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【遺産分割】相手方相続人11名との間で、不動産の代償分割を成立させた事例
執筆者:弁護士小林洋介
(弁護士法人IGT法律事務所 代表パートナー弁護士)
保有資格:弁護士、経営革新等支援機関、2級FP技能士
依頼前の状況
被相続人はすでに7-8年ほど前にお亡くなりになっておりましたが、被相続人名義の自宅不動産(現在もご相談者様が住んでいる)の相続登記を行うべく、ご相談者様が行政書士に依頼して遺産分割協議書を作成しようとしたところ、ある特定の相続人が、理不尽な言動を行い、遺産分割協議が中断していました。
このままでは、自宅不動産が売却、処分できない状況のままになってしまって、のちのち困ることから、当事務所にご相談いただきました。
依頼者様ご夫妻にはお子様がいらっしゃらなかったため、被相続人の兄弟が法定相続人として登場します。また、すでに亡くなっている兄弟もいらっしゃっていて、代襲相続人を整理すると、相手方が11名になりました。
この相手方との間で遺産分割協議を行い、代償分割で自宅不動産の権利を確保したいというのが、ご相談者様のご希望でした。
対応と結果
当職から、11名の相続人にお手紙を送付し、遺産分割協議を行いました。
相手方相続人の方とコミュニケーションをすると、理不尽な言動を行った特定の相続人は、ほかの方の遺産分割でも理不尽な言動を行って遺産分割が合理的に進まないなどとおっしゃる方もいらっしゃいました。
これは遺産分割調停、審判でケリをつけるしかないと考えました。
11名の相手方のうち、9名からはご同意をいただきましたが、問題の相続人の方と、お体が不自由で印鑑証明書などを取得するのが難しいという相続人の方が残りましたので、このお二人を相手に遺産分割調停の申し立てを行いました。
その後、お体が不自由な方からは相続分譲渡合意書がいただけまして、問題の相続人のみを残しましたが、調停期日内では不規則発言をするものの、代償分割に納得していただき、無事に調停成立となり、自宅不動産の権利を確保することに成功しました。
当事務所からのコメント
依頼者様ご夫婦にお子さんがいらっしゃらなかった事案でしたので、遺言書の作成が必須の事案でした。
遺言書に、奥様に全部渡すと書いてあれば、本件の遺産分割の対応は不要でしたので、遺言書による生前対策の重要性をあらためて感じる案件でした。
また、本件のように相続人が多くなってしまうご相談もよくあります。
このような案件についても、他の相続人と誠実に、丁寧にコミュニケーションして、解決していきます。
相続人の人数が多くて途方に暮れている方はぜひご相談ください。
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