【遺産分割】不動産の共有持分売却により遺産分割を解決した事例

【遺産分割】不動産の共有持分売却により遺産分割を解決した事例

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執筆者:弁護士小林洋介

(弁護士法人IGT法律事務所 代表パートナー弁護士)

保有資格:弁護士、経営革新等支援機関、2級FP技能士

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依頼前の状況

依頼者様は、被相続人(父)に認知された婚外子で、相手方相続人は、被相続人の妻A、被相続人の妻との間の実子が2人(B、C)という事案です。

被相続人の相続開始後、Bから依頼者様に連絡があり、遺産を放棄してくれというような趣旨のお話がありましたが、被相続人の全体の財産の情報開示もなく、具体的な代償金の提案もありませんでした。

これでは、遺産分割の話し合いが進まないということで、当事務所にご相談がありました。

対応と結果

当事務所で遺産調査を行ったところ、被相続人名義の不動産が、収益物件も含めて複数出てきましたので、しっかりと遺産分割の交渉を行い、相応の代償金を取得してしかるべき事案と判断しました。

そこで、当事務所が依頼者様の代理人として、相手方A、B、Cに対して交渉の通知を送付しても、何の音沙汰もなかったため、遺産分割調停の申立てを行いました。

相手方は代理人を立てて、遺産分割調停に臨みましたが、終始不誠実な対応で、自身が被相続人の不動産を実効支配しているにもかかわらず、不動産の情報を開示しないとか、被相続人名義の不動産であるのは明らかであるにもかかわらず、この不動産は自分が買ったものであり、遺産ではないなどと荒唐無稽な主張を繰り返しました。

この結果遺産分割調停が長期化することとなりました。

依頼者様は早期解決をご希望でしたので、当事務所から不動産の共有持分売却をご提案しました。不動産の共有持分を第三者に売却して、その権利関係から抜け、遺産分割を解決する方法でした。

当事務所で共有持分の買受人探索を行い、売却することで、本件の遺産分割を解決することができました。

当事務所からのコメント

本件は難事件でした。遺産分割調停のなかで、遺産の範囲が固まらずに長期化するケースはあり得るのですが、本件のように、被相続人の登記名義があるにもかかわらず、被相続人の遺産ではないなどという荒唐無稽な主張にはあきれかえるばかりでした。

遺産確認の訴えなど別の方法も考えられましたが、解決にかなり時間がかかることから、共有持分売却という別の解決策をご提案し、解決することができました。

共有持分売却は、どの事案でも使えるわけではないので、提案する弁護士も少ないかと思います。当事務所の相続事件の豊富な経験が生きた事例だと自負しております。

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