遺言書を書かずにはいられない!子供のいない夫婦の遺言書
こんにちは。相続に強い弁護士の小林洋介です。
本日は子供のいない夫婦の遺言書についてお話しします。
子供のいない夫婦の場合、夫が亡くなった場合、夫の遺産の相続はどうなるでしょうか?当然妻が全部相続するものと思っていませんか?
実は、妻は全部相続できません。意外でしたでしょうか?
それでは、妻以外の誰が相続人になるのでしょうか。
子供のいない夫婦の相続人の範囲
相続人は、配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人となります。よって、まず妻が相続人となります。
次に、夫のご両親がご存命であれば、相続人は、妻と夫のご両親となります。ただ、夫が亡くなるといったときにそのご両親がご存命というのは多くはないかもしれません。
その次に、夫のご両親がすでに亡くなられていた場合に、夫に兄弟姉妹がいれば、相続人は、妻とその兄弟姉妹らということになります。この場合の法定相続分は、妻が4分の3、兄弟姉妹らが合わせて4分の1となります。
では、その兄弟姉妹らがすでに全員亡くなっていた場合は、全て妻が相続できるかというと、そうはいきません。
なんと、その兄弟姉妹らの子(甥・姪)も相続人となります。これを代襲相続といいます。
親族関係としてはやや遠い方たちが、法定相続人として出てきてしまうということになります。
ちなみに、甥・姪がすでに亡くなっている場合に、その次の子たちまでは、代襲相続しません。
遺言書がない場合に、妻が遺産を相続するにはどうしたら良いか。
遺言書がありませんので、預金や不動産の名義変更のためには、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。遺産分割協議が整った場合には、遺産分割協議書という書面を作成し、相続人全員が実印を押印し、印鑑登録証明書を用意する必要があります。
そして、仮に夫の両親や夫の兄弟姉妹らとの仲がとても良い状態で、彼らが「私達は財産は要らないから、奥さんが全部相続してね」ということになったとしても、今度は彼らが実印と印鑑登録証明書を用意するなど面倒臭い手続をしなくてはなりません。
これも負担が大きく、迷惑になってしまいますよね。
また、相続人たちは法定相続分がありますので、遺産分割協議をまとめるためには、遺産のうちいくらかを渡さなくてはいけなくなるケースが大半だと思います。現金でその分を用立てられれば良いのですが、現金が足りない場合はどうなるのでしょう。
当然財産の一部、多くの場合、住んでいる家を売却してその現金を用立てなくてはならなくなります。
夫の不幸に続き、住んでいた家まで失ってしまうというのは、遺族の妻にはつらい仕打ちです。
理不尽と思われるかもしれませんが、法律上法定相続分が認められている人がその権利を主張しているだけですので、裁判所は助けてくれません。
遺言書をプレゼントしましょうこのような争いを防ぐための唯一の手段が、遺言書を作成することなのです。
生前に、遺言書を作成しておけば、上で述べてきた問題を解決することができます。
そう考えると、奥様に遺言書を残すということは、どんなアクセサリーよりも素敵なプレゼントとなるのではないでしょうか。
執筆当時の法令等に基づいて解説しておりますので、その後の改正等の内容を反映していない可能性があります。また本コラムは一般的な内容を記載したものであって、具体的な法律相談の回答ではありませんので、これに依拠して行動されたことによるいかなる結果が生じたとしても、責任は負いかねます。あらかじめご了承ください。
遺言の作成を弁護士に依頼するなら弁護士小林洋介の相続相談サイトへ
サイト名 | 弁護士小林洋介の相続相談サイト |
---|---|
事務所名 | 弁護士法人IGT法律事務所 |
住所 | 〒102-0083 東京都千代田区麹町4-3-3新麹町ビル6階 |
TEL | 03-6826-1125 |
FAX | 03-5919-2210 |
URL | https://souzokusoudan-bengoshi.com/ |
コーポレートサイト | https://igt-law.com/ |