遺産整理で不動産売却を行う際の手続きについて

遺産整理で不動産売却を行う際の手続きについて

遺産整理を行う際に、遺産の中に不動産が含まれているという場合には、その不動産の売却を検討する場合もあるでしょう。遺産整理で不動産を売却する場合、一体どのような手続きを行えばよいのでしょうか?

遺産整理で不動産売却を行う際の手続きについて解説いたします。

遺産整理で不動産売却を行う場合は何が必要なのか?

遺産整理で不動産売却を行う場合は何が必要なのか?

遺産整理を行う中で、遺産の中に不動産が含まれている場合があります。そのような場合には、その不動産を売却したいと考える人も多いでしょう。では、遺産整理で不動産売却を行うにはどのような手続きをすればよいのでしょうか?

まず、遺産整理の中で勝手に不動産売却を行うことはできません。これは相続人の数が何人なのかによっても変わりますが、相続人が複数いる場合には、1人の相続人が勝手に不動産売却を行うことはできません。

不動産売却を行うには、相続人同士による遺産分割協議を行います。また、遺産分割協議書も作成するようにして、後々のトラブルにならないようにしておく必要があります。

遺産分割協議について

遺産分割協議について

まず不動産売却を行う際には、遺産分割協議を行い、遺産の中に不動産が含まれている場合には、その不動産を誰が相続するのかを決めます。誰が不動産を相続するかが決まったら、相続登記を行わなくてはなりません。不動産の名義が被相続人になっている場合には、不動産を売却することができません。

ですから、遺産整理で不動産売却を行う際には、相続登記という名義変更を行う必要があります。名義変更を行ってから不動産会社を通して、その不動産の買い手を見つけてもらうようにします。買い手が見つかった後は売買契約を結びます。代金を受け取ったら引き渡しを行い、所有権移転登記を行います。

このように、遺産整理における不動産売却は、簡単に行うことができるものではありません。遺産整理で不動産売却を行う場合には、相続に強い弁護士などに相談してみるとよいでしょう。

遺産整理で不動産売却を行うことは、簡単に行うことができるわけではありません。必要な手続きを行わないと不動産を売却することができません。遺産整理で不動産の売却を検討している場合には、相続に強い弁護士に相談してみるとよいでしょう。

弁護士小林洋介の相続相談サイトでは、遺産分割交渉や遺留分減殺請求など相続に関する争いごとの対応だけではなく、争いごとではない遺産調査や遺産分割協議書の作成など遺産整理に関するサポートも行っています。遺産整理で不動産売却をご希望の際は、お気軽にご相談ください。相続に精通した弁護士がしっかりとサポートいたします。費用やサポート内容に関するお問い合わせはお気軽にどうぞ。

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