【遺産分割】事業承継目的の遺言について、持戻し免除の意思表示と認めなかった事案
執筆者:弁護士小林洋介
弁護士法人IGT法律事務所
代表パートナー弁護士 保有資格:弁護士、経営革新等支援機関、2級FP技能士
依頼前の状況
被相続人が父、法定相続人が3人兄弟(長男、次男、三男)という遺産分割の事案です。
被相続人は会社を経営していまして、その会社の株式の大半を保有していました。
その会社は三男が社長を継いで事業を営んでいましたが、被相続人は公正証書遺言を残しており、保有する会社の株式を三男に相続させるという内容でした。
遺言書にはそれしか書いておらず、その他の遺産については、何も記載がありませんでした。
三男は、株式は自分がもらう、残りの遺産を3等分だと主張をして譲らなかったことから、長男が当事務所にご相談にいらっしゃいました。
対応と結果
特定の財産を承継させる遺言がある場合、特別受益(民法903条)になります。
本件遺言には他の遺産についてどのように相続させるかが何も書いてありませんでしたので、株式以外の遺産について、遺産分割手続が必要になるという事案でした。
したがって、その他の遺産の分割にあたって、株式を特別受益として持戻し計算したうえで、残りの遺産分割を考えるべき事案でした。
また、この会社は非常に財務内容が良いもので、株式は高い価値を有するものでした。
三男が株式をもらうとすると、それだけで法定相続分を超過する超過特別受益になるようなものでした。
当事務所が長男を代理して業務遂行を行うと、三男も弁護士を立てて、持戻し免除の意思表示(民法903条3項)があるから、残りの遺産を3等分すべきだという主張をしました。
これでは埒が明かないということで、遺産分割調停となり、裁判所を通じて持戻し免除の意思表示の有無の議論をしましたが、話し合いは平行線で、調停は決裂し、審判に移行しました。
当方からは、公正証書遺言という第三者の公証人が本人と直接面談して意思確認をする手続において、持戻し免除の意思表示をしようと思えばできたはずなのに、残りの遺産について何も触れなかったのは、持戻し免除をする意思はなかったというべきであるという主張と、株式が残りの遺産との比較で高額であり、相続人間の公平の観点から持戻し免除をすべきではないという主張を行いました。
裁判所は、審判で当方の主張を受け入れ、当方が勝訴することができました。
依頼者の長男は、遺産分割の取り分が大幅に増えたことで、大変喜んでおられました。
当事務所からのコメント
事業承継目的の遺言と持戻し免除の意思表示という珍しい論点について、審判例となった事案です。
農業従事者の事業承継において、自筆証書遺言の場合に持戻し免除の意思表示の有無が争点となった裁判例は過去にも散見されましたが、一般の事業会社の事例は珍しくあまり裁判例がありませんでした。
次に、対象会社は資産管理会社でもなく、通常の事業会社であったため、株価評価をどのように考えるかについては悩ましい問題でした。
手続中で株価については幸いにして合意ができたのですが、株式鑑定に移行した際には、様々な論点が出てきただろうと思います。
また、公正証書遺言は、公証人が遺言者と対面で意思確認して作成されますので、やはりそこで残りの遺産について何も触れなかったという点は、判示のなかでも重要視されていました。
現在の実務では、やはり遺言書を作成するには公正証書遺言が望ましいだろうと改めて思いました。
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