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【遺言書】妻の死亡後に財産構成に変動が生じたことから遺言書の書き換えを行った事例
執筆者:弁護士小林洋介
(弁護士法人IGT法律事務所 代表パートナー弁護士)
保有資格:弁護士、経営革新等支援機関、2級FP技能士
依頼前の状況
もともとご相談者様は、遺言を作成されておりましたが、奥様といっしょに作成されており、どちらかというとご相談者様のほうが先にお亡くなりになる前提で、2つの遺言書が作成されていました。
ところが、奥様が先にお亡くなりになり、当初作成の遺言書とは、ご相談者様の財産構成が変動してしまったことから、あらためて遺言書を作成しなおしたいということで、ご相談にいらっしゃいました。
対応と結果
前回の遺言書からの財産変動を踏まえ、2人のお子様に対する分配を整理しなおすこと、後日の紛争防止のため過去の特別受益分を明記すること、収益不動産が多数あったことから、誰が何を取得するかを再検討し、アンバランスな部分を現預金と金融資産で穴埋めすることなどを希望されました。
ご相談者様のご希望に沿う分配案を作成し、収益不動産に紐づく負債は負担付相続として処理して、遺言書にとりまとめました。
また、公正証書遺言による作成のご希望があったため、公証役場との連絡調整、各種必要書類の取り寄せ、遺言書の文言調整、証人立ち会いなどの公正証書の作成支援業務を行いました。
無事に公正証書遺言が作成でき、ご相談者様はとても安心されていました。
当事務所からのコメント
収益不動産を含めて、多数の不動産をお持ちの富裕層・事業家の方のご相談でした。
資産の価格はもちろん、資産の種類も多いため、遺言書を書かずに遺産分割をするということは、避けなければならないケースといえます。
また、多数の収益不動産があり、それに紐づく借入金も多いため、遺言の設計上、処理方法をしっかり定めておく必要があります。
本件は公正証書遺言の作成でしたが、公証役場との資料のやり取りなどは、慣れないとなかなか手間がかかります。
当事務所では、常時公正証書遺言作成の案件を抱えており、多数の実績がありますので、公正証書遺言の作成をご希望の方は、ぜひご相談いただければと思います。
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