遺言と遺留分の関係や遺留分の放棄とは?
執筆者:弁護士小林洋介
弁護士法人IGT法律事務所 代表パートナー弁護士
保有資格:弁護士、経営革新等支援機関、2級FP技能士
家族がトラブルに巻き込まれないように遺言書を作成する人が多いですが、遺言と遺留分の関係は一体どのようなものなのでしょうか?
また、遺留分の放棄というものが認められていますが、この遺留分の放棄とは一体どのようなものなのでしょうか?解説いたします。
遺言と遺留分の関係とは?
遺言と遺留分の関係は一体どのようなものなのでしょうか?
まず、聞き慣れない言葉として「遺留分」という言葉がありますが、この遺留分とはどのようなものなのでしょうか?これは、遺言書などによっても侵害できない、法定相続人が最低限もらうことができる遺産の割合のことです。
ただし、遺留分は誰でも認められているというわけではありません。兄弟姉妹については遺留分はありませんので、注意する必要があります。
遺留分の放棄について
遺留分は、法定相続人に法律上与えられる最低限度の割合のことであるということは、理解できたと思いますが、遺留分の放棄というものを知っているでしょうか?
遺留分の権利を持っている人は、相続が開始される前に、家庭裁判所の許可を得ることによって、遺留分を放棄することができます。
例えば、自分に子どもが複数いて、長男には生前に十分な支援を行ったので、遺産については、他の子供達にあげたい場合などに検討することがあります。遺留分の放棄については、その手続や要件が複雑なので、相続に詳しい弁護士に相談してみるとよいでしょう。また、遺言書の作成も、遺言の内容が法的に有効になるよう、弁護士にサポートをしてもらうようにするのがおすすめです。
相続において、遺留分とは法定相続人が最低限貰える割合のことをいいます。したがって、遺留分の権利を持っている人と持っていない人がいるという点には注意が必要です。また、この遺留分についてですが、事情によって遺留分の放棄というものができます。ただし、これを行うには、家庭裁判所の許可が必要になります。
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