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【祭祀承継】不倫相手からの遺骨の分骨請求を受けた事件において、相手方の主張を退けた事例
執筆者:弁護士小林洋介
(弁護士法人IGT法律事務所 代表パートナー弁護士)
保有資格:弁護士、経営革新等支援機関、2級FP技能士
依頼前の状況
被相続人(夫)に、不倫相手の女性がいることが、死後に判明しました。
その相手方が、依頼者(被相続人の妻および子)に対して、被相続人の遺骨の一部を引き渡せと主張し、自宅玄関先に居座って帰らないなどの問題行動が生じたため、対応に困った依頼者が当事務所にご相談にいらっしゃいました。
対応と結果
不倫相手が代理人弁護士を立てて、祭祀承継者指定の調停の申立てを行い、遺骨の一部の分骨の請求をしてきました。
当事務所で依頼者の代理人として調停手続を対応し、祭祀承継者は被相続人の長男(依頼者の子)がふさわしいと主張し、遺骨の分骨請求に応じない旨を主張しました。
調停は不調となり、審判に移行しましたが、同内容の主張立証を丁寧に行い、不倫相手の請求を退ける審判(一審)を獲得しました。
不倫相手は、高等裁判所に抗告しましたが、こちらも当事務所で受任して対応し、一審審判と同様に不倫相手の請求を退ける審判を獲得しました。
当事務所からのコメント
祭祀承継者指定審判という珍しい類型の事件です。
事件類型として希少で、参考になる裁判例も少ない案件でしたが、依頼者の先祖代々の祭祀承継のありようを丁寧に主張立証し、被相続人の長男が祭祀承継者である旨を主張し、相手方の請求を退けることができました。
当事務所の相続の専門性が生きた事案だと思います。
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