【遺産分割と事業承継】公正証書遺言における持戻し免除の意思表示が否定された事例

【遺産分割と事業承継】公正証書遺言における持戻し免除の意思表示が否定された事例

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執筆者:弁護士小林洋介(弁護士法人IGT法律事務所)

保有資格:弁護士、経営革新等支援機関、2級FP技能士

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遺産分割の背景と依頼前の状況

本件は、父の死去に伴う遺産分割に関する事案で、事業承継を巡る公正証書遺言が存在し、特別受益・持戻し免除(民法903条)の論点が問題となりました。

被相続人が経営する会社の株式を三男に相続させるという遺言がありましたが、その他の財産に関する記載がなく、他の兄弟との間で紛争が生じました。

当事務所の対応と審判結果

争点:特別受益と持戻し免除の意思表示

遺産株式は、他の遺産の評価額と比べて相当に高額の評価であり、これを三男が相続したうえで、持戻し免除を認めることは、他の法定相続人と比べて著しく不公平であると判断。

裁判所は、黙示の持戻し免除の意思表示を認めず、当方依頼者(長男)の主張を認容しました。

判決の意義と実務への示唆

一般事業会社における事業承継と遺産分割、特別受益の持戻し免除という観点から重要な事例であり、公正証書遺言作成時の注意点も示されています。

よくある質問(FAQ)

Q. 持戻し免除とは何ですか?

A. 特定の相続人に贈与や遺贈された財産を、相続財産として計算に戻さないことを意味します(民法903条)。

Q. 会社の株式を相続する場合、何に注意すべきですか?

A. 事業承継を目的とした株式相続では、他の相続人との公平性、評価額、遺留分、相続税などに配慮が必要です。

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