【遺言執行】遺言書に第2順位の遺言執行者が定められておらず、遺言執行者選任申立てを行い、遺言執行を行った事例
執筆者:弁護士小林洋介
弁護士法人IGT法律事務所 代表パートナー弁護士
保有資格:弁護士、経営革新等支援機関、2級FP技能士
依頼前の状況
被相続人が叔母で、相続人は、兄弟姉妹またはその子(代襲相続人)が10数人という親族関係で、相談者は被相続人の姪でした。
遺言書は作成されており、第1順位の受遺者は夫で、遺言執行者も夫が指定されていましたが、夫は被相続人より先に亡くなってしいました。
また、第2順位の受遺者である相談者が遺産を受け取るという記載になっていましたが、その場合の遺言執行者が指定されていませんでした。
そこでご相談にいらっしゃいました。
対応と結果
遺言書が作成され、遺産を受け取る人が指定されていたとしても、遺言執行者が指定されていなければ、名義変更等の手続に法定相続人の全員の実印と印鑑証明書が必要となってしまいます。
この対応は現実的ではないので、裁判所に遺言執行者の選任申立てを行いました。
相続人が多数おり、相談者も面識がない相続人もいたことから、遺言執行業務も当職のほうで対応することとしました。
裁判所の審判によって、当職が遺言執行者に選任され、当職のほうで相続人調査、遺言執行業務および相続人対応を行いました。
事務所からのコメント
公正証書遺言が作成されていましたが、第2順位の受遺者が遺産を受け取る場合の遺言執行者が指定されていないという珍しいケースでした。
自筆証書遺言でも遺言執行者が指定されていないことがありますので、遺言書作成の際には、必ず遺言執行者を指定しておくべきです。
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