【遺言書】子どものいない方の遺言書

【遺言書】子どものいない方の遺言書

執筆者:弁護士小林洋介

弁護士法人IGT法律事務所 代表パートナー弁護士

保有資格:弁護士、経営革新等支援機関、2級FP技能士

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依頼前の状況

相談者様は、旦那様がすでにお亡くなりになられ、お子様がいらっしゃらないので、兄弟姉妹(すでに死亡している場合は甥姪)が推定相続人となるケースでした。

その推定相続人は、10人近くとなっており、長い間面識もない遠縁の方や過去に因縁があって疎遠な方もいらっしゃっていました。

相談者様は、旦那様のご相続で、旦那様のご親族との間での遺産分割手続に非常に苦労されたということと、良く面倒を見てくれる甥に遺産を託したいということで、ご相談にいらっしゃいました。

対応と結果

相談者様のご意向に沿った公正証書遺言を作成することとし、合わせて遺言執行者を選任することとしました。このようにすることで、他の相続人との間で遺産分割協議を行うことなく、遺産の承継がスムーズにできるようにしました。

また、付言事項にて、他の相続人に対して納得できるように、甥およびその家族が、相談者様に日ごろの気遣い、旦那様葬儀の手配などとても面倒をみてくれて感謝している旨の記載を遺すようにしました。

相談者様は、長年の懸案事項が解決できたということで、とてもご安心されていました。

当事務所からのコメント

当事務所では、お子様がいらっしゃらない方の相続対策としては、遺言書作成が必須と考えています。

配偶者や直系血族ではない人が相続人の場合、どうしても被相続人との関係性が薄かったり、そもそも生前に行き来がなかったりすることと、人数が増えがちになり、遺産分割協議が難航しがちになることがあります。そのような場合は、遺言書をしっかり作成することで、遺産の行き先を決めて、遺産分割協議をやらないように対策することが一番です。

また、配偶者や直系血族でなければ、遺留分の問題が生じませんので、遺言書さえしっかり作成しておけば、遺留分に配慮しなくても、ご自身の思い通りの遺産承継実現できます。  

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