依頼前の状況
会社(A社)を経営され、代表取締役社長を務めていた被相続人ですが、A社の株式は分散しており、被相続人のほかに株主が数名いるという状況でした。
被相続人はA社を拡大しましたが、年齢のことも考え、事業承継として後進に道を譲ることを決意し、代表取締役社長を退任したうえで退職慰労金規程に基づいて退職慰労金を会社に請求しました。 ところが、A社の退職慰労金規程の計算とは異なる少額の退職慰労金しか支給されなかったため、差額分の請求のため訴訟提起しました。その訴訟の係属中に原告である被相続人がお亡くなりになりました。そこで、相続人の方たちからご相談を受けました。
依頼内容
相続が発生し、会社の株式の相続の問題と、退職慰労金の訴訟についてどうしたらよいかご相談にいらっしゃいました。
対応と結果
被相続人には法定相続人として、奥様、お子様がいらっしゃいました。
被相続人は会社に思い入れが強く、ご自身の貢献が会社に認められなかったことに納得がいかなかったのですが、法定相続人の皆様は、その会社には特段思い入れもなく、会社に勤務したり、会社の経営に参加したいという意思もありませんでした。
そこで、会社と交渉し、この訴訟を終わらせることと引き換えに、遺産である当該会社の株式を適正価格で会社に買い取ってもらうことで、和解することとしました。
相続人の皆様は、会社の株式を適正価格で資金化でき、同時に紛争も解決したので、とてもご満足されていました。
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