【遺言書】遺留分に配慮しつつ事業承継を実現する遺言

【遺言書】遺留分に配慮しつつ事業承継を実現する遺言

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執筆者:弁護士小林洋介

(弁護士法人IGT法律事務所 代表パートナー弁護士)

保有資格:弁護士、経営革新等支援機関、2級FP技能士

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依頼前の状況

依頼者様(遺言者)は、会社を経営しているほか、個人で不動産投資も多数行っており、会社の事業承継と個人資産の資産承継について、悩んでおられご相談に来られました。

対応と結果

依頼者様は、事業会社の事業承継については、後継者であるお子様のお一人に任せたいという意向がありました。

他方で、その他のお子様にも相応の資産承継を行い、遺留分を侵害しないように配慮した分配にしたいと希望されました。

また、遺言執行については、親族ではなく、適切な第三者によって適正公平に執行してもらいたいと希望されました。

当事務所の対応としては、会社の株式及び事業用資産(不動産や債権等)については、後継者であるお子様に相続させる一方、他のお子様に対しては、収益不動産などを相続させることで、会社の持続可能な経営を確保する一方で、遺留分に配慮した分配案を作成して、遺言書にとりまとめました。

また、公正証書遺言による作成を希望されたため、公証役場との連絡調整、各種必要書類の取り寄せ、遺言書の文言調整、証人立ち会いなどの公正証書の作成支援業務を行い、弁護士が遺言執行者に就任することを遺言書の内容としました。

無事に公正証書遺言が作成でき、ご相談者様はとても安心されていました。

当事務所からのコメント

事業家のご相談者様で、事業用不動産のほか、賃貸物件としての収益不動産も複数お持ちの方でした。

事業用資産を後継者に集中させ、一方で他の相続人に対しては、遺留分を侵害しないようにその他の資産を配分するということで、相続争いをなくし、円満に相続をさせることを目的とした遺言書の作成でした。

このようなケースですと、遺言執行の際に、相続人が遺言執行者で手続をこなそうとすると、実務的に多数の不動産を処理するのが困難であったら、他の相続人とのトラブルになりかねません。

そこで、遺言執行者を弁護士に指定することで、これを回避することを考えました。

当事務所では、常時遺言執行業務を行っておりますので、弁護士に遺言執行者を任せたいというご相談がございましたら、ぜひお問い合わせいただければと思います。

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