【遺言書】他の推定相続人と連絡が取れず、遺産分割協議を回避する遺言が必要な事例

依頼前の状況

ご相談者様(遺言者)には、3人のお子さんがいらっしゃいましたが、そのうち1人は、すでにお亡くなりになっていました。

そのお子さんには、子ども(遺言者の孫)がいましたが、海外に在住で、日本国籍も保有していなかったので、連絡が取れなくなってしまいました。

ご相談者様は、自分の相続が発生した場合に、孫と連絡が取れないと相続がうまく進まないのではないかと考え、ご相談に来られました。

依頼内容

本件で、ご相談者様の孫は、推定相続人(代襲相続人)ですので、ご相談者様がお亡くなりになると、遺産分割協議の当事者となり、遺された子どもが孫に連絡をして、遺産分割協議をしなければなりません。

連絡がとれなければ、遺産分割調停、審判を経て分け方を決めなければならず、かなりの手間がかかることが予想されました。

また、ご相談者様のほうで、遺産の分け方のご希望が明確でしたので、遺言を作成したいというご依頼でした。

対応と結果

ご相談者様の意思に沿う公正証書遺言を作成することとし、合わせて遺言執行者を選任しておきました。

このようにすることで、相続発生時に推定相続人と連絡がとれず、遺産分割協議ができなくても、遺産をスムーズに分けることができるようになりました。

また、遺言執行者を子どもに指定することで、他の相続人の協力なしで、遺言の内容を実現できるようにしました。

ご相談者様は、問題が解決して、安心されていました。

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