【必見】遺言書を作成すべき理由とは?〜将来の相続トラブルを防ぐために今できること〜

【必見】遺言書を作成すべき理由とは?〜将来の相続トラブルを防ぐために今できること〜

執筆者:弁護士小林洋介

弁護士法人IGT法律事務所 代表パートナー弁護士

保有資格:弁護士、経営革新等支援機関、2級FP技能士

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「うちは家族仲がいいから相続でもめることなんてない」 本当にそう言い切れますか?

実は、相続トラブルの7割以上が“遺言書がないこと”によって起こっているのです。

いざというとき、大切なご家族を困らせないために。

そして、自分の意思をしっかり残すために。 今回は、「なぜ遺言書の作成が重要なのか」をわかりやすくご紹介します。


目次

  1. 遺言書がないとどうなるの?
  2. 相続トラブルの現実
  3. 遺言書がもたらす3つのメリット
  4. 自筆?公正証書?遺言書の種類と違い
  5. 専門家に相談すべき理由
  6. まとめ:遺言書は“未来への安心”

1. 遺言書がないとどうなるの?

遺言書がなければ、遺された家族は「遺産分割協議」を行う必要があります。

これは相続人全員で、どの財産を誰がどれだけ受け取るか話し合う手続きです。

一人でも反対すれば協議は成立せず、手続きはストップ。 不動産の名義変更、銀行口座の解約すらできないケースも多くあります。

2. 相続トラブルの現実

実際に、下記のようなトラブルが多数発生されています:

  • 兄弟間で相続割合をめぐって口論に
  • 遠方の相続人と連絡が取れず、手続きが進まない
  • 面倒になって不動産が「共有名義」のまま放置され、後々トラブルに

特に不動産が絡む相続は要注意です。

3. 遺言書がもたらす3つのメリット

① 遺産分割協議が不要になる

遺言書があれば、原則として遺産分割協議を行う必要がありません

名義変更や銀行手続きも、遺言書+必要書類でスムーズに進めることができます。

② 自分の意思をしっかり残せる

「介護してくれた長男に多く残したい」 「内縁の妻に財産を渡したい」

法定相続だけでは叶わない希望も、遺言書があれば実現可能です。

③ 家族間の無用な争いを防げる

遺言書があれば、相続人同士の感情的なぶつかり合いを未然に防げます

4. 自筆?公正証書?遺言書の種類と違い

種類 特徴
自筆証書遺言 費用がかからないが、形式不備や紛失リスクがある
公正証書遺言 公証役場で作成。最も安全で確実な方式。証人2名が必要
秘密証書遺言 公証人に預けるが内容は秘密。あまり一般的ではない

確実性・法的効力を重視するなら「公正証書遺言」がおすすめです。

当事務所では、公正証書遺言の作成をおすすめしております。

5. 遺言書は専門家に相談すべき!

遺言書は法的要件を満たしていないと無効になるリスクがあります。

また、「相続税の節税対策」「認知症発症後の資産保全」なども視野に入れるべきです。

そのため、相続に強い弁護士へのご相談をおすすめします。

6. まとめ:遺言書は「家族への最後の優しさ」

遺言書の作成は、自分の財産をどう使うかを決める行為であり、 同時に、大切な家族への“最後の思いやり”でもあります。

  • 相続でもめないために
  • 自分の意思を伝えるために
  • 家族の負担を減らすために

「まだ早い」と思っている今こそが、遺言書を作成する最適なタイミングです。


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※ 本記事は、執筆日における法令、判例、実務に基づき作成しており、その後の法改正等に対応していない可能性があることをご了承ください。

 

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