
麴町駅より徒歩1分
03-6265-6770
受付時間:9:30~17:30
相続した不動産が共有状態にあることで、多くの方が同じような悩みを抱えています。
まずはご自身の状況と照らし合わせてみてください。
ご安心ください。そのお悩みは、弁護士法人IGT法律事務所にお任せください。
面倒な交渉はすべて私たちが引き受け、共有者と顔を合わせずに解決します。
当事務所は、このような難題を
累計300件以上のご相談を
受けております
問題を先延ばしにしても、残念ながら何も解決しません。むしろ、時間が経つほど状況は悪化し、あなたの損失は膨らんでいきます。
ここでは、放置することで起こり得る具体的なリスクをご説明します。
先延ばしにするほど、
あなたの損失は膨らみます
1
不動産価格の下落リスク、固定資産税の負担継続、訴訟になった場合の予期せぬ実費。時間とともにコストは増え続けます。
2
親族間の関係が悪化し、本業にも支障をきたすほどのストレスに。問題を抱え続ける精神的負担は計り知れません。
3
共有者が亡くなると、さらに次の世代へ持分が相続されます。権利関係者がネズミ算式に増え、解決は絶望的に困難になります。


※時価4,000万円の不動産を「固都税年20万円」「価格下落リスク年40万円」「訴訟実費50万円(3年目〜)」と仮定した場合のシミュレーションです。
「共有物分割」とは、不動産などの共有状態を解消するための法的な手続きです。
どのような進め方があり、なぜ弁護士が必要なのか、その基礎知識をご説明します。


共有物を物理的に分筆する方法。ただし、不動産は物理的に分割するケースが困難であり、この方法が用いられることは多くありません。


共有者の一人が不動産全体を取得し、他の共有者に対してその持分に相当する金銭(代償金)を支払う方法。
共有者の利害が一致する場合、この方法で協議により進められることが多いです。


不動産全体を競売にかけ、その売却代金を共有者間で分配する方法。
市場価格より安くなるリスクがあり、現物分割、価格賠償ができない場合の最終手段です。
まずは共有者全員での話し合い。弁護士が法的な窓口となり、交渉を代行します。
協議が難しい場合、裁判所の手続き(訴訟)に進みます。弁護士が専門的な主張・立証を行い、和解による円満解決を目指します。
和解も困難な場合の最終手段です。市場価格より安くなる(低額売却)リスクがあるため、当事務所はこれを回避する戦略を最優先します。

感情的な対立が生じやすい親族間・共有者間の交渉を、弁護士がすべて代理します。

状況やご希望に応じ、法的に最も有利で現実的な解決策(価格賠償、任意売却等)を戦略的に提示します。

訴訟はもちろん、共有者が行方不明や認知症の場合の複雑な手続きも、すべてワンストップで対応可能です。

弁護士が第三者として冷静に交渉することで、相手方も安心し、話し合いがスムーズに進むケースが多くあります。
当事務所は、一般的な法律事務所とは異なり、「相続」と「不動産」の専門性を戦略的に組み合わせることで、
複雑な共有物分割の問題を解決してきました。弁護士法人IGT法律事務所ならではの強みをご紹介します。

価格査定、買主探索、持分買収業者、不動産鑑定士との連携など、不動産実務家とのコネクションを活かし、法的解決だけでなく「売却」という出口戦略まで実行します。

共有物分割の原因となっている遺産分割やその他の相続問題を一括で解決できます。これにより、単なる不動産分割に留まらず、お客様の最終的な経済的利益と精神的安心感を最大化します。

共有物分割・相続関連のご相談実績は累計300件以上。これは、当事務所が多くの複雑な不動産問題と向き合い、解決に導いてきた証です。豊富な経験とノウハウに基づき、お客様の状況に合わせた最適な解決戦略をご提案します。
ご相談の直前に、皆様がよく抱かれる疑問やご不安についてお答えします。
ご自身のケースと照らし合わせ、懸念点の解消にお役立てください。
相続で土地や建物を兄弟と共有しています。売るか住み続けるかで意見が合いません。
どうすればいいですか?
はい、ご兄弟の同意がなくても、法的手続きによって共有状態を解消できます。
当事務所が不動産評価から金銭清算まで一貫して伴走します。まずはお気軽にご相談ください。
ご兄弟間で合意ができない場合でも、民法に基づき、共有者の「一人からでも」共有物分割請求が可能です。共有物の分割の方法は、①不動産を物理的に分ける「現物分割」、②誰かが不動産を単独取得して他方へ代償となる金銭を支払う「代償分割」、③不動産全体を売却して代金を分配する「換価分割」の3つが基本です。裁判に進むと不動産鑑定費用が発生する可能性もあるため 、早期の条件整理が経済的にも有利です。当事務所が法的手続き全般をサポートしますのでご安心ください。
亡くなった親の家を相続し、相続人間で話し合いの末、いったんは共有状態とするという
遺産分割が成立しましたが、その後、他の相続人が住み続けていて売却に応じてくれません。
法的にどうにかできますか?
はい、法的に解消できます。
さらに、お一人で住み続けているご親族に対し、あなたが本来得られたはずの「家賃相当額」を過去に遡って請求できる可能性もあります 。
他の共有者様の売却への同意は不要です。裁判所に共有物分割請求訴訟を提起し、判決によって強制的に共有状態を解消できます。
家賃相当額の請求:他の相続人が不動産を独占的に使用している場合、住んでいない共有者は、家賃相当額を金銭で請求することが可能です(償還請求権。民法249条2項)。
分割方法:居住継続の希望がある場合、裁判所はまず、居住者が他の持分を買い取る「全面的価格賠償(代償分割)」を検討します。それが困難な場合は、不動産全体を売却して代金を分ける「換価分割」(任意売却または競売)によることになります。
当事務所が使用料請求から最終的な金銭清算まで一貫して伴走いたします 。
共有物分割と遺産分割は何が違うのですか?どちらを先にやるのですか?
目的と手続きが異なります。
・遺産分割とは? 亡くなった方の全財産を「誰が何%もらうか」「どの財産を取得するか」を決める手続きです 。
・共有物分割とは? 既に持分が決まった共有状態の不動産について「どのように共有状態を解消するか(売るか・買い取るか)」を決める手続きです 。
原則として、①遺産分割が先、②共有物分割が後です。お客様の状況がどちらの段階か正確に診断し、最適な法的手続きをご提案します 。
1.目的と対象の違い
遺産分割は、亡くなった方の全相続財産(不動産、預貯金など)を対象に、誰がどれくらいの割合で何を取得するか(持分の帰属先)を確定させる手続きです。一方、共有物分割は、既に持分が確定し登記された特定の不動産について、その共有状態を強制的に解消し、単独所有へと移行させる手続きです。
2.手続きの優先順位
原則として、遺産分割が先です。亡くなった方名義の不動産の場合、まず遺産分割(家庭裁判所での調停・審判)によって持分を確定しなければ、共有物分割請求訴訟(地方裁判所)は提起できません。
3. 弁護士の役割
お客様のトラブルが「遺産分割」の段階なのか、「共有物分割」の段階なのかを正確に診断し、最も早期かつ有利に共有状態を解消できる「適切な法的手続き」を選択して、確実な解決まで一貫してサポートいたします。
共有持分だけを売ることはできますか?トラブルになりませんか?
法的には可能ですが、「①市場価格より大幅に安く買い叩かれる」「②残ったご家族が買い取った業者とトラブルになる」という2大デメリットがあり、推奨できません。
共有持分だけを購入するのは、一般の方ではなく専門の買取業者が中心です。買取業者は、共有持分を安く仕入れたうえで、他の共有者や第三者へ高く売却することを目指します。このため、買取価格は市場相場よりも大幅に割り引かれ、大きな経済的損失を被ります。
さらに深刻なのは、あなたの持分を買った業者が、残ったご家族(他の共有者)に対し、高額な賃料請求や共有物分割訴訟をすぐに起こすリスクがあることです。
安易な持分売却でトラブルを先送りし損をする前に 、不動産全体を適正価格で清算できる「共有物分割請求」を弁護士にご相談ください。
共有名義の空き家をそのまま放置しておくと、具体的にどのようなデメリットやトラブルがありますか?(管理責任・特例解除・近隣トラブル)
共有名義の空き家放置は、法的・経済的な「負債」です 。
リスク1:倒壊等で高額な賠償責任(連帯)
リスク2:固定資産税が最大6倍に
リスク3:強制解体と費用請求によりのトラブル深刻化
これらのリスクが現実になる前に、裁判所の力で強制的に売却・現金化し、問題から解放されます。
共有名義のため、売却や解体といった抜本的な対策が共有者間の意見不一致で実行できない「デッドロック」状態に陥るのが最大のリスクです。
1. 賠償リスク(高額な連帯責任): 老朽化による建物の倒壊や落下物で第三者に損害を与えた場合、民法717条に基づき、他の共有者の持分も含めた賠償金全額を、支払い能力のあるあなたが連帯して負うリスクがあります。
2. 固定資産税6倍化リスク:管理不全により「特定空き家」に指定され「勧告」を受けると、土地の固定資産税の優遇措置が解除され、税負担が最大6倍に跳ね上がります。行政代執行で強制解体された場合、高額な解体費用も共有者全員に請求されます。
3. トラブル深刻化:固定資産税や修繕費の立て替え負担が特定の共有者に集中し、他の共有者からの回収が困難になることで、関係性が決定的に悪化し続けます。
解決策は、共有者全員の同意を必要としない共有物分割請求が必要です。早期にご相談いただくことで、リスクが顕在化する前に、最も経済的に合理的な解決へと導きます。
共有建物を賃貸に出したい/一時的に貸したい場合、共有者の同意はどこまで必要?
建物の3年以内の短期賃貸なら持分の過半数(50%超)の同意で可能ですが、安易な賃貸には大きなリスクが伴います。
一度貸してしまうと、将来「売りたい」と思っても借主の権利が強く、簡単には退去してもらえないため、かえって問題を深刻化させるケースが非常に多いです 。
共有不動産を第三者に貸す場合、必要な同意のレベルは賃貸借契約の期間によって異なります。
短期賃貸(管理行為):
建物の賃貸期間が3年以内、または土地の賃貸期間が5年以内であれば、持分価格の過半数(50%超)の同意があれば契約できます。
長期賃貸(変更行為):
上記の期間を超える長期賃貸は、共有者全員の同意が必須です。
【知っておくべき法的リスク】 たとえ短期賃貸として始めても、日本の借地借家法により賃借人の権利が強く保護されるため、契約が法定更新され、実質的に長期にわたる拘束を受けるリスクが高いです。その結果、「売却したい」と思っても賃借人がいることで共有状態のデッドロックがさらに深刻化します。
賃貸活用や売却を巡って意見が対立した場合は、根本的な解決策である共有物分割請求をご検討ください。
「自分と同じような状況でも解決できるだろうか?」そのような疑問にお答えするため、当事務所が過去に取り扱った事例の
一部をご紹介します。どのような複雑な状況からでも、解決の道筋は必ず見つかります。
相談者様は、夫とお子様と一緒に、夫の母と二世帯住宅に住んでいました。不動産の名義は、夫と母の共有名義となっていました。
夫が急死したあと、夫の共有持分を相続しましたが、夫の母との折り合いが悪くなり、この共有持分を夫の母に買い取ってもらいたいと考え、夫の母に相談したところ、持分を放棄してこの家から出ていけなどと言われ、ご相談にいらっしゃいました。
当事務所で受任し、夫の母に共有物分割請求の通知書を送付したところ、夫の母にも代理人弁護士が就任し、相手方弁護士と交渉しました。
当初夫の母側は、本件不動産には価値がない、そもそも夫名義は仮装名義であり、夫のお金で不動産を買ったものではないなどと主張していましたが、不動産に価値があること、共有持分は夫が真正に所有権を有することを、当方で主張立証し、その結果、相談者様が満足する金額で、夫の母に、共有持分を買い取ってもらうことができました。相談者様はお子様と一緒に引っ越し、ご家族で安心して暮らすことができました。
共有持分が相続された結果として、共有者間で折り合いがつかなくなり、共有関係を解消しなければならない事案でした。とくに本件では、そもそも夫の共有持分が仮装名義だという突飛な主張が出ましたが、夫が自分の住宅ローンで購入した点や父からの生前贈与で頭金を得たものなどから、夫が真正に所有権を有することを丁寧に立証し、相手方を説得し、無事に解決することができました。
相手方の不当な主張にも屈せず、相談者様の利益を守ります。ぜひご相談ください。
相談者様は、都内に不動産をお持ちでしたが、その名義がお母様との共有名義になっていました。相談者様は親元を離れて自立しており、その不動産にはお母様のみが居住して、長年が経過していました。
相談者様はお母様と折り合いが悪かったことから、この不動産の共有持分を換価したいということで、ご相談にいらっしゃいました。
当事務所で受任し、お母様に共有物分割請求の通知書を送付し、合わせて共有持分の買い取りの検討依頼を行いました。これに対して、お母様に代理人の弁護士が就任し、共有物分割によることなく解決したい、相談者様の共有物分割の主張は信義則違反だなどとして、争ってくる姿勢を見せてきました。また、先方提案として、一定の解決金の支払をもって分割禁止の合意ができないかという話もありました。
相談者様も急ぎの資金需要があったことから、早期解決を優先させたいというご事情がありましたので、相談者様と協議の結果、共有持分を第三者に売却して資金調達を行うこととしました。
相手方が不動産を実効支配し、かつ持分買い取りにも応じないという事案はよくあります。このような場合は、共有物分割請求訴訟にてじっくりと解決することが原則です。
しかし、本件では、資金需要の緊急性と、共有物分割請求訴訟をした場合の長期化が見込まれ、早期解決が困難でした。そこで、共有持分売却によって、お母様との共有関係を早期に解消し、資金需要を充足することを優先しました。
共有物分割は、このような柔軟な解決法もあり、提携先の持分買取業者をご紹介して問題解決することも可能です。ぜひご相談ください。
もともと遺産分割事件をお引き受けしていたお客様ですが、遺産分割調停の結果、収益不動産が法定相続分で共有分割となりました。また、非上場株式も現物分割で持ち合うこととなりました。
相続人同士で一回争ってしまうと、その後の不動産の共有関係や株式の持ち合い関係が不健全となってしまいますので、お客様はこれを解消したいと考えていました。
遺産分割事件の中で、非上場会社の被相続人に対する貸付金(被相続人の債務)が争いになりましたが、調停では決着しませんでした。
そこで、この貸付金の訴訟を他の相続人に対して請求することで、事態の打開を考えることとしました
訴訟提起後、相手方相続人は、非上場会社の貸付金債権について、不存在である、時効であると主張をしていました。
しかし、当方の主張立証が奏功し、相手方相続人が保有している不動産の共有持分と、非上場会社の株式を、こちら側が引き取る旨の和解を成立させることができました。
懸案の相手方相続人との問題がすべて決着し、相手方相続人との縁も切れたので、お客様は安堵されていました。
本件は非常に難しい事件でした。
貸金請求事件では、訴訟物はあくまで貸金債権ですので、相続の紛争を和解に持ち込むことについては裁判所が消極的になることも予想される事案でした。
しかし、もともと相続をきっかけに紛争が生じていること、この共有不動産と株式の問題を解決すれば、相手方相続人との縁が切れることを裁判所にも理解してもらい、和解のテーブルを作ってもらうことができました。
また、交渉がブレイクした場合には、共有物分割請求訴訟を準備しておりましたが、紛争が長期化し、解決がより困難になることから、お客様にとって最良の結論を得られました。
このような困難事件にも対応できるのがIGTです。ぜひご相談ください。
弁護士費用が不明瞭であることが、ご相談への大きな障壁であると認識しています。
当事務所では、ご依頼いただく前に必ず明確なお見積もりを提示し、ご納得いただいた上で着手することをお約束します。
| 項目 | 費用(税別) |
|---|---|
| 初回法律相談 | 初回60分無料 |
| 着手金 | 300,000円 |
| 成功報酬① (換価・価格賠償金) |
経済的利益の 6% |
| 成功報酬② (持分取得) |
対象不動産全体の時価の 4% |
| 最低報酬金 | 600,000円 |
【価格賠償金2,000万円を
取得した事例】
この費用には、印紙代、郵券代、鑑定費用などの実費は含まれません。
弁護士費用のほかに実費をご負担いただきます。
ご相談は「何を話せばいいか分からない」という状態でも構いません。
当事務所では、ご依頼者様の心理的ハードルを最小限にするため、シンプルで迅速なプロセスを確立しています。
まずは初回無料相談にてお話をお伺いします。小林弁護士を中心とした複数体制で事案を多角的に分析し、依頼者様と密な連携を図ります。
共有物の形状や使用態様、背景事情を分析し、適切な分割方法を検討し、公平かつ妥当な解決策を追究します。
ご契約後、弁護士が窓口となり相手方と交渉を開始します。依頼者様の利益を最大化するため、早期に円満な解決を試みます。
交渉での協議が成立しない場合には訴訟へ移行します。訴訟提起の後であっても、常に柔軟な解決(和解)の可能性を探り、専門的な主張・立証を行います。
交渉や訴訟で決まった分割方法(現物分割・価格賠償・換価分割)に基づき、
お客様が「現金を手にいれる」または「不動産を単独で所有する」という具体的なゴールに辿り着くまで、
弁護士が責任を持ってサポートいたします。
特に第三者へ売却して現金化する場合は、連携する不動産業者とも協力し、高値で売却できるよう共有者全員の利益最大化を目指します。
「誰に」相談するのかは、法律問題の解決において最も重要です。
あなたのお悩みに直接向き合う担当弁護士のプロフィールと、この問題にかける想いをご紹介します。


小林 洋介 弁護士
主な取り扱い分野


小泉 英之 弁護士
主な取り扱い分野
「共有不動産」のことで、頭を悩ませていませんか? 「売りたいのに反対される」「他の共有者が独占している」「共有者と疎遠で話し合いもできない」。こうした問題は、先送りにするほど関係者が増え、解決が困難になりがちです。
共有物分割請求は、現状を打破する正当な権利です。IGTの弁護士が面倒な交渉を引き受け、あなたを精神的な負担から解放します。問題を整理し、あなたの持分を「現金」という形で確保し、次のステップへ進むお手伝いをさせてください。
相談実績豊富なIGTの無料相談にぜひお越しください。

