2018.07.25 相続コラム 小林 洋介 相続で妻が自宅を手放さなくても良くなる?配偶者居住権の新設 相続で妻が自宅を手放さなくても良くなる?配偶者居住権の新設 こんにちは。相続に強い弁護士小林洋介です。 本日は、平成30年7月6日に成立しました相続法改正について、配偶者居住権という権利が新しく創設されましたので、これに…