【遺産分割】遺言による遺産分配を特別受益として、残りの遺産分割を行った事例

依頼前の状況

被相続人がご相談者様の母で、法定相続人は、ご相談者様の父、姉、ご相談者様、弟の4人の遺産分割の事案です。

被相続人が生前に公正証書遺言を作成しておりましたが、特定の財産を父、弟に相続させるとしか書いておらず、残りの遺産を誰に相続させるのかが書いてありませんでした。

ご相談者様は、被相続人のすべての遺産を法定相続分で分けることを主張して、他の相続人と交渉しましたが、弟が、遺言で分け方が決まっているもの以外を法定相続分で分けようとしていて、議論が平行線となってしまい、ご相談にいらっしゃいました。

依頼内容

ご相談者様の依頼内容としては、すべての遺産を法定相続分で分割することを希望されていました。

対応と結果

遺言ですべての遺産の行き先が決まっていない場合、残りの遺産については、遺産分割の手続が必要です。

また、その場合、遺言で相続させた遺産については、原則として特別受益に該当しますので、持ち戻して遺産分割をすべきということになります。

相手方に代理人弁護士も就きましたが、特別受益の該当性について理解が得られなかったため、遺産分割調停の申立てを行い、特別受益の主張を行いました。

調停中に相手方の当初の代理人弁護士が辞任するなどありましたが、粘り強く交渉したところ、遺言による特別受益を認める前提での遺産分割内容で調停が成立しました。

任意交渉していたときより、ご相談者様の取り分が大きく増えましたので、ご満足されていました。

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