【不当利得】遺産預金を実効支配した他の相続人から預金を回収した事例
執筆者:弁護士小林洋介
弁護士法人IGT法律事務所 代表パートナー弁護士
保有資格:弁護士、経営革新等支援機関、2級FP技能士
依頼前の状況
被相続人がお母様、相続人が兄弟3人(長男、長女、次男)という事案で、すでに遺産分割協議書が成立しており、被相続人名義の預金を3人で分けることが記載されていました。
ところが、相続人長男が、単独で金融機関から遺産預金を引き出し、実効支配していました。また、遺産不動産の管理についても、遺産分割協議書で定められたルールに沿って行っていませんでした。
お困りになった長女、次男からご相談を受けました。
依頼内容
依頼内容としては、相続人長男に対して、実効支配している預金について、遺産分割協議書に基づき分配を請求して欲しいという内容でした。
対応と結果
当事務所にて、相続人長女、次男を代理して、相続人長男に対して、内容証明郵便による預金分配の請求を行いました。
その後、粘り強く交渉、説得を続け、遺産預金の法定相続分を、訴訟によらずに任意で回収することに成功しました。
また、遺産不動産の管理方法についても、交渉して合理的な内容の管理方法を合意書にとりまとめました。
訴訟によらず、早期に解決できましたので、依頼者の長女、次男は大変喜んでおられました。
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