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【遺留分】不動産評価額を交渉して、遺留分侵害額の支払を400万円減額させた事例
執筆者:弁護士小林洋介
(弁護士法人IGT法律事務所 代表パートナー弁護士)
保有資格:弁護士、経営革新等支援機関、2級FP技能士
依頼前の状況
ご相談者様のお母様(被相続人)が遺言を遺されており、ご相談者様と同居していた不動産を相続させるという内容でした。
法定相続人である兄から遺留分侵害額請求があり、ご相談に来られました。
対応と結果
被相続人の遺産の大半は、被相続人と同居していた不動産なのですが、立地が良く資産価値が見込める一方、セットバックを余儀なくされ、有効面積が登記簿上の面積より狭くなるという問題がありました。
そのため、相手方と不動産価格の認識について乖離が大きい案件でした。また、被相続人から相手方に対して、特別受益がありそうな案件でしたので、ご相談者様の依頼内容としては、できるだけ相手方に対する支払を減らしたいというご依頼でした。
相手方にはすでに代理人弁護士が就いておりましたので、代理人と交渉し、対象不動産の減価要因を丁寧に説明し理解を得るとともに、特別受益の主張をしました。
交渉のすえ、当初相手方が主張していた請求額から400万円ほど減額して、交渉妥結できました。
当事務所からのコメント
遺留分侵害額請求の被請求側の事案です。
遺産の評価額の大半を占めるのが、被相続人と同居していた実家の不動産でした。ただ、特殊な点としては、セットバックが必要で、売却する際の有効面積が減ってしまうという点でした。
相手方は、この問題点に気づいておらず、一般的な不動産査定書をベースに交渉をしてきましたが、当事務所から対象不動産の減価要因を丁寧に説明し、また相手方の特別受益も合わせて主張して、減額交渉に努めたという事案です。
早期に代理人間でコミュニケーションをとり、信頼関係が築けた事案で、法的手続にいたらず、早期に解決できた良い事案だったと思います。
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