【遺産分割】相続人が出捐した被相続人名義の預金を遺産に含めないで解決した遺産分割

依頼前の状況

ご相談者様は、被相続人の夫であり、ご夫妻にはお子様がいらっしゃらなかったので、法定相続人としては、ご相談者様と被相続人のお母様でした。
被相続人のお母様は90代と高齢のため、認知症が進んでいるようでしたが、被相続人の弟が、お母様及び他の兄弟から全権委任を受けているとして、ご相談者様との交渉を行っていました。
被相続人の名義の預金口座には、ご相談者様がペイオフ対応などで、ご自身の預金を預けていましたが、被相続人の弟は、これは姉の遺産だと譲らず、非弁行為が疑われる事案になっていました。

依頼内容

ご相談者様は、被相続人の弟が交渉相手になるのはおかしいと考え、弁護士を入れてものごとを解決することを希望されました。
また、被相続人の名義の預金口座の入出金を分析し、これは名義預金であり、遺産ではないと主張したいということから、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

対応と結果

当職のほうから、被相続人のお母様あてに遺産分割交渉を進めたい旨の手紙を送付したところ、被相続人の弟から電話連絡がありましたが、当職からはあなたとは交渉しない、お母様が認知症だというなら成年後見の申し立てをすべきだと毅然と対応し、交渉に応じませんでした。
その後、当該弟が成年後見を申し立てたところ、身上監護につき弟、それ以外につき弁護士が成年後見人となる決定が出され、以後成年後見人の弁護士と遺産分割調停を行うことになりました。
名義預金については、当方から被相続人の収入で作り上げた資産ではないこと、ご相談者様の出金口座と対比して、ご相談者様の出捐の預金であることを丁寧に説明し、遺産分割の対象から名義預金を外すことに成功しました。
また、遺産不動産(共有持分)については、価格評価が折り合わず、不動産鑑定によって価格を決定し、鑑定価格をベースに代償金を定め、ご相談者様に名義移転することに成功しました。

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