いただきたい資料をご案内します。
STEP2 ヒアリング・見通しのご説明
- 非上場株式、財務の状況、相続人の構成、遺産分割・遺留分の交渉状況、会社からの提案内容などをお伺いします。
- 想定される選択肢や必要な手続、リスクとメリット・デメリットを分かりやすくご説明します。
STEP3 ご提案・お見積り
- ご希望の方針を踏まえ、弁護士がどこまで関与するか(交渉代理、手続代理、後方支援等)のプランをご提案します。
- そのうえで、弁護士費用のお見積りをご説明し、ご納得いただいたうえで正式なご依頼となります。
STEP4 具体的な手続・交渉の開始
- 必要資料の収集・分析、会社・他相続人との交渉、調停、審判、訴訟手続など、権利実現に向けて弁護士がサポートします。
- 適宜、進捗や選択肢を共有しながら、完了まで伴走いたします。
相談のベストタイミングと準備物
最速が正解です。相続開始直後〜会社からの買取提案が届く前に相談できれば理想的。少なくとも以下を可能な範囲で用意しましょう。
- 定款・株主名簿(写し可)
- 直近の決算書(BS/PL/注記、できれば3期分)・税務申告書
- 株式関連の議事録・株主間契約の有無
- 被相続人等戸籍一式・相続関係書類、相続人関係説明図・遺言書・遺産分割協議書の草案等
- 会社・他の相続人からの提案書・株価算定書など
資料が揃っていなくても構いません。「何が足りないか」から逆算して優先順位をつけるのが弁護士の役割です。
行動の一歩
非上場株式が遺産に含まれている、あるいは会社からの買取提案が届いた——その時点が最適な相談タイミングです。
迷ったら、まずは資料の有無を問わずご相談ください。選択肢が整理できるだけで大きな安心感が得られます。
電話で相談予約:03-6265-6770(予約専用)
よくある質問
Q1. 遺産分割や遺留分で非上場株式の価格で対立しています。相続税評価額と実際に使われる評価は違うのですか?
A. 多くの場合、「相続税評価額」と「遺産分割・遺留分での評価」は一致しません。
- 相続税評価額
税務上のルールに基づいた「通達評価」で、税金を計算するための基準額です。 - 遺産分割・遺留分の場面での評価
実際の企業価値や将来の収益見込み、少数株主であることによるディスカウント、株式の流動性なども考慮され、別の水準になることが少なくありません。
また、相続税評価額だけを根拠に話を進めると、不当に低い(または高い)評価になる点に注意が必要です。
実務では、相続税評価額をたたき台としつつ、決算書・事業内容・資産構成(不動産が多いか)を踏まえて、公認会計士等と連携して「交渉用の株価」を検討するという流れで、遺産分割協議や遺留分侵害額を詰めていきます。
Q2.被相続人が非上場株式を特定の相続人に集中して遺贈していました。他の相続人は、どのように遺留分を主張できますか?
A. 原則として「遺留分侵害額請求」により、株ではなくお金(侵害額)を請求します。
遺留分侵害額請求では、原則として株そのものを取り戻すのではなく、その価値相当額の金銭を請求する形になります。
「株式を何株返せ」という争いではなく、「いくら支払ってもらえば遺留分侵害が解消されるか」が中心的な論点です。
ここで重要になるのが、非上場株式の評価額(上のQ1)と支払方法(分割払い・担保の設定など)といったポイントです。
Q3. 遺産分割や遺留分の話し合いをしたいのですが、会社が情報を出してくれません。少数株主として会社に情報を求める方法はありますか?
A. 状況に応じて次の権利行使を検討します(要件あり)。
- 会計帳簿閲覧・謄写請求(取引関係・資産状況の把握)
- 株主総会等議事録閲覧請求(ガバナンス体制の把握)
- 株主総会招集請求/議題提案(一定割合)
- 検査役選任の申立て(重大な不正の疑いがある場合)
- 配当請求・配当方針の説明要求(実務上は交渉論点)
※ まずは株主名簿・定款・直近決算書を確保し、実行可能な手段の選別から入ります。
Q4. 譲渡制限会社で承認されない/会社や他の相続人に買い取ってほしい時の選択肢は?
A. 会社が承認しない場合でも、次の選択肢があります。
- 会社または指定買取人への買取請求:価格と支払条件が争点。独自評価を準備。
- 価格決定の申立て(裁判所)の検討:交渉が平行線なら第三者評価に委ねる手続を検討。
- 相続人間での持分調整:遺産分割で一人に集約し、代償金で調整。
- 自己株式取得の活用:会社側に取得余力があればスキーム候補。
※ いずれも定款・株主名簿・直近決算の確認が前提です。弁護士が手続の設計と価格根拠(評価)を整えます。
電話で相談予約:03-6265-6770(予約専用)
※ 本記事は、執筆日における法令、判例、実務に基づき作成しており、その後の法改正等に対応していない可能性があることをご了承ください。
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