弁護士費用

弁護士費用

※ 金額は、すべて消費税込の金額とします。

1 遺産分割・遺留分侵害額請求(請求者側)

(1) 代理人業務(交渉、調停・審判、訴訟等(第1審まで))

着手金 33万円(調停、審判、訴訟(1審まで)に移行しても、追加の着手金はかかりません。)
報酬金
  1. 報酬金
    経済的利益 報酬金
    3000万円以下の部分 11%
    3000万円を超えて3億円以下の部分 6.6%
    3億円を超える部分 4.4%
    ※ 報酬金の最低額を66万円とします。
    ※ 一部遺産分割が成立した場合は、成立した部分の経済的利益に応じて、上記の報酬金の一部をご請求いたします。
  2. なお、特別受益・寄与分等の主張または遺産性の争い・負債の存否・遺産管理費用の存否等により取得財産額が増加した場合もしくは相手方からの主張を排斥した場合は、増加額または主張排斥額の17.6%を別途報酬金といたします。
日当
  1. 出廷日当
    裁判事件において、裁判所への出廷回数1回当たり22,000円の出廷日当がかかります。
  2. 出張日当
    弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く。)の対価をいいます

  半日(往復2時間を超え4時間まで): 33,000円
  1日(往復4時間を超える場合):55,000円

  • 経済的利益とは、交渉、裁判等で決定した、お客様が取得する財産(不動産、株式等については、相手方との間で合意した評価額、鑑定額または換価額とします。)の合計額とし、相続税、譲渡所得税、登記費用その他の費用等を控除する前の額面金額を意味します。
  • 相続人調査+遺産調査の業務を含みます。
  • 養子縁組無効・遺言無効・遺産分割協議書無効など前提問題に争いのある事件、不当利得返還請求、相続負債・遺産管理費用に関する紛争、預貯金仮分割の仮処分などの遺産分割に関連する事件については、別途ご契約となります。
  • 複数人からご依頼いただく場合は、利益相反がないことを前提にお引き受け可能です。また、着手金を割引することが可能です。
  • 遺留分侵害額請求の被請求者側の事件は、個別にお見積りいたします。
  • 上級審へ移行する場合(控訴・抗告・上告)は、別途ご契約となります。
 

(2) 各種付随業務

 
業務内容 弁護士報酬
預貯金仮払い手続業務(上限150万円のもの) 1金融機関に対し、金3.3万円
※ 戸籍等取得手数料、通信費等の実費が別途かかります。
 

2 遺言書作成サポート

遺言書作成支援業務

220,000円~
※ 資産額1億円程度の場合で33万円ほど、資産額3億円程度の場合で44万円ほどになります。

公正証書遺言証人立会い日当 1人11,000円
遺言執行業務


 

遺産総額 報酬金
3000万円以下の部分 2.2%
3000万円を超え、3億円以下の部分 1.1%
3億円を超える部分 0.55%

※ 最低金額を33万円とします。
※ 訴訟等の法的手続きが生じる場合は別途となります。

  • 遺言書作成サポートは、公正証書遺言の作成のみをお引き受けし、遺言執行業務も合わせてお引き受けしております。
  • 公正証書遺言作成の場合、公証役場に対する手数料等が別途かかります。

3 民事信託サポート

業務内容 弁護士報酬
  1. 保有資産状況の確認・ヒアリング
  2. 民事信託の設計コンサルティング
  3. 信託契約書その他の法的書面の作成支援
  4. 公正証書作成サポート、公証役場との連絡調整業務
  5. 金融機関の信託口口座開設サポート
  6. 司法書士、税理士等の紹介・連絡調整業務

信託財産額:報酬金
1億円以下の部分:1.1%
1億円~3億円部分 : 0.55%
3億円を超える部分 :0.33%

※最低金額を33万円とします。

  • 信託契約公正証書の作成の場合、公証役場に対する手数料等が別途かかります。
  • 信託財産に不動産が含まれる場合、信託登記の司法書士費用、登録免許税等が別途かかります。
  • 信託口口座開設のため、金融機関に対する手数料がかかる場合があります。
  • 民事信託設定後の受託者業務に対するアドバイス、信託監督人業務は別途契約となります。

4 遺産整理サポート(相続人間で争いのないものに限ります)

遺産の整理、換価、名義変更等に必要な手続を一括してお引き受けいたします。

業務内容 報酬金
  1. 相続人調査(戸籍から相続人の範囲を確定)
  2. 遺産調査(資産や負債を含む)
  3. 遺産目録作成(相続財産の確定)
  4. 遺産分割協議書作成(相続人間で話し合いをした結果を協議書にまとめる)
  5. 名義変更手続サポート(協議書に基づいた名義変更手続・預貯金払戻手続、司法書士の紹介・連絡調整)
  6. 相続税申告・納税(税理士の紹介・連絡調整)

遺産総額
3000万円以下の部分:2.2%
3000万円~3億円の部分 : 1.1%
3億円を超える部分 :0.55%

※ 最低金額を33万円とします。

 

※司法書士、税理士の報酬が別途必要となります。

5 不動産売却サポート

遺産分割や遺言執行、遺産整理の業務に付随して、不動産を売却することがあります。
その際に、不動産売却の実現に至るまで、さまざまな業者との対応や意思決定をしなければなりません。
慣れない不動産売却を弁護士がお手伝いし、スムーズな売却の実現をサポートいたします。

業務内容 報酬
不動産売却サポート業務:
不動産業者、司法書士等の専門家の選定、専門家との業務調整・連携、売買契約締結サポート、各手続の代行、意思決定に関する助言を行います。
1物件につき、
報酬金:売却金額の1%(最低33万円となります。)
※ 仲介手数料、登記費用、測量費用などは別途となります。
 
 

6 共有物分割請求

相続などがきっかけで、不動産を共有状態で所有することがあります。
その不動産の管理処分は共有者間で協力して行わなければなりませんが、その協力関係がとれない、共有者の一部がその不動産を実効支配しているなどで、共有関係を解消したいというご相談をいただくことがあります。
その際には、共有物分割請求を行います。

着手金 33万円
報酬金
(持分を売却、換価する場合および現物分割の場合)
経済的利益 報酬金
3000万円以下の部分 11%
3000万円を超えて3億円以下の部分 6.6%
3億円を超える部分 4.4%
  • 経済的利益とは、交渉、裁判等で決定した、お客様が取得する財産(持分売却の場合は得られた金銭、現物分割の場合は相手方との間で合意した評価額、鑑定額または換価額を原則とします。)の合計額とし、相続税、譲渡所得税、登記費用その他の費用等を控除する前の額面金額を意味します。
  • 報酬金の最低額を66万円とします。
報酬金
(相手方から持分を取得する場合)

※ 友好的な共有者との共有の場合も含みます。
対象不動産全体の時価 報酬金
3000万円以下の部分 8.8%
3000万円を超えて3億円以下の部分 5.5%
3億円を超える部分 3.3%
  • 対象不動産全体の時価の評価は、相手方との間で合意した評価額又は鑑定額を原則とし、相続税、譲渡所得税、登記費用その他の費用等を控除する前の額面金額を意味します。
  • 報酬金の最低額を66万円とします。
  • 複数人からご依頼いただく場合は、利益相反がないことを前提にお引き受け可能です。また、着手金を割引することが可能です。

7 相続放棄・限定承認

業務内容 報酬金
相続放棄の手続代行 11万円(同じ被相続人の場合の2人目以降55,000円)
限定承認 申立代理報酬:22万円
相続財産管理人業務代行報酬:33万円以上
※遺産の額・種類、負債額、債権者の数によって個別に見積もります。

8 その他紛争事件

上記の業務以外の紛争事件(たとえば、養子縁組無効確認請求、遺言無効確認請求、不当利得返還請求、遺産確認請求など)については、原則として以下の費用体系(消費税込)で費用見積もりをさせていただいております。

経済的利益 着手金 報酬金
300万円以下の部分 8.8% 17.6%
300万円を超えて3000万円以下の部分 5.5% 11%
3000万円を超えて3億円以下の部分 3.3% 6.6%
3億円を超える部分 2.2% 4.4%

 

9 日当・実費・実費預り金

(1) 出張日当

弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く。)の対価をいいます。

半日(往復2時間を超え4時間まで) 33,000円
1日(往復4時間を超える場合) 55,000円

(2) 実費

弁護士報酬とは別に、収入印紙代、通信費、謄写料、交通費、宿泊料、予納金、保証金、供託金その他委任事務処理に要する実費を負担して頂きます。

(3) 実費預り金

弁護士は、あらかじめ実費等に充当するため概算による預り金を預かることができます。

                                                                    

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